平成19年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第3節 船舶の安全な運航の確保
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第3節 船舶の安全な運航の確保
1 船員の資質の向上
「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約)に対応し、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭26法149)に基づく海技士試験の際、一定の乗船実務経験を求めつつ、最新の航海機器等に対応した知識・技能の確認を行うとともに、5年ごとの海技免状の更新の際、一定の乗船履歴又は講習の受講等を要求することにより、船舶職員の知識・技能の最新化を図った。
また、内航海運における船員不足、即戦力化に応えるため、(独)海技教育機構と(独)航海訓練所との連携により、一般高等学校卒業者等を対象とした、6級海技士養成のための課程を新設するなど、船員教育訓練の充実に努めた。
さらに、船舶の安全な運航を確保し海難事故の未然防止等を図るため、船員法(昭22法100)に基づき、発航前検査の励行、操練の実施、航海当直体制の確保、救命設備の使用方法に関する教育・訓練等について指導を行うとともに、これらの適確な実施を徹底するため、運航労務監理官による監査を行った。
2 船舶の運航管理等の充実
- (1)運航労務監査の強化
- 適切な船舶の運航管理の強化や船員の労働環境の整備等を通じた航行の安全を確保するため、全国の地方運輸局等に配置された運航労務監理官は旅客船・貨物船等を対象として、海上運送法、内航海運業法等に基づく監査を行うとともに、監査手法の改善と体制の充実に努め、その強化を図った。また、事業者の安全統括管理者及び運航管理者に対する研修等を実施し、安全意識の向上と海難防止に向けた取組の改善等を推進した。
- (2)重大事故発生時の再発防止対策
- 重大事故が発生した場合は、運航労務監理官による迅速かつ機動的な監査を実施し、原因の究明、安全管理体制の再構築や運航管理の徹底に向けた法令に基づく関係者の処分や指導、全国における同種事故の再発防止対策等を実施している。例えば、平成19年7月に発生したクレーン船と橋梁・送電線との接触事故を受け、クレーンを安全な位置に保持させるべく航海の際の船長の遵守事項を見直し、同年12月に「船員法施行規則」を改正し(20年1月施行)、同種事故の再発防止を図った。
また、近年、我が国近海において、水中翼型超高速船が航行中に流木や鯨類と衝突する事故が相次いでいることから、平成18年8月に「超高速船に関する安全対策検討委員会」が決定した中間とりまとめに基づき、シートベルトの着用、船内への衝撃緩衝材の設置等の緊急対策を徹底するとともに、中間的な取り組みとしてアクティブソナー等の技術開発を推進している。なお、19年5月に水中翼型超高速船が大きな波に突っ込み、前方窓ガラスが破損して多数の乗客が負傷するという事故が発生したことを受けて、同年12月、水中翼型超高速船の運航要員に対する教育訓練ガイドラインを策定した。 - (3)運輸安全マネジメント制度の実施
- 事業者における経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の構築を推進するとともに国が事業者の安全管理体制の構築状況を評価する「運輸安全マネジメント制度」を平成18年10月から導入したことを受け、引き続き制度の周知徹底を図るとともに、19年度からは、地方運輸局等においても運輸安全マネジメント評価を本格的に開始し、18年10月から20年3月末までにのべ244社に対して評価を実施した。
3 船員災害防止対策の推進
第8次船員災害防止基本計画(5か年計画)に基づき、平成19年度船員災害防止実施計画を作成し、安全衛生管理体制の整備とその活動の推進、死傷災害の防止を図るとともに、生活習慣病を中心とした疾病予防対策及び健康増進対策の推進を図るなど、船舶所有者、船員及び国の三者が一体となって船員災害防止対策を強力に推進した。また、船員災害防止活動の促進に関する法律(昭42法61)に基づき、船員災害の防止に関する基本事項を定めた第9次船員災害防止基本計画(20年度を初年度とする5ヶ年計画)を策定した。
4 水先制度の抜本改革
平成19年4月に施行された改正水先法に基づき、水先人の確保を図るための水先人養成や船舶交通の安全確保のための水先人免許更新時の更新講習受講の義務化等の新制度の着実かつ適確な運用を図った。
5 海難原因究明体制の充実
海難審判庁は、海難の発生の防止に寄与するため、迅速かつ的確な調査及び審判による海難の原因究明に努めるとともに、所掌事務の遂行を通じて得られた海難の発生の防止のために講ずべき施策について意見を述べることとしているが、平成19年度には、国土交通大臣に対し「酸欠等乗組員死傷事故防止」、防衛大臣に対し「潜水艦と船舶との衝突防止」、水産庁長官に対し「遊漁船の海難防止」についてそれぞれ意見を提出した。
また、近年の船舶の運航形態の多国籍化や我が国周辺における外国籍船による大規模な海難の頻発に伴い、海難調査における国際協力体制の構築が急務となっており、国際海事機関(IMO)を始め、国際海難調査官会議(MAIIF)、アジア海難調査官会議(MAIFA)におけるこれらの検討に積極的に参画するとともに、平成20年2月に我が国で開催した中国との二国間会議において、調査協力についての意見交換及び議事録への署名を行うなど、国際的な調査協力体制の構築を推進した。
6 海難審判による原因究明及び懲戒処分等の状況
平成19年中に地方海難審判庁は、パナマ共和国籍の貨物船ジャイアントステップが発達した低気圧の接近した茨城県鹿島港港外において乗り揚げ、乗組員10名が死亡・行方不明となった事件(18年10月発生)、遊漁船第3明好丸が伊豆半島南東方沖合で転覆、乗客7名が死亡・行方不明となった事件(18年10月発生)などを含む788件の海難事件について裁決を行った。これによって摘示された海難原因をみると、衝突事件では「見張り不十分」が、乗揚事件では「居眠り」が、機関損傷事件では「主機の整備・点検・取扱不良」がそれぞれ目立っている(第2-1表)。また、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失により海難が発生したとして、業務停止158人、戒告800人の計958人を懲戒処分としたほか、海技士等以外の者(外国人を含む)に対しては、海難の原因に関係があり、改善措置を求める必要があるとして、14件の勧告を行った。懲戒を受けた者を免許種類別にみると、一級小型船舶操縦士免許受有者が464人と最も多く、次いで二級小型船舶操縦士免許受有者が129人、五級海技士(航海)免許受有者が108人である(第2-2表)。
海難原因\事件種類 | 衝突 | 衝突(単) | 乗揚 | 沈没 | 転覆 | 遭難 | 行方不明 | 火災 | 爆発 | 機関損傷 | 属具損傷 | 施設等損傷 | 死傷等 | 安全阻害 | 運航阻害 | 浸水 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船舶運航管理の不適切 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 38 | ||||
船体・機関・設備の構造・材質・修理不良 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||||||||
発航準備不良 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||
水路調査不十分 | 4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 29 | |||||||||||
