トピックス
航空安全情報自発報告制度(略称:VOICES)の運用について
発足の経緯
国土交通省航空局は,国際民間航空条約第19附属書に従い,民間航空の安全監督を行う者として民間航空の安全のために講ずべき対策等について網羅的に定めた「航空安全プログラム(SSP:State Safety Program)」を策定し,平成26年4月より施行した。本プログラムの一環として,航空安全情報自発報告制度(略称:VOICES(※))の運用を,26年7月から開始した。
(※)VOluntary Information Contributory to Enhancement of the Safety
目的
我が国では,事故等の再発防止のために,民間航空事業者に対し,航空事故,事故のおそれのある事態及びその他の安全上の支障を及ぼす事態が発生した場合に,国への報告を義務付けている。しかしながら,このような事態に至らなかった場合についての情報は,安全の向上のため有益なものであるにかかわらず,既存の義務報告制度では捕捉しにくいものである。このことから,情報源の秘匿やその取扱い,用途に十分配慮をした上で,このような情報の自発的な報告を受け,分析の上関係者と共有するため立ち上げたのが,VOICESである。同制度は,航空事故の予防的対策の実施に役立つものと期待されている。
考え方
VOICESは次に掲げる考え方に基づき実施する。
- <1>主たる報告者は,航空活動に自ら直接携わる個人又は当該個人が所属する組織とする。
- <2>主たる報告対象事象は,航空活動を行う中で,当事者であるか否かにかかわらず,自らがその五感により直接確認した(他人からの伝聞によるものは含まない),航空の安全上の支障を及ぼす可能性があったと思われる事象であって,義務報告の対象とならないものとする。
- <3>VOICESを運営し報告を受ける主体は,国土交通省航空局及び主たる報告者以外の者(第三者機関)とする。
- <4>運営主体は,収集した情報について情報源の秘匿化を行った上で分析を行う。
- <5>国土交通省航空局は,この制度において収集した情報に関し,個人,会社名等が特定される情報について,直接アクセスせず,運営主体に対し,当該情報の提供を求めない。また,仮に当該情報により違反があったことを知ったとしても,当該情報を不利益処分等の根拠として使用しない。
運用の概要
VOICESは,上記の考え方に基づき,報告者が不利益処分等を受ける懸念を排除するため,第三者機関により運営されている。当該第三者機関において収集された安全情報については,ヒアリング等を通じ内容確認した後,個人・会社等が特定されないよう秘匿化される。その後,専門家による分析等を行い,分析結果を公表するとともに,必要に応じ国土交通省航空局へ安全対策等の提言を行う。なお,公表された分析結果はVOICESのホームページで閲覧可能である。また,報告者へのフィードバックとして,パスワード発行により閲覧を報告者に限定した上で,報告情報についての分析等の進捗状況を航空安全情報自発報告サイト上で確認することができるようにしている。
VOICESへの報告は,次のいずれの方法でも可能である。
- <1> VOICESのホームページ
- <2> 航空安全情報自発報告サイト
- <3> 電子メール
- <4> ファックス
- <5> 電話
- <6> 郵送
【政府ホームページ掲載先】
航空安全情報自発報告制度については,下記ホームページに掲載している。
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku02_hh_000075.html