第1編 陸上交通 第1部 道路交通 第2章 道路交通安全施策の現況
第2節 交通安全思想の普及徹底
第1編 陸上交通
第1部 道路交通
第2章 道路交通安全施策の現況
第2節 交通安全思想の普及徹底
1 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進
交通安全教育指針(平10国家公安委員会告示15)等を活用し,幼児から成人に至るまで,心身の発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を実施した。特に,高齢化が進展する中で,高齢者自身の交通安全意識の向上を図るとともに,他の世代に対しても高齢者の特性を知り,その上で高齢者を保護し,また,高齢者に配慮する意識を高めるための啓発指導を強化した。さらに,自転車を使用することが多い小学生,中学生及び高校生に対しては,交通社会の一員であることを考慮し,自転車利用に関する道路交通の基礎知識,交通安全意識及び交通マナーに係る教育の充実に努めた。
学校においては,学習指導要領等に基づき,体育・保健体育の時間はもとより,関連教科,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動など,教育活動全体を通じて計画的かつ組織的な指導に努めている。
また,交通安全のみならず生活全般にわたる安全教育について,目標,内容等を明示した学校安全参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」などの参考資料等の活用を促し,安全教育の充実を図った。さらに,学校保健安全法(昭33法56)に基づき,5年間(平成29年~33年度)における施策の基本的方向と具体的な方策について「第2次学校安全の推進に関する計画(29年3月24日閣議決定)」を策定し,29年度からの施策を推進している。
交通安全教育・普及啓発活動を行うに当たっては,参加・体験・実践型の教育方法を積極的に取り入れるとともに,教材を作成してホームページに掲載することにより,インターネットを通じて地域や学校等において行われる交通安全教育の場における活用を促進し,国民が自ら納得して安全な交通行動を実践することができるよう,必要な情報を分かりやすく提供することに努めた。
交通安全教育・普及啓発活動について,国,地方公共団体,警察,学校,関係民間団体,企業及び家庭がそれぞれの特性を生かし,互いに連携をとりながら地域ぐるみの交通安全教育が推進されるように促している。特に,交通安全教育・普及啓発活動に当たる地方公共団体職員や教職員,交通ボランティア等の指導力の向上を図るとともに,地域における民間の指導者を育成することなどにより,地域の実情に即した自主的な活動を促進した。
また,家庭や地域において,子供,父母,祖父母の各世代が交通安全について互いに話し合い,注意を呼びかけるなどする世代間交流を促進し,効果的な交通安全教育の推進に努めた。
さらに,交通安全教育・普及啓発活動の実施後には,効果を検証・評価し,より一層効果的な実施に努めるとともに,交通安全教育の意義,重要性等について関係者の意識が深まるよう努めた。
(1)幼児に対する交通安全教育の推進
ア 幼稚園・保育所・認定こども園における交通安全教育
幼稚園教育要領,保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき,家庭及び地域の関係機関・団体等と連携・協力を図りながら,日常の教育・保育活動のあらゆる場面を捉えて,交通安全教育を計画的,かつ継続的に行うよう指導した。これらを効果的に実施するため,紙芝居,視聴覚教材等を利用したり親子で実習したりするなど,分かりやすい指導に努めるよう促した。
なお,幼稚園教育要領,保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領については,それぞれ平成29年3月31日に改訂・改定した。
イ 児童館・児童遊園における交通安全に関する指導
主として幼児を対象に,遊びによる生活指導の一環として,交通安全に関する指導を推進するとともに,地域組織等を支援し,その活動の強化に努めた。
ウ 関係機関・団体等における支援
幼稚園・保育所・認定こども園,児童館・児童遊園に対する教材・教具・情報の提供等の支援を行うとともに,幼児の保護者が常に幼児の手本となって安全に道路を通行するなど,家庭において適切な指導,交通安全についての積極的な話合い等が行われるよう保護者に対する交通安全講習会等の実施に努めたほか,チャイルドシートの正しい利用を促進するため,指導員を養成する講習会を開催した。
また,交通ボランティアによる幼児に対する通園時の安全な行動の指導,保護者を対象とした交通安全講習会等の開催を促進した。
さらに,平成29年度中に自動車安全運転センター安全運転中央研修所において,2,333人の幼児に対して交通安全研修を実施した。
(2)小学生に対する交通安全教育の推進
ア 小学校における交通安全教育
