平成22年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第4節 船舶の安全性の確保
第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第4節 船舶の安全性の確保
1 船舶の安全基準等の整備
船舶の安全性確保のため、国際海事機関(IMO)において海上人命安全条約(SOLAS条約)等に基づいて国際的な安全基準が定められるとともに、我が国では船舶安全法(昭8法11)及びその関係省令において関連の構造・設備等の基準を規定している。
SOLAS条約等については船舶のより一層の安全性向上のため、IMOにおいて随時見直しが行われているが、我が国は、世界有数の造船・海運国としてIMOにおける審議に積極的に参画しており、技術革新等に対応した合理的な国際基準の策定に向け、主導的な役割を果たしている。
平成22年度は、目標指向型の新造船構造基準(GBS)の策定、救命設備の機能要件に関する新たな枠組みの策定やe-navigation戦略における航海支援機器のユーザビリティ評価ガイドラインの作成等について蓄積している技術的な知見やデータを活かしIMOに条約改正案を提案するなどの貢献を行った。
また、国内においては、海上人命安全条約(SOLAS条約)の改正を我が国国内法令で担保するため、7月より適用となる消防設備、防火設備及び救命設備等に関する技術基準の改正を行った。
2 船舶の検査、登録及びトン数の測度の推進
海難事故が発生した場合には、人命及び船舶の損失、海洋への汚染等多大な影響を社会に及ぼすこととなる。このため海事局では関係法令に基づき、海事技術専門官が人命及び船舶の安全確保、海洋環境の保全を目的とした検査を実施している。
近年の技術革新、海上輸送の多様化により、船舶に係る安全・環境規制は一層強化・複雑化してきている。このような状況の中、船舶検査、登録及びトン数測度並びに外国船舶監督執行部門では、業務執行に係る品質管理システムである海事QMSを構築し、平成17年より運用を開始した。また、海事QMSは平成18年にISO9001の認証を取得し、これを維持することにより、船舶検査、登録及びトン数測度並びに外国船舶監督執行業務の継続的な改善をしつつ、的確に実施している。
3 危険物の安全審査体制の整備
我が国における危険物の海上輸送に関する安全規制を的確に実施するため、IMOが定めた国際的な安全基準を国内法令に取り入れている。具体的には、平成23年1月1日より、国際的に強制化された「国際海上固体ばら積み貨物規則(IMSBCコード)」及び基準が変更された「国際海上危険物規程(改正IMDGコード)」について、その内容を取り入れた「特殊貨物船舶運送規則」及び「危険物船舶運送及び貯蔵規則」の確実な運用に努めている。また、IMO等における安全基準の策定に当たり、我が国も国際的な海上輸送安全の確保に寄与すべく、積極的に参加している。
4 旅客船事業者等による船舶の安全管理体制の構築の普及促進
海上における人命の安全の観点から、一定の船舶及びそれを管理する会社に対して、総合的な安全管理体制を確立するための国際安全管理規則(ISMコード)の適用が義務付けられている。我が国においては規則上強制化されていない内航船舶に対しても申請者が任意に構築した安全管理システムを認証するスキームを制度化して運用しており、ヒューマンエラーに起因する海難事故等の防止を図っている。
5 外国船舶の監督の推進
海上人命安全条約等に基づき、我が国に入港する外国船舶に対して船舶の構造・設備基準及び乗組員の資格要件等に関する外国船舶監督を実施した。
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