平成22年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況 平成23年度 交通安全施策に関する計画(概要)
II 計画の概要
第1部 陸上交通の安全についての施策
第1章 道路交通の安全についての施策
II 計画の概要
第1部 陸上交通の安全についての施策
第1章 道路交通の安全についての施策
1 道路交通環境の整備
少子高齢化が一層進展する中で,子どもを事故から守り、高齢者や障害者が安全にかつ安心して外出できる交通社会の形成を図る観点から、通学路、生活道路、市街地の幹線道路等において歩道を積極的に整備するなど、安全・安心な歩行空間が確保された人優先の道路交通環境整備の強化を図っていくものとする。
そのほか、道路交通の円滑化を図ることによる交通安全の推進に資するため、道路利用の仕方に工夫を求め、輸送効率の向上や交通量の時間的・空間的平準化を図る交通需要マネジメント(TDM)施策を総合的に推進するとともに、最先端のIT等を用いて、人と道路と車とを一体のシステムとして構築し、安全性、輸送効率及び快適性の向上を実現するとともに、渋滞の軽減等の交通の円滑化を通じて環境保全に寄与することを目的としたITSの開発・普及等を推進する。
- <1> 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備
- <2> 幹線道路における交通安全対策の推進
- <3> 交通安全施設等整備事業の推進
- <4> 効果的な交通規制の推進
- <5> 自転車利用環境の総合的整備
- <6> 高度道路交通システムの活用
- <7> 交通需要マネジメントの推進
- <8> 災害に備えた道路交通環境の整備
- <9> 総合的な駐車対策の推進
- <10> 道路交通情報の充実
- <11> 交通安全に寄与する道路交通環境の整備
2 交通安全思想の普及徹底
交通安全教育指針(平成10年国家公安委員会告示第15号)等を活用し、幼児から成人に至るまで、心身の発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を行うとともに、高齢社会が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに、他の世代に対しても高齢者の特性を知り、その上で高齢者を保護し、また、高齢者に配慮する意識を高めるための啓発指導を強化する。さらに、自転車を使用することが多い児童、中学生及び高校生に対しては、将来の運転者教育の基礎となるよう自転車の安全利用に関する指導を強化する。
- <1> 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進
- <2> 効果的な交通安全教育の推進
- <3> 交通安全に関する普及啓発活動の推進
- <4> 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進
- <5> 住民の参加・協働の推進
3 安全運転の確保
安全運転を確保するためには、運転者の能力や資質の向上を図ることが必要であり、このため、運転者のみならず、これから運転免許を取得しようとする者までを含めた運転者教育等の充実に努める。特に、今後大幅に増加することが予想される高齢運転者に対する教育等の充実を図る。運転免許制度については、最近の交通情勢を踏まえて必要な改善を図る。
また、今後の自動車運送事業の変化を見据え、企業・事業所等が交通安全に果たすべき役割と責任を重視し、企業・事業所等の自主的な安全運転管理対策の推進及び自動車運送事業者の安全対策の充実を図るとともに、交通労働災害の防止等を図るための取り組みを進め,さらに「運輸安全マネジメント制度」を充実させ、より一層の安全性の向上を図る。
- <1> 運転者教育等の充実
- <2> 運転免許制度の改善
- <3> 安全運転管理の推進
- <4> 自動車運送事業者の安全対策の充実
- <5> 交通労働災害の防止等
- <6> 道路交通に関連する情報の充実
4 車両の安全性の確保
今後、死者数や負傷者数の低減を進めていくための対策として、これまで効果を上げてきた被害軽減対策の進化・成熟化を図ることに加え、今後は、事故を未然に防止する予防安全対策について、先進技術の活用等により、更なる充実を図る。また、車両安全対策の推進に当たっては、規制と誘導的施策を総合的かつ有効に連携させるため、安全性に関する基準の拡充・強化のみならず、自動車製作者や研究機関等による安全な自動車の開発を促進する方策、使用者による安全な自動車の選択を促進する方策等を、基礎研究から実用・普及までの各段階に応じて適切に講じる。
- <1> 予防安全技術の開発・実用化・普及
- <2> 車両の安全性に関する基準等の改善の推進
- <3> 自動車アセスメント情報の提供等
- <4> 自動車の検査及び点検整備の充実
- <5> リコール制度の充実・強化
- <6> 自転車の安全性の確保
5 救助・救急活動の充実
交通事故による負傷者の救命を図り、また、被害を最小限にとどめるため、高速自動車国道を含めた道路上の交通事故に即応できるよう、救急医療機関、消防機関等の救急関係機関相互の緊密な連携・協力関係を確保しつつ、救助・救急体制及び救急医療体制の整備を図る。
特に、負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から、救急現場又は搬送途上において、医師、看護師、救急救命士、救急隊員等による一刻も早い救急医療、応急処置等を実施するための体制整備を図るほか、事故現場からの緊急通報体制の整備やバイスタンダー(現場に居合わせた人)による応急手当の普及等を推進する。
- <1> 救助・救急体制の整備
- <2> 救急医療体制の整備
- <3> 救急関係機関の協力関係の確保等