家庭及び関係機関・団体等との連携・協力を図りながら,体育,道徳,総合的な学習の時間,特別活動など学校の教育活動全体を通じて計画的に,歩行者としての心得,自転車の安全な利用,乗り物の安全な利用,危険の予測と回避,交通ルールの意味及び必要性を重点として交通安全教育を実施するとともに,教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を実施した。
また,交通安全子供自転車全国大会を警察庁及び(一財)全日本交通安全協会が共催した。
イ 関係機関・団体等における支援
小学校において行われる交通安全教育の支援を行うとともに,児童に対する補完的な交通安全教育の推進を図った。
また,児童の保護者が日常生活の中で模範的な行動をとり,歩行中,自転車乗用中など実際の交通の場面で,児童に対し,基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう保護者を対象とした交通安全講習会等を開催した。
さらに,交通ボランティアによる通学路における児童に対する安全な行動の指導を促進した。
また,平成29年度中に,自動車安全運転センター安全運転中央研修所において,5,416人の児童に対して交通安全研修を実施した。
(3)中学生に対する交通安全教育の推進
ア 中学校における交通安全教育
家庭及び関係機関・団体等との連携・協力を図りながら,保健体育,道徳,総合的な学習の時間,特別活動など学校の教育活動全体を通じて計画的に,歩行者としての心得,自転車の安全な利用,自動車等の特性,危険の予測と回避,標識等の意味,応急手当等を重点として交通安全教育を実施するとともに,教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を実施した。
イ 関係機関・団体等における支援
中学校で行われる交通安全教育が円滑に実施できるよう指導者の派遣,情報の提供等の支援を行うとともに,地域において,保護者対象の交通安全講習会や中学生に対する補完的な交通安全教育を実施した。
また,平成29年度中に自動車安全運転センター安全運転中央研修所において,678人の中学生に対して交通安全研修を実施した。
(4)高校生に対する交通安全教育の推進
ア 高等学校における交通安全教育
家庭及び関係機関・団体等との連携・協力を図りながら,保健体育,総合的な学習の時間,特別活動など学校の教育活動全体を通じて計画的に,自転車の安全な利用,二輪車・自動車の特性,危険の予測と回避,運転者の責任,飲酒運転の防止を含む運転者に求められる行動,応急手当等を重点として交通安全教育を実施した。特に,二輪車・自動車の安全に関する指導については,生徒の実態や交通事故の発生状況等地域の実情に応じて,関係機関・団体やPTA等と連携しながら,安全運転に関する意識の高揚と実践力の向上を図るとともに,実技指導等を含む安全に道路を通行するために必要な技能と知識を習得させるための交通安全教育の充実を図っている。このほか,交通安全教室の推進,教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を実施した。
イ 関係機関・団体等における支援
高等学校で行われる交通安全教育が円滑に実施できるよう指導者の派遣,情報の提供等の支援を行うとともに,地域において,高校生及び相当年齢者に対する補完的な交通安全教育を実施した。また,小中学校等との交流を図るなどして高校生の果たし得る役割を考えさせるとともに,交通安全活動への積極的な参加を促した。
(5)成人に対する交通安全教育の推進
運転免許取得時の教育は,指定自動車教習所等における教習が中心となることから,都道府県公安委員会は,適正な教習水準の確保のため指導・助言を行っている。
免許取得後の運転者教育は,運転者としての社会的責任の自覚,安全運転に必要な知識及び技術,特に危険予測・回避の能力の向上,交通事故被害者等の心情等交通事故の悲惨さに対する理解,交通安全意識・交通マナーの向上を目標とし,都道府県公安委員会が行う各種講習,自動車教習所等が受講者の特性に応じて行う運転者教育及び事業所の安全運転管理の一環として安全運転管理者,運行管理者等が行う交通安全教育を中心としている。
自動車の使用者等が選任することとなる安全運転管理者,運行管理者等を法定講習,指導者向けの研修会等へ積極的に参加させ,事業所における自主的な安全運転管理の活発化に努めた。また,自動車安全運転センター安全運転中央研修所等の研修施設において,高度な運転技術,指導方法等を身に付けた運転者教育指導者の育成を図るとともに,これらの交通安全教育を行う施設の整備を推進した。
また,社会人に対しては,公民館等の社会教育施設における学級・講座などにより,交通安全教育が実施された。
大学生・専修学校生等に対しては,これらの学生の自転車や二輪車・自動車の事故・利用等の実態に応じ,関係機関・団体等と連携した交通安全教育の推進に努めた。
