平成19年度交通安全施策に関する計画
第1部 陸上交通の安全についての施策
第1章 道路交通の安全についての施策
第4節 車両の安全性の確保
第1部 陸上交通の安全についての施策
第1章 道路交通の安全についての施策
第4節 車両の安全性の確保
1 車両の安全性に関する基準等の改善の推進
- (1)道路運送車両の保安基準の拡充・強化等
- ア
- 車両の安全対策の推進
交通政策審議会報告「交通事故のない社会を目指した今後の車両安全対策のあり方について」(平成18年6月)において、車両安全対策により交通事故死者数及び負傷者数の低減目標及び目標期間以降の更なる死者数低減が提言されている。これを踏まえ、今後の車両安全対策として、予防安全対策の普及・促進を行うほか、衝突後被害軽減対策の充実、その他大型車の安全対策や歩行者・高齢者対策を進める。
具体的には、衝突被害軽減ブレーキの普及促進、アルコール・インターロック装置の技術課題の検討、予防安全技術の効果を把握するためのドライブレコーダー等を活用した事故分析・効果評価の充実を図るなどの予防安全対策を進めるほか、引き続き、大きさの異なる車両が衝突したときの乗員保護性能を向上させるためのコンパチビリティ対策などの衝突後被害軽減対策を進める。
また、保安基準の拡充・強化等の安全基準の策定を行うに当たっては、(1)事故実態の把握・分析、(2)安全対策の実施、(3)対策の効果評価からなる自動車安全対策のサイクルを基本として、安全対策の方向性の検討や効果評価を行う安全基準検討会、事故実態の把握分析を行う事故分析部会及び安全基準の策定過程にある安全対策を提示し広く一般から意見を募るシンポジウムの開催等を行い、安全対策の策定過程の透明性の確保を図る。 - イ
- 道路運送車両の保安基準の拡充・強化
車両の安全対策の基本である自動車の構造・装置等の安全要件を定める道路運送車両の保安基準について、前述の検討結果を踏まえつつ、事故を未然に防ぐための予防安全対策、万が一事故が発生した場合においても乗員、歩行者等の保護を行うための被害軽減対策のそれぞれの観点から、適切に拡充・強化を図る。
なお、保安基準の拡充・強化の推進に当たっては、保安基準が自動車の国際的な流通を阻害することがないよう国際的に連携して検討を進める。 - (2)先進安全自動車の開発・普及の促進
- エレクトロニクス技術等の先進技術により、自動車を高知能化して安全性を格段に高める先進安全自動車(ASV)の開発・普及の促進を図る。また、ASV技術のうち実用化段階にあるものについては、技術指針の策定、安全上留意すべき事項についてのガイドラインの策定、ASV技術の効果評価の実施、インセンティブの付与等により普及促進を引き続き進めていく。
- (3)車両の安全性等に関する日本工業規格の整備
- 工業標準化法(昭24法185)に基づいて制定された自動車関係の日本工業規格のうち、既存規格の規定水準の向上及び国際規格との整合を図るため、平成19年度に制定を予定しているものは「高速道路交通システム-車線逸脱警報システム-性能要件及びその試験方法」等4規格、改正については3規格である。
2 自動車アセスメント情報の提供等
自動車の衝突安全性能等に関する車種ごとの安全性に関する比較情報等を公正中立な立場で取りまとめ、これを自動車ユーザーに定期的に提供する自動車アセスメント事業を積極的に推進する。具体的には、自動車の衝突安全性能の総合評価及び歩行者頭部保護性能・制動性能の評価並びにチャイルドシートの安全性能比較評価を行い公表することで、ユーザーが安全な車選びをしやすい環境の整備を推進するとともに、メーカー等におけるより安全な製品の開発促進を図る。
このほか、自動車の安全装置の正しい使用方法等の一般情報や車種ごとの安全装置の装備状況も拡充し、加えて実用化されたASV技術紹介を行い充実した自動車アセスメント情報をユーザーに提供する。
3 自動車の検査及び点検整備の充実
- (1)自動車の検査の充実
- 道路運送車両の保安基準の拡充・強化に併せた検査体制の整備、及び不正な二次架装※を排除するため検査の電子化等、質の向上を推進することにより、道路運送車両法(昭26法185)に基づく新規検査等の自動車検査の充実を図る。また、街頭検査体制の充実・強化を図ることにより、不正改造車両を始めとした整備不良車両及び基準不適合車両の排除等を推進していく。
