平成18年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第5節 小型船舶等の安全対策の充実
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第5節 小型船舶等の安全対策の充実
1 ボートパーク、フィッシャリーナ等の整備
- (1)ボートパーク等の整備
- 放置艇問題を解消し、港湾の秩序ある利用を図るために、既存の静穏水域、遊休護岸等を活用し、必要最低限の施設を備えた簡易な係留・保管施設であるボートパークの整備を推進するとともに、プレジャーボートの安全な活動拠点となるマリーナ等の整備を促進した。
- (2)フィッシャリーナ等の整備
- 漁港においては、防波堤等の外郭施設、航路泊地等の水域施設の整備を推進し、漁船等の安全の確保が図られるよう努めた。また、プレジャーボート等と漁船とのトラブル等を防止するため、新たに静穏水域を確保しプレジャーボート等を分離・収容するための施設等を整備する漁港利用調整事業を行うとともに、漁港内の既存の静穏水域を有効活用してプレジャーボート等の収容を図るための施設等を整備する漁港の高度利用のための整備(強い水産業づくり交付金)を実施し、漁港の秩序ある利用を図った。
- (3)係留・保管能力の向上と放置艇に対する規制措置
- 近年、様々な問題が顕在化している放置艇の対策として、ボートパークの整備等の係留・保管能力の向上と併せて、港湾法(昭25法218)・漁港漁場整備法(昭25法137)に基づく船舶の放置等を禁止する区域の指定など公共水域の性格や地域の実情などに応じた適切な規制措置の実施を推進した。港湾法については、平成18年10月1日に一部改正が施行され、臨港地区、港湾隣接地域等の陸域においても船舶の放置等を禁止する区域の指定ができるようになった。また、平成14年4月に施行された小型船舶の登録等に関する法律(平13法102)による小型船舶の所有者を確知するための登録制度が活用された。
さらに、マリーナなどプレジャーボートの係留・保管場所やビジターバース等に関する情報サイト「海覧版」により、利用者へ情報提供を図るなど、安全、快適かつ適正なプレジャーボートの利用環境の整備を促進した。
2 漁船等の安全対策の推進
- (1)漁船等の安全に関する指導等の推進
- 漁船の海難による死者・行方不明者数は、他の船舶よりも高い水準となっており、全体の約6割を占めている。この現状を踏まえ、海難防止講習会の開催等により、見張りの励行等について指導・啓発を行い、乗組員の安全運航の意識向上に努めた。
特に、漁船海難に伴う死者・行方不明者の減少へ向け、関係省庁が連携し、漁業関係者の安全意識の高揚を目的とした「漁船海難防止強化旬間」(9月21日~9月30日)を実施した。漁船海難防止強化旬間においては、漁業関係者を中心とした海難防止講習会の開催、ライフジャケット着用推進モデル漁協の指定等の活動を関係省庁、関係団体の協力を得て実施した。
また、漁船の海難や海中転落事故の防止に重点を置いた安全対策の強化を図るため、主要漁業基地において、生存対策に関する講習会を開催するなど、所要の対策を講じた。 - (2)漁船の安全性の確保
- 専ら本邦の海岸から12海里以内において漁ろうに従事している総トン数20トン未満の小型漁船は、当分の間、船舶安全法(昭8法11)に定める構造・設備等の技術基準の適用が免除されているが、これらの船舶の安全性について評価・検討を行った。
また、小型漁船に1人で乗船する者に対し、適切な連絡手段を有さない場合にライフジャケットの着用を義務付けていたが、船外転落死亡・行方不明者の発生状況にかんがみ、連絡手段確保の有無にかかわらず、着用を義務化することとした(平成19年3月公布、平成20年4月施行)。
3 プレジャーボート等の安全対策の推進
- (1)プレジャーボート等の安全に関する指導等の推進