さらに,二輪車運転者については,交通安全意識の高揚と交通安全活動への積極的な参加を促進するため,関係機関・団体等が連携して,二輪車の安全に関する各種情報の提供,自主的な訓練への協力,クラブリーダーの育成等を行うことにより,二輪車クラブの指導育成を図るとともに,クラブ未加入二輪車運転者のクラブ加入の促進及び新規クラブの組織化を促進したほか,二輪車の特性を踏まえた実技教室等の交通安全教育を行った。
(6)高齢者に対する交通安全教育の推進
国及び地方公共団体は,高齢者に対する交通安全指導担当者の養成,教材・教具等の開発など指導体制の充実に努めるとともに,参加・体験・実践型の交通安全教育を積極的に推進した。また,関係団体,交通ボランティア,医療機関・福祉施設関係者等と連携して,高齢者の交通安全教室等を開催するとともに,高齢者に対する社会教育活動・福祉活動,各種の催し等の多様な機会を活用した交通安全教育を実施した。特に,運転免許を持たないなど,交通安全教育を受ける機会のなかった高齢者を中心に,家庭訪問による個別指導,見守り活動等の高齢者と日常的に接する機会を利用した助言等により,高齢者の移動の安全が地域ぐるみで行われるように努めた。この場合,高齢者の自発性を促すことに留意しつつ,高齢者の事故実態に応じた具体的な指導を行うこととし,反射材用品等の普及促進にも努めた。
高齢者同士の相互啓発等により交通安全意識の高揚を図るため,老人クラブ,老人ホーム等における交通安全部会の設置,高齢者交通安全指導員(シルバーリーダー)の養成等を促進し,老人クラブ等が関係団体と連携して,「ヒヤリ地図」の作成等自主的な交通安全活動を展開し,地域・家庭における交通安全活動の主導的役割を果たすよう指導・援助を行った。
電動車椅子を利用する高齢者に対しては,電動車椅子の製造メーカーで組織される団体等と連携して,購入時等における安全利用に向けた指導・助言を徹底するとともに,継続的な交通安全教育の促進に努めた。
地域における高齢者安全運転の普及を促進するため,シルバーリーダー及び地域の高齢者に影響力のある者等を対象とした参加・体験・実践型の講習会を開催し,高齢者の安全運転に必要な知識の習得とその指導力の向上を図り,高齢者交通安全教育の継続的な推進役の養成に努めた。
(7)障害者に対する交通安全教育の推進
交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため,字幕入りビデオの活用等に努めるとともに,参加・体験・実践型の交通安全教室を開催するなど障害の程度に応じたきめ細かい交通安全教育を推進した。
(8)外国人に対する交通安全教育の推進
我が国の交通ルールに関する知識の普及による交通事故防止を目的として,定住外国人に対しては,母国との交通ルールの違いを理解させるなど,効果的な交通安全教育を推進するとともに,外国人を雇用する使用者等を通じ,外国人の講習会等への参加を促進した。また,訪日外国人に対しては,関係機関・団体等と連携し,各種広報媒体を活用して我が国の交通ルールに関する広報啓発活動を推進した。
(9)交通事犯被収容者に対する教育活動等の充実
ア 交通事犯受刑者に対する教育活動等の充実
刑事施設においては,被害者の生命や身体に重大な影響を与える交通事故を起こした受刑者や重大な交通違反を反復した受刑者を対象に,改善指導として,「交通安全指導」,「被害者の視点を取り入れた教育」,「アルコール依存回復プログラム」といった指導を組み合わせて実施している。
「交通安全指導」は,受刑者に対し,交通違反や事故の原因等について考えさせることを通じて,遵法精神,責任観念,人命尊重の精神等をかん養することを目的に,飲酒運転の危険性と防止策,罪の重さ,被害者及びその遺族等への対応等について,グループワークや講義等の方法により行っている。
「被害者の視点を取り入れた教育」は被害者やその家族等の心情などを認識させ,被害者等に誠意を持って対応していくとともに,再び罪を犯さない決意を固めさせることなどを目的として,視聴覚教材を活用して指導を行うほか,被害者等による講話や講義の機会を設け,被害者等の心の傷,苦しみや悲しみ,更には経済的負担の大きさなどを理解させている。
「アルコール依存回復プログラム」は,自己の飲酒の問題性を理解させ,その改善を図るとともに,再飲酒しないための具体的な方法を習得させることを目的に,認知行動療法の手法を活用し,アルコール依存に係る民間自助団体等の協力も得ながら実施している。
イ 交通事犯少年に対する教育活動
平成28年中に少年院送致決定を受けて少年院に新たに収容された少年のうち,非行名が「道路交通法違反」となっている少年は,209人であり,新収容者全体の8.2%を占めている。
各少年院においては,交通事犯少年に対して,対象者の個別的な問題性に応じた適切な矯正教育その他の健全な育成に資する処遇を行うとともに,人命尊重の精神,遵法精神のかん養に重点を置いた交通問題に関する教育を実施しており,再非行防止のための指導の充実を図っている。
ウ 交通事犯少年に対する鑑別