さらに、指定自動車整備事業制度の適正な運用・活用を図るため、事業者に対する指導監督を強化する。加えて、軽自動車の検査については、その実施機関である軽自動車検査協会における検査の一層の効率化を図るとともに、検査体制の充実を図る。 - ※不正な二次架装
- 自動車の一部部品を取り付けない又は取り外した状態で新規検査を受検し、自動車検査証の交付を受けた後に、当該部品を取り付けて使用者に納車する行為。
- (2)型式指定制度の充実
- 自動車の安全性の増進等を図るため、新型の自動車や装置の保安基準への適合性等の審査を独立行政法人交通安全環境研究所と連携して実施する。
- (3)自動車点検整備の充実
- ア
- 自動車点検整備の推進
自動車ユーザーの保守管理意識の高揚と点検整備の適切な実施の推進を図るため、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開するとともに、整備管理者研修、自動車運送事業者監査等を通じて関係者に対し車両管理の指導を行い、点検・整備等の不良に起因する事故の防止を図る。
また、大型車の車輪脱落事故やバスの車両火災事故等の点検・整備等の不良に起因する事故の防止対策を強化するため、改正自動車点検基準(平成19年4月施行)等を周知徹底し、適切な点検整備が実施されるよう努める。 - イ
- 不正改造車の排除
道路交通に危険を及ぼすなど社会的問題となっている不適正な着色フィルムの貼付、消音器の切断・取り外し等の不正改造車や過積載を目的とした不正改造車等を排除し、自動車の安全運行を確保するため、関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し、広報活動の推進、関係者への指導、街頭検査等を強化することにより、不正改造防止について、自動車使用者及び自動車関係事業者等の認識を高める。
また、平成18年5月の道路運送車両法(昭26法185)改正により新設された架装メーカー等に対する立入検査等の規定を活用し、不正な二次架装の抑止に努める。 - ウ
- 自動車整備事業の適正化・近代化と不正防止
点検整備に対する自動車ユーザーの理解と信頼を得るため、自動車分解整備事業者に対し、整備料金、整備内容の適正化について、その具体的な実施事項の推進を指導する。また、自動車分解整備事業者における設備の近代化や経営管理の改善等への支援を行う。
指定自動車整備事業者によるペーパー車検等の不正事案に対しては、指定の取消し等を含む処分を適切に実施し、不正の根絶に取り組む。 - エ
- 自動車の新技術への対応等整備技術の向上
自動車新技術の採用・普及、ユーザーニーズの多様化に伴い、自動車を適切に維持管理するためには、自動車整備業がこれらに対応して、整備技術を高度化する必要があることから、整備主任者に対する技術研修等を通じて情報提供を行うとともに、一級自動車整備士技能検定試験の実施により、整備士の技術面及び接客面の能力の向上を推進する。
4 リコール制度の充実・強化
リコールに係る不正行為の再発防止対策として強化した情報収集体制(自動車メーカーからの定期報告等)、監査体制(疑義あるメーカーへの集中監査等)、技術的検証体制(交通安全環境研究所における実車試験による検証等)を着実に活用することにより、引き続きリコール制度の適正な運用を図る。
5 自転車の安全性の確保
自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車(人の力を補うため原動機を用いるもの)及び普通自転車に係る型式認定制度を活用する。また、自転車利用者に対し、自転車の安全性向上を目的とする各種マーク制度(BAAマーク、SGマーク)の普及に努め、さらに、定期的に自転車安全整備店において点検整備を受ける気運を醸成するとともに、点検整備の確保及び自転車の正しい利用方法等の指導を目的とした自転車安全整備制度の拡充を図り、併せて付帯保険により被害者の救済に資することを目的とするTSマークの普及に努める。さらに、夜間における交通事故の防止を図るため、灯火の取付けの徹底と反射器材の普及促進を図り、自転車の被視認性の向上を図る。
目次 | 前へ | 第5節 道路交通秩序の維持