I 現況の概要

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第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

1 海上交通環境の整備

●交通安全施設等の整備

船舶交通の安全確保及び運航能率の向上を図るため,港湾及び航路の整備の進展や船舶交通の高速化等海上交通環境の変化に対応した航路標識の整備を実施し,平成25年度末現在で5,323基の航路標識を管理している。

平成25年度は,地震や台風といった自然災害に伴う航路標識の倒壊や消灯等を未然に防止し,災害時においても,被災地の海上交通安全を確保するために,航路標識の耐震・耐波浪補強や自立型電源化(太陽電池化)による防災対策を推進した。

2 海上交通の安全に関する知識の普及

●海難防止思想の普及

海難を防止するためには,船舶運航者を始めとする海事関係者やマリンレジャー愛好者,さらには国民一人一人の海難防止に関する意識を高めることが重要となる。

このため,海難防止講習会や訪船指導等あらゆる機会を通じて安全運航に関する事項及び海事関係法令の遵守等について指導した。

特に平成25年7月16日から31日までの間,「見張りの徹底及び船舶間コミュニケーションの促進」「小型船の安全対策の徹底」を重点事項に掲げて官民一体となって「全国海難防止強調運動」を全国一斉に実施した。

3 船舶の安全な運航の確保

●運輸安全マネジメント評価の推進

平成18年10月より導入した「運輸安全マネジメント制度」により,事業者が経営トップの主体的な関与の下,現場を含む組織が一丸となって安全管理体制を構築し,国がその実施状況を確認する運輸安全マネジメント評価を25年12月末までに延べ4,078社に対して実施し,昨年に比べ271回増加した。

●旅客船事業者等に対する指導監督の充実強化

適切な船舶の運航管理の強化や船員の労働環境の整備等を通じた航行の安全を確保するため,全国の地方運輸局等に配置された運航労務監理官は旅客船・貨物船等を対象として,海上運送法(昭24法187),内航海運業法(昭27法151)等に基づく監査を行うとともに,監査手法の改善と体制の充実に努め,その強化を図った。

4 小型船舶等の安全対策の充実

●プレジャーボート等の安全対策の推進

海上保安庁では,海難防止講習会や訪船指導の実施等のあらゆる機会を通じて海難防止思想の普及を図るとともに,小型船安全協会等の民間組織や海上安全指導員などのボランティアの活動に対する支援を行い,啓発活動を主体とした海難防止活動を行うほか,衝突,転覆といった死者・行方不明者及び負傷者を伴うことが多い海難については,現場指導を含めた関係機関等と連携した効果的な海難防止活動を推進した。

警察では,港内その他の船舶交通の多い水域,遊泳客の多い海水浴場,マリンレジャースポーツの利用が盛んな水域等に重点を置いて,警察用船舶により安全指導を行うとともに,警察用航空機との連携によるパトロールや関係団体との協力,連携を図り,マリンレジャー提供業者に対する安全対策の指導,マリンレジャー利用者等の安全意識の啓発活動等を通じて,水上安全の確保を図った。

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