少年鑑別所においては,交通事犯少年の特性の的確な把握,より適切な交通鑑別方式の在り方等について,専門的立場からの研究を活発化するとともに,運転適性検査や法務省式運転態度検査等の活用により,交通事犯少年に対する鑑別の一層の適正・充実化を図った。
(10)交通事犯により保護観察に付された者に対する保護観察の充実
平成28年に交通事犯により保護観察に付された者は9,910人であり,これらの者に対しては,遵法精神のかん養,安全運転態度の形成等を目的とした保護観察を実施した。このうち,家庭裁判所において交通事犯により保護観察に付された少年であって,事犯の内容が比較的軽微な者に対しては,集団処遇を中心とした特別な処遇を短期間に集中して行う交通短期保護観察を実施した。
さらに,平成19年3月からは,被害者を死亡させ又は身体に重大な傷害を負わせた保護観察対象者に対して,罪の重さを認識させ,被害者等に誠実に対応するよう促すことを目的としたしょく罪指導を行っている。
2 効果的な交通安全教育の推進
交通安全教育を行うに当たっては,受講者が,安全に道路を通行するために必要な技能及び知識を習得し,かつ,その必要性を理解できるようにするため,参加・体験・実践型の教育方法を積極的に活用した。
交通安全教育を行う機関・団体は,交通安全教育に関する情報を共有し,他の関係機関・団体の求めに応じて交通安全教育に用いる資機材の貸与,講師の派遣及び情報の提供等,相互の連携を図りながら交通安全教育を推進した。
また,受講者の年齢や道路交通への参加の態様に応じた交通安全教育指導者の養成・確保,シミュレーター等の教育資機材等の充実及び映像記録型ドライブレコーダーによって得られた事故等の情報を活用するなど効果的な教育手法の開発・導入に努めた。
さらに,交通安全教育の効果を確認し,必要に応じて教育の方法,利用する教材の見直しを行うなど,常に効果的な交通安全教育ができるよう努めた。
3 交通安全に関する普及啓発活動の推進
(1)交通安全運動の推進
国民一人一人に広く交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進するための国民運動として,国の運動主催機関・団体を始め,地方公共団体の交通対策協議会等の構成機関・団体が相互に連携して,交通安全運動を組織的・継続的に展開した。
交通安全運動の実施に当たっては,事前に,運動の趣旨,実施期間,運動重点,実施計画等について広く国民に周知することにより,市民参加型の交通安全運動の充実・発展を図った。
さらに,効果的な運動を実施するため,必要により地域の実態に応じた運動重点を定め,事故実態,住民のニーズ等を踏まえるように努め,地域に密着したきめ細かい活動が期待できる民間団体及び交通ボランティアの参加促進を図り,参加・体験・実践型の交通安全教室の開催等により,交通事故を身近なものとして意識させる交通安全活動を促進した。
ア 平成29年春及び秋の全国交通安全運動の実施と結果
平成29年春及び秋の全国交通安全運動は,中央交通安全対策会議の交通対策本部が決定した推進要綱に基づき,関係省庁,地方公共団体及び関係13団体が主催し,春,秋ともに151団体の協賛の下に実施された。
春の運動は,4月6日から15日までの10日間,「子供と高齢者の交通事故防止~事故にあわない,おこさない~」を運動の基本とした上で,「歩行中・自転車乗用中の交通事故防止(自転車については,特に自転車安全利用五則の周知徹底)」「後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」「飲酒運転の根絶」を全国重点とするとともに,必要に応じて地域の交通事故実態に即した地域重点も定めることとし,特に子供と高齢者を対象とした参加・体験・実践型教育の推進,歩行者・自転車利用者の交通ルールの遵守と交通マナーの向上を目的とした街頭指導等の推進,全ての座席のシートベルト及びチャイルドシートの正しい着用を徹底するための講習等の実施,飲酒運転の根絶に向けた啓発活動等の推進,効果的な広報活動の推進等を行った。
平成29年「春の全国交通安全運動」
秋の運動は,9月21日から30日までの10日間,「子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止」「夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止」「全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」「飲酒運転の根絶」を全国重点とするとともに,必要に応じて地域の交通事故実態に即した地域重点も定めることとし,特に子供と高齢者を対象とした参加・体験・実践型教育の推進,夕暮れ時と夜間における歩行中・自転車乗用中の反射材用品等の着用推進,前照灯点灯の徹底などのルール遵守による自転車安全利用の促進,夕暮れ時における自動車前照灯の早めの点灯と夜間の対向車や先行車がいない状況でのハイビームの使用の促進,後部座席を含めた全ての座席のシートベルト及びチャイルドシートの正しい着用を徹底するための講習等の実施,飲酒運転の根絶に向けた啓発活動等の推進,効果的な広報活動の推進等を行った。
