第1部 陸上交通の安全についての施策 第1章 道路交通の安全についての施策
第3節 安全運転の確保

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安全運転を確保するためには,運転者の能力や資質の向上を図ることが必要であるため,運転者のみならず,これから運転免許を取得しようとする者までを含めた運転者教育等の充実に努める。特に,今後大幅に増加することが予想される高齢運転者に対する教育等の充実を図る。

また,運転者に対して,運転者教育,安全運転管理者による指導,その他広報啓発等により,横断歩道においては歩行者が優先であることを含め,高齢者や障害者,子供を始めとする歩行者や自転車に対する保護意識の高揚を図る。

さらに,平成29年3月12日に施行された「道路交通法の一部を改正する法律」(平27法40)の円滑な運用を図るなどし,高齢運転者対策を推進し,交通事故の更なる抑止を図る。

今後の自動車運送事業の変化を見据え,企業・事業所等が交通安全に果たすべき役割と責任を重視し,企業・事業所等の自主的な安全運転管理対策の推進及び安全対策の充実を図るとともに,関係機関とも連携の上,交通労働災害防止のためのガイドラインの普及等を図るための取組を進める。加えて,全国交通安全運動や年末年始の輸送等安全総点検なども活用し,安全対策を推進する。

貸切バスの安全・安心な運行の確保を図るため,軽井沢スキーバス事故を踏まえてとりまとめた85項目に及ぶ「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を着実に実施する。

また,「事業用自動車総合安全プラン2020」に基づく安全対策の推進等により,事業用自動車の安全な運行の確保を図る。

また,事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し,国がその実施状況を確認する運輸安全マネジメント制度については,運輸審議会答申(平成29年7月)を踏まえて事業者の取組の深化を促進するとともに運輸安全マネジメント評価を充実強化する。また,33年度までにすべての貸切バス事業者の安全管理体制を確認することとしており,30年度においても重点的に貸切バス事業者への評価を行う。

さらに,道路交通の安全に影響を及ぼす自然現象等に関する適時・適切な情報提供を実施するため,IT等を活用しつつ,道路交通に関連する総合的な情報提供の充実を図る。

道路交通に影響を及ぼす自然現象について,平成30年度においては,これまでに実施していた施策に加え,次の施策を実施する。

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震による甚大な津波被害を踏まえて改善した津波警報等の運用を確実に行い,迅速かつ的確な津波警報等の発表に努めるとともに,津波警報等の内容について,周知・広報を図る。また,緊急地震速報について,周知・広報の取組を推進するとともに,より一層の精度向上を図る。火山については,全国111の活火山において,火山活動の監視・評価の結果に基づき噴火警報等及び降灰予報の的確な発表に努める。また,平常時からの火山防災協議会における避難計画の共同検討を通じて,噴火時等の「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」を5段階で示した噴火警戒レベルの設定や改善を推進する。

  1. 運転者教育等の充実
  2. 運転免許制度の改善
  3. 安全運転管理の推進
  4. 自動車運送事業者の安全対策の充実
  5. 交通労働災害の防止等
  6. 道路交通に関連する情報の充実
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