針路の選定・保持不良 | 4 | 6 | 19 | 4 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||
操船不適切 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 31 | ||||||||||
船位不確認 | 8 | 42 | 4 | 1 | 55 | ||||||||||||
見張り不十分 | 374 | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 | 400 | ||||||||||
居眠り | 25 | 14 | 60 | 2 | 101 | ||||||||||||
操舵装置・航海計器の整備・取扱不良 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
気象・海象に対する配慮不十分 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||
錨泊・係留の不適切 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||
荒天措置不適切 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | |||||||||
灯火・形象物不表示 | 10 | 10 | |||||||||||||||
信号不履行 | 63 | 63 | |||||||||||||||
速力の選定不適切 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
航法不遵守 | 115 | 115 | |||||||||||||||
主機の整備・点検・取扱不良 | 1 | 51 | 3 | 55 | |||||||||||||
補機等の整備・点検・取扱不良 | 1 | 10 | 3 | 9 | 23 | ||||||||||||
潤滑油等の管理・点検・取扱不良 | 2 | 1 | 34 | 2 | 39 | ||||||||||||
電気設備の整備・点検・取扱不良 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||
甲板・荷役等作業の不適切 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 32 | |||||||
漁労作業の不適切 | 1 | 2 | 1 | 16 | 20 | ||||||||||||
旅客・貨物等積載不良 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | ||||||||||||
服務に関する指揮・監督の不適切 | 41 | 4 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 2 | 1 | 104 | ||||
報告・引継の不適切 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | ||||||||
火気取扱不良 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
不可抗力 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
その他 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 24 | ||||||
合計 | 673 | 80 | 197 | 9 | 51 | 10 | 13 | 2 | 111 | 4 | 32 | 101 | 23 | 23 | 1,329 | ||
裁決件数 | 281 | 67 | 167 | 3 | 34 | 9 | 13 | 1 | 98 | 1 | 22 | 58 | 19 | 15 | 788 | ||
裁決の対象となった船舶隻数 | 596 | 70 | 179 | 3 | 43 | 9 | 14 | 1 | 98 | 1 | 28 | 67 | 19 | 15 | 1,143 | ||
海難の原因ありとされた船舶隻数 | 525 | 68 | 167 | 3 | 36 | 9 | 13 | 1 | 98 | 1 | 24 | 60 | 19 | 15 | 1,039 | ||
|
水域\事件種類 | 衝突 | 衝突(単) | 乗揚 | 沈没 | 転覆 | 遭難 | 行方不明 | 火災 | 爆発 | 機関損傷 | 属具損傷 | 施設等損傷 | 死傷等 | 安全阻害 | 運航阻害 | 浸水 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領海内 | 494 | 498 | 893 | 8 | 71 | 1,338 | 49 | 2 | 386 | 77 | 121 | 150 | 35 | 36 | 4,158 | |||
特定港 | 140 | 307 | 322 | 1 | 8 | 400 | 16 | 1 | 122 | 27 | 59 | 28 | 9 | 8 | 1,448 | |||
湖・河川 | 8 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 41 | |||||||||
領海外 | 27 | 1 | 2 | 4 | 79 | 1 | 8 | 56 | 11 | 1 | 17 | 2 | 2 | 211 | ||||
合計 | 521 | 499 | 895 | 8 | 75 | 1,417 | 1 | 57 | 2 | 442 | 88 | 122 | 167 | 37 | 38 | 4,369 | ||
|
(単位:人)(平成19年) | ||||||||
免許種類\処分 | 免許取消 | 業務停止 | 戒告 | 懲戒処分計 | 不懲戒 | 懲戒免除 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海技士(航海) | 一級 | 8 | 8 | 2 | 10 | |||
二級 | 4 | 7 | 11 | 11 | ||||
三級 | 11 | 41 | 52 | 7 | 1 | 60 | ||
四級 | 19 | 75 | 94 | 9 | 103 | |||
五級 | 21 | 87 | 108 | 7 | 115 | |||
六級 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
海技士(機関) | 一級 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||
二級 | ||||||||
三級 | 12 | 12 | 3 | 15 | ||||
四級 | 28 | 28 | 2 | 30 | ||||
五級 | 27 | 27 | 6 | 33 | ||||
六級 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||
小型船舶操縦士 | 一級 | 76 (76) |
388 (385) |
464 (461) |
22 (21) |
486 (482) |
||
二級 | 20 (20) |
109 (105) |
129 (125) |
3 (3) |
132 (128) |
|||
特殊 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
海技士(通信・電子通信) | ||||||||
水先人 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
計 | 158 | 800 | 958 | 65 | 1 | 1,024 | ||
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