平成29年「秋の全国交通安全運動」
実施に当たっては,交通対策本部決定(春の運動は2月16日,秋の運動は7月14日)を受けて,中央においては,主催の各機関及び団体がそれぞれ運動の具体的な実施計画を定め,国の機関の地方支分部局及び団体の下部組織に対してその推進を図るよう適切な措置を講じた。
また,地方においては,都道府県交通対策協議会等の関係機関を通じて,国の機関の地方支分部局,地方公共団体及び民間団体が相互に連絡を保持しつつ,地域の実態等に応じた具体的な実施計画を作成し,運動期間を中心として広報活動及び交通安全教育を推進するとともに,生活道路網を中心とする道路交通環境の点検整備等を集中的に実施する等の効果的な運動を展開した。
(ア) 広報活動
国,地方公共団体及び民間団体は,新聞,テレビ,ラジオ,インターネット,ケーブルテレビ,有線(無線)放送,広報雑誌,ポスター,パンフレット,チラシ,立て看板,電光掲示板,横断幕,懸垂幕,広告塔,構内放送,広報車の巡回広報,パレード等による対象に応じた広報活動を活発に展開した。
(イ) 交通安全教育
春及び秋の全国交通安全運動期間中の交通安全教育は,都道府県,市区町村,教育委員会,警察,幼稚園,保育所,学校,交通安全協会(交通安全活動推進センター),交通安全母の会,交通指導員,PTA,安全運転管理者協議会等の関係機関・団体の協力の下に実施された。
指導内容は,交通社会の一員としての自覚と責任を持つよう促すことを基本とし,①歩行者については,道路の正しい通行と横断方法,反射材用品等の着用効果,②自転車利用者については,「自転車安全利用五則」の周知,自転車の交通ルール遵守と交通マナーの実践,③保護者については,家庭における交通安全意識の醸成,特に子供の交通安全のための知識としつけ方,④運転者とその雇主等に対しては,交通法令を遵守し,体調面も考慮した安全運転の励行,子供,高齢者,障害者等に対する思いやりのある運転の促進,全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用,飲酒運転の根絶が主なものである。また,指導方法についてみると,運転者・安全運転管理者等への講習会,自治会・町内会・各種関係団体での座談会,小学生・中学生・高校生等を対象とする交通安全教室,保護者と子供の交通安全教室,高齢者への参加・体験・実践型の交通安全教育や家庭訪問,子供とその保護者及び高齢者の三世代交流型の交通安全講習会等多彩なものとなっている。これら各種の指導を強化するため,地域において交通安全教育の核となる指導者の養成を積極的に支援し,指導の効率化を図った。なお,運動期間中には,街頭での歩行者,自転車利用者及び二輪車・自動車の運転者に対する直接指導も行われた。
(ウ) 運動期間中の交通事故
全国交通安全運動期間中の交通事故の発生状況は,春が1万2,232件,死者数74人,秋が1万2,837件,死者数94人であった(第1-4表)。
区分 | 春の全国交通安全運動 | 秋の全国交通安全運動 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |
件 | 人 | 人 | 件 | 人 | 人 | |
平成29年 | 12,232 | 74 | 15,037 | 12,837 | 94 | 15,735 |
28 | 13,051 | 110 | 16,051 | 13,619 | 103 | 16,927 |
増減数 | -819 | -36 | -1,014 | -782 | -9 | -1,192 |
増減率(%) | -6.3% | -32.7% | -6.3% | -5.7% | -8.7% | -7.0% |
イ 地方公共団体の行う交通安全運動
春及び秋の全国交通安全運動のほか各地域の交通実態に応じ,夏の交通安全運動,年末年始の交通安全運動,行楽期の交通安全運動,シートベルト・チャイルドシート着用の推進運動,飲酒運転根絶運動,「交通事故死ゼロを目指す日」に伴う交通安全運動等多様な交通安全運動を実施した。
ウ 交通安全組織による交通安全活動
職場内での運転者組織,地域での飲酒・暴走運転等無謀運転追放のための住民組織,学校内での児童生徒の安全組織,特に交通少年団及び幼児交通安全クラブ,交通安全母親組織等における活動の充実強化により,交通安全意識の定着が図られた。
(2)自転車の安全利用の推進
自転車利用者に対し,自転車は車両であり,道路を通行する場合は車両としての交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践しなければならないことの理解を図るため,交通対策本部決定で示された「自転車安全利用五則」を活用するなどにより,関係機関・団体等が連携して,交通ルールの遵守,歩行者や他の車両に配慮した通行等自転車の正しい乗り方,自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメットの着用,幼児2人同乗用自転車の安全な利用と座席シートベルトの着用等についての広報啓発活動や,自動車教習所等の練習コース,視聴覚教材,シミュレーター,スケアード・ストレイト方式※等を活用した参加・体験・実践型の自転車教室等の交通安全教育を推進した。