- プレジャーボート等の海難を減少させるためには、マリンレジャー愛好者自らが安全意識を十分に持つことが重要であることから、海上保安庁では、マリンレジャーの盛んな海域において、巡視船艇による安全指導のほか、海難防止講習会や訪船指導等を通じ、レジャー目的に応じたきめ細かな海難防止指導を行った。
警察では、港内その他の船舶交通の多い水域、遊泳客の多い海水浴場、マリンレジャースポーツの利用が盛んな水域等に重点を置いて、警察用船舶により安全指導を行うとともに、警察用航空機との連携によるパトロールや地元団体及び(財)パーソナルウォータークラフト安全協会、(財)沖縄マリンレジャーセイフティビューロー等関係団体との協力、連携を図り、マリンレジャー環境の整備、マリンレジャー提供業者に対する安全対策の指導、マリンレジャー利用者等の安全意識の啓発活動等を通じて、水上安全の確保を図った。 - (2)プレジャーボート等の建造に関する技術者講習の推進
- プレジャーボート等の建造技術の適正な水準を維持し、船舶の安全性を確保するため、建造技術者を対象とした各種講習会の開催等を推進し、市場ニーズや技術革新等に対応し得る技術者を養成し、その資質の向上を図った。
- (3)プレジャーボート等の安全基準、検査体制の整備
- 総トン数20トン未満の船舶の検査を実施している日本小型船舶検査機構と連携して、適切な検査の実施に努めるとともに、プレジャーボート等の国際規格となる国際標準化機構(ISO)規格について、国内規則との整合を図るべく、技術的見地から詳細な検討を行った。
- (4)プレジャーボート等の安全に対する情報提供の充実
- 一般船舶やプレジャーボート等に対しても、気象・海象の情報、船舶交通の安全に必要な情報等をインターネット、携帯電話等を通じて提供する沿岸域情報提供システムの整備・運用を行った。
そのほか、マリンレジャー情報提供の窓口としての「海の相談室」及び「マリンレジャー行事相談室」の利用促進を図るとともに、安全に楽しむための情報をホームページ上で提供できるよう情報提供体制の充実・強化を図った。 - (5)免許取得者の知識・技能の確保及び小型船舶操縦者の遵守事項の周知・啓発
- 簡素・合理化された新小型船舶操縦士免許制度の下で、免許取得者が小型船舶を的確・安全に操縦できるような一定の知識・技能の習得が継続的に図れるように努めた。
また、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく小型船舶操縦者の遵守すべき事項(酒酔い等操縦の禁止、危険操縦の禁止、ライフジャケットの着用等)の周知・啓発、違反事項の調査・取締りを実施し、マリンレジャー愛好者のマナー意識・安全意識の向上に努めた。
4 ライフジャケット着用率の向上
救命胴衣の着用が海難及び船舶からの海中転落による死者・行方不明者の減少に大きく寄与していることから、救命胴衣着用推進モデル漁協、同マリーナの指定拡充等により救命胴衣着用率の向上を図った。また、海難及び船舶からの海中転落による死者・行方不明者の半数以上を漁船が占めていることから、漁業関係者が自ら前向きに安全意識を醸成させる仕組みづくり(漁業関係者自らの安全意識改革)を強力に推進し、ライフジャケット着用率の向上を図った。加えて、救命胴衣の常時着用のほか、携帯電話等の連絡手段の確保、緊急通報用電話番号「118番」の有効活用を3つの基本とする自己救命策確保キャンペーンを強力に推進した。
なお、依然として海中転落による死者・行方不明者数が改善傾向にない一人乗り小型漁船については、関係機関と調整の上で、今般ライフジャケットの着用義務範囲の拡大を行った(平成19年3月公布、20年4月施行)。
5 海難等の情報の早期入手
海難等が発生してから海上保安庁が認知するまでに時間を要すること、また、第三者機関を経由するなどにより、情報内容の正確性が低下することがあるため、関係機関、関係団体等により、緊急通報用電話番号「118番」の周知・啓発を推進するとともに、防水機能付携帯電話の携行等による連絡手段の確保を推奨し、海上保安庁へ直接、早期に通報を行えるように努めた。
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