平成22年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況
トピック
生活道路における最高速度規制の取り組みについて

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生活道路における最高速度規制の取り組みについて

市街地における車道幅員5.5メートル未満の道路での交通事故発生状況

 市街地における車道幅員5.5メートル未満の道路での交通事故は平成22年中の全事故の18.2%を占めており、死亡事故では全死亡事故の6.8%を占めている。このような道路の多くは、地域住民の日常生活に使われる生活道路といわれる道路である。

生活道路の交通規制基準の見直し

 警察庁では、平成21年に最高速度規制に係る交通規制基準の見直しを行い、生活道路については、「歩行者・車両の通行実態や交通事故の発生状況を勘案しつつ、住民、地方公共団体、道路管理者などの意見を十分に踏まえて、速度を抑えるべき道路を選定し、このような道路の最高速度は原則として30km/hとする」ことを定めた。

埼玉県川口市における生活道路の速度規制対策

 埼玉県川口市では、平成18年に園児等が犠牲となる事故が発生したことなどもあり、市民の生活道路の安全確保に対する意識も高く、生活道路の最高速度規制について積極的な検討を行い、最高速度規制等の対策を講ずることとした。

<1>市主体による生活道路の速度規制要望路線の把握

 川口市は、住民が最高速度30km/hの速度規制が必要と考えている生活道路を把握するため、市内の全町会を通じて速度規制の要望路線を取りまとめた。

<2>要望路線の調査

 埼玉県警察では、速度規制の要望路線について、交通流量、走行速度、道路状況等の調査を実施し、最高速度30km/h規制を実施する道路を選定した。

<3>具体的対策の検討

 選定した路線については、区間を定めて最高速度30km/hの交通規制を実施することとしたが、選定路線が集積し、幹線道路で囲まれている2地区(芝地区、西川口地区)については、区域による最高速度規制(ゾーン規制)を実施することとした。
 また、最高速度30km/h規制を実施する道路は、歩行者の安全確保を図るため、路側帯の設置・拡幅を積極的に実施することとし、実施可能な2車線道路は中央線を抹消することにより、路側帯を設置・拡幅した。

対策前(中央線あり) 対策後(中央線を抹消し路側帯を設置:背板付き区域規制標識を設置)

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