また,自転車と歩行者の錯綜が問題となっている地域等を重点に,警察と地域交通安全活動推進委員等の交通ボランティア,地域住民等が協力して,自転車利用者に対する街頭での指導啓発活動を推進した。
さらに,無灯火や二人乗り等悪質・危険な違反に対する指導取締りを推進するとともに,自転車運転者講習制度の適切な運用を図り,危険な違反行為を繰り返す自転車運転者に対する教育を実施した。
(3)後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底
平成29年10月に警察庁と(一社)日本自動車連盟が合同で実施した全国調査によると,運転席,助手席同乗者のシートベルト着用率は一般道,高速道路とも95%を超えているものの,後部座席同乗者のシートベルト着用率は,一般道で36.4%,高速道路で74.4%にとどまっている。このため,関係機関・団体等が連携して衝突実験映像やシートベルトコンビンサー※を用いた着用効果が実感できる参加・体験型の交通安全教育等を推進し,後部座席を含めた全ての座席でのシートベルト着用の徹底を図った。
(4)チャイルドシートの正しい使用の徹底
平成29年4月に警察庁と(一社)日本自動車連盟が合同で実施した全国調査によると,チャイルドシート使用率は,6歳未満全体が64.1%,5歳児が40.9%にとどまっており,また,取り付けの不備が約6割となっていることから,チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について,着用推進シンボルマーク等を活用しつつ,幼稚園・保育所・認定こども園,病院,販売店等と連携した保護者に対する効果的な広報啓発・指導に努め,正しい使用の徹底を図った。特に,比較的年齢の高い幼児の保護者に対し,その取組を強化した。また,地方公共団体,民間団体等が実施している各種支援制度の活用を通じて,チャイルドシートを利用しやすい環境づくりを促進した。
さらに,国の安全基準への適合が確認されたチャイルドシートの使用の促進,チャイルドシートと座席との適合表の公表の促進,製品ごとの安全性に関する比較情報の提供,分かりやすい取扱説明書の作成等,チャイルドシート製作者及び自動車製作者における取組を促すとともに,販売店等における利用者への正しい使用の指導・助言を推進した。
(5)反射材用品等の普及促進
夕暮れ時から夜間における歩行者及び自転車利用者の事故防止に効果が期待できる反射材用品等の普及を図るため,各種広報媒体を活用して積極的な広報啓発を推進するとともに,反射材用品等の視認効果,使用方法等について理解を深めるため,参加・体験・実践型の交通安全教育の実施及び関係機関・団体と協力した反射材用品等の展示会の開催等を推進した。
反射材用品等の普及に当たっては,衣服や靴,鞄等の身の回り品への反射材の組み込みを推奨するとともに,適切な反射性能を有する製品についての情報提供に努めた。
(6)飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立
平成29年中の飲酒運転による交通事故件数は3,582件で,17年連続で減少したものの,近年ではその減少幅が縮小し,下げ止まり傾向にある。
ア 「飲酒運転を許さない社会環境づくり」の取組
飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態,飲酒運転との関連が指摘されているアルコール依存症の知識について積極的に広報するほか,飲酒が運転等に与える影響について理解を深めるため,運転シミュレーターや飲酒体験ゴーグルを活用した参加・体験型の交通安全教育を推進した。また,交通ボランティアや酒類製造・販売業,酒類提供飲食業等の関係業界に対して飲酒運転を防止するための取組を要請するほか,(一財)全日本交通安全協会等が推進している「ハンドルキーパー運動」※への参加を広く国民に呼び掛けるなど,関係機関・団体等と連携して「飲酒運転を許さない社会環境づくり」に取り組んだ。
また,運転免許の取消し等の処分を受けた飲酒運転違反者に対し,飲酒行動の改善等のためのカリキュラムを盛り込んだ取消処分者講習(飲酒取消講習)や,停止処分者講習を実施し,飲酒運転の危険性等についての重点的な教育に努めた。
イ 刑事施設における交通安全指導等
飲酒運転による死亡・重大事故が相次いだことを契機に,刑事施設においても,飲酒運転が原因で受刑している者に対する処遇の充実が課題になっているところ,飲酒運転事犯受刑者に対しては,改善指導として,「交通安全指導」,「被害者の視点を取り入れた教育」,「アルコール依存回復プログラム」(第1編第1部第2章第2節1(9)ア参照)といった指導を組み合わせて実施している。
