平成19年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第4節 船舶の安全性の確保

第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第4節 船舶の安全性の確保

1 船舶の安全基準等の整備

 船舶の安全性確保のため、国際海事機関(IMO)において海上人命安全条約(SOLAS条約)等に基づいて国際的な安全基準が定められるとともに、我が国では船舶安全法(昭8法11)及びその関係省令において関連の構造・設備等の基準を規定している。IMOでは、船舶のより一層の安全性向上のため技術革新等に対応したSOLAS条約の見直しが随時行われており、平成19年度は、20年度に発効予定の防火・救命規則, 復原性規則等の改正を担保するための我が国国内法令の改正方針について評価, 検討を行った。
 また、交通バリアフリー法とハートビル法とを統合・拡充したバリアフリー新法が平成18年に公布・施行されたことを受け、平成12年に策定した「旅客船バリアフリー~設計マニュアル」を見直し,旅客船のバリアフリー化を円滑に推進するための新たなガイドライン「旅客船バリアフリーガイドライン」を策定した。本ガイドラインは障害のある人等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応え、すべての利用者がより円滑に旅客船を利用できるようなバリアフリー化の指針として、その望ましい整備内容等も示している。

2 重大海難の再発防止

 平成12年に発生した沖合底びき網漁船「第五龍寶丸」転覆沈没事故を受け、同種事故の再発防止対策を実施するとともに、近年の漁船船型の変化、国際的な復原性基準の動向等も踏まえつつ漁船の転覆・沈没事故対策の検討を実施している。

3 危険物の安全審査体制の整備

 我が国における危険物の海上輸送に関する安全規制を的確に実施するため、IMOが定めた国際的な安全基準を国内法令に取り入れており、2007年1月1日に基準が大幅に変更された危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則(改正IBCコード)及び国際海上危険物規程(改正IMDGコード)を取り入れた危険物船舶運送及び貯蔵規則の確実な運用に努めている。また、IMO等における安全基準の策定にあたり、我が国も国際的な海上輸送安全の確保に寄与すべく、積極的に参加している。

4 船舶の検査体制の充実

 安全・環境問題の意識の高まりや、近年の技術革新等により、船舶に係る安全環境規制は、一層強化・複雑化してきている。船舶検査の品質を維持向上しつつ船舶検査を的確に実施するため、ISO9001に準拠した品質管理システムを活用し(平成18年6月認証取得)、船舶検査執行体制の充実を図っている。

5 旅客船事業者等による船舶の安全管理体制の構築の普及促進

 海上における人命の安全の観点から、一定の船舶及びそれを管理する会社に対して、総合的な安全管理体制を確立するための国際安全管理規則(ISMコード)の適用が義務付けられているところ、我が国においては規則上強制化されていない内航船舶に対しても申請者が任意に構築した安全管理システムを認証するスキームを制度化して運用している。特に、旅客船事業者には、『ISMマニュアル(見本)』を用いて、任意のISM認証取得に関する啓蒙活動を実施するなどヒューマンエラーに起因する海難事故等の防止を図っている。

6 外国船舶の監督の推進

 海上人命安全条約等に基づき、我が国に入港する外国船舶に対し、船舶の構造・設備及び乗組員の資格証明書等に関して外国船舶の監督を実施した。

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