ウ 自動車運送事業者等に対する働きかけ
平成23年度より,点呼時に運転者の酒気帯びの有無を確認する際にアルコール検知器の使用を義務付け,飲酒運転根絶に向けた厳格な点呼の実施を指導している(旅客自動車運送事業運輸規則(昭31運輸省令44)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(平2運輸省令22)等の一部改正(23年5月1日施行))。
また,平成25年12月に,遠隔地におけるアルコール検査において,運転者が所属営業所以外の営業所においてアルコール検査を行う場合には,同営業所の運行管理者等の立ち会いを求める等の実効性の向上策を措置した。
エ 保護観察における飲酒運転事犯者に対する指導
保護観察対象者に対する飲酒運転防止のため,平成22年10月から,心理学等の専門的知識に基づいて策定された飲酒運転防止プログラムを実施し,飲酒運転事犯者に対する指導の充実強化に努めている。
(7)危険ドラッグ対策の推進
交通安全運動等の機会を通じ,危険ドラッグの危険性のほか危険ドラッグを使用した上で車両等を運転することの悪質性・危険性に関する広報啓発活動を推進した。
(8)効果的な広報の実施
ア 家庭,学校,職場,地域等と一体となった広範なキャンペーンや,官民が一体となった各種広報媒体を通じた集中的なキャンペーン等を積極的に行い,子供と高齢者の交通事故防止,シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底,自転車の安全利用の推進,飲酒運転等悪質・危険な運転等の根絶,違法駐車の排除を推進したほか,運転中や歩きながらのスマートフォンの操作等の危険性の周知等を図った。
イ 家庭向け広報媒体の積極的な活用,地方公共団体,町内会等を通じた広報等により家庭に浸透するきめ細かい広報の充実に努め,子供,高齢者等を交通事故から守るとともに,暴走運転,無謀運転,飲酒運転,無免許運転等根絶の機運の高揚を図った。
ウ 民間団体の交通安全に関する広報活動を援助するため,国及び地方公共団体は,交通の安全に関する資料,情報等の提供を積極的に行い,報道機関の理解と協力を求め,全国民的安全機運の醸成・高揚を図った。
(9)自動車事故を防止するための取組支援(安全運転推進事業の実施)
安全運転に関する知識・運転技術等の向上を図る講習等の開催や受講の促進の観点から,安全運転推進事業を実施した。
平成28年度は479人が安全運転推進事業による講習を受講した。
(10)その他の普及啓発活動の推進
ア 「交通事故死ゼロを目指す日」の広報啓発等
交通安全に対する国民の意識の向上を図り,国民一人一人が交通事故に注意して行動することにより交通事故の発生を抑止し,近年の交通事故死傷者数の減少傾向をより確実なものにするため,「交通事故死ゼロを目指す日」を春及び秋の全国交通安全運動期間中の4月10日及び9月30日に設定し,街頭キャンペーンや政府広報を活用した広報活動,交通関係団体による広報啓発活動を積極的に展開した。
イ 高齢者の交通安全のための広報啓発等
高齢者の交通事故防止に関する国民の意識を高めるため,加齢に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響等について科学的な知見に基づいた広報を積極的に行った。また,高齢者に対する高齢運転者標識(高齢者マーク)の表示の促進を図るとともに,高齢運転者の特性を理解し,高齢者マークを取り付けた自動車への保護意識を高めるよう,他の年齢層に対しても,広報啓発に努めた。さらに,高齢運転者による交通事故の防止及び被害軽減に効果が期待できる安全運転サポート車※の普及啓発を官民一体となって推進した。
ウ 薄暮・夜間事故防止のための広報啓発等
夜間の重大事故の主原因となっている最高速度違反,飲酒運転,歩行者の横断違反等による事故実態・危険性を広く周知し,これら違反の防止を図った。また,季節や気象の変化,地域の実態等に応じ,自動車及び自転車の前照灯の早期点灯,対向車や先行車がいない状況における走行用前照灯のハイビームの使用を促すとともに,歩行者・自転車利用者の反射材用品等の着用を推進した。
エ 交通事故関連情報の提供
国民が,交通事故の発生状況を認識し,交通事故防止に関する意識の啓発等を図ることができるよう,インターネット等を通じて事故データ及び事故多発地点に関する情報の提供に努めた。
オ 自動車に係る安全情報の提供の充実
交通安全に関する意識を高めるため,自動車アセスメント情報や,安全装置の有効性,自動車の正しい使い方,点検整備の方法に係る情報,交通事故の概況,自動車運送事業者の先進的取組事例の紹介などの情報を総合的な安全情報として取りまとめ,自動車ユーザー,自動車運送事業者,自動車製造業者などの情報の受け手に応じ適時適切にウェブサイト等において情報提供を行った。
また,事業者から行政へ事故報告があった事故のうち,重大事故の概要や運行管理の問題事例等について,各事業者における日々の点呼時や安全教育等に活用してもらうため,事業者や運行管理者等に対しメールマガジン「事業用自動車安全通信」を配信した。
カ 交通安全ファミリー作文コンクールの実施
各家庭や学校,職場,地域等において交通安全に関する話し合いを進めることにより,国民一人一人の交通安全意識の一層の高揚を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践ができるよう,その良い実践例を募るため,交通安全ファミリー作文コンクールを実施し,約1万3千点の応募の中から優秀作品を選出し,第58回交通安全国民運動中央大会において表彰を行うとともに,作品集として取りまとめ,都道府県,学校,関係機関・団体等に配布した(参考-5参照)。
キ 交通安全フォーラムの開催
平成29年10月,29年度交通安全フォーラムを内閣府,千葉県及び船橋市の共催で「高齢社会の交通安全を考える~事故にあわない,おこさない~」をテーマとして開催した。
ク 交通安全国民運動中央大会の開催
平成30年1月,交通安全意識の浸透と高揚を図り,一層強力な交通安全国民運動を展開するため,第58回交通安全国民運動中央大会を警察庁及び(一財)全日本交通安全協会が共催した。
ケ 交通指導員等交通ボランティア支援事業の実施
地域社会において交通安全活動を行っている交通指導員を始めとした交通ボランティアの支援のため,資質向上を図り,相互の情報交換等の場を提供する,交通安全指導者養成講座,交通ボランティア等ブロック講習会を開催した。
コ インターネットによる交通安全対策に関する情報提供等
交通安全基本計画と同計画に基づく交通安全対策に関する情報等をインターネットにより提供し,活用を促すことにより,地方公共団体の交通安全対策担当者,交通指導員等の支援を図るとともに,交通安全教育教材を作成してホームページに掲載し,地域において行われる交通安全教育に活用してもらうことを通じて,交通安全思想の普及を図った。
4 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進等
(1)民間交通安全関係団体に対する協力等
交通安全意識の普及浸透を図るため,交通安全についての広報啓発活動を行うとともに,交通安全に関する調査研究等を推進している民間交通安全関係団体の育成に努め,これらの団体が実施する各種研修会の開催,機関誌及び広報資料の作成,反射材用品等の普及促進,その他交通安全のための諸活動が効果的に行われるよう協力・支援した。
また,道路交通法の規定に基づく全国交通安全活動推進センターに指定されている(一財)全日本交通安全協会については民間の交通安全活動団体の中核を担っていることから,警察庁では必要な助言・指導に努めた。
(2)地域交通安全活動推進委員に対する指導等
平成29年4月1日現在,全国で約1万8千人が委嘱されている地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)に対し,適正な交通の方法及び交通事故防止について住民の理解を深めるための交通安全教育や,高齢者・障害者その他その通行に支障のある者の通行の安全を確保するための方法,道路における適正な車両の駐車・道路の使用の方法及び自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進等を適正かつ効果的に推進することができるよう指導した。
また,推進委員が組織する地域交通安全活動推進委員協議会において,推進委員相互の連携,必要な情報の提供,関係機関との連絡調整等を十分に行うことができるよう指導するとともに,推進委員が交通安全教育指針に基づいた効果的かつ適切な交通安全教育を行うことができるよう,交通安全活動推進センターが実施する研修等を通じ,その指導に努めた。
(3)交通指導員等に対する指導
地域における交通事故防止を徹底するため,地方公共団体,民間交通安全団体からの委嘱等を受け,ボランティア活動として子供,高齢者等に対する交通安全指導を行っている交通指導員等について,その活動が効果的に推進されるよう育成指導に努めた。
(4)交通安全総点検の実施等
交通の安全は,人・道・車の調和が図られることにより保たれるものであり,利用する人の視点に立ってとらえられるべき課題である。このような観点から,各種ボランティアを始め,地域の様々な人々や道路利用者の主体的な参加の下,道路交通環境の点検等を行い,行政と住民・企業など地域が一体となった取組を通じ,交通の安全確保を目指す交通安全総点検を始めとする各種活動を推進した。
(5)交通安全功労者表彰の実施
内閣府では,交通安全の確保及び交通安全思想の普及に貢献し,顕著な功績のあった個人,団体,市区町村について,「交通安全功労者表彰」を実施している。
平成29年度は,個人18名,団体3団体,市区町村4町村に対し,交通対策本部長(内閣府特命担当大臣)から表彰を行った。なお,本表彰は昭和46年から行われており,今回で47回目の実施であった。