飲酒運転の根絶について

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  • 平成18年9月15日
  • 中央交通安全対策会議
  • 交通対策本部決定
  • 平成19年4月26日改定

 飲酒運転による死亡事故については、飲酒運転抑止に対する関係各位の取り組みと道路交通法の改正による飲酒運転の厳罰化等により、近年、減少傾向にあったが、今年に入り増加傾向に転ずるとともに、特に、最近になって、飲酒運転による死亡・重大事故が続発している。また、公務員の飲酒運転も頻発している。
 このため、飲酒運転に対する国民の意識改革を進め、その根絶を図ることとし、下記の措置をとるものとする。

  1. 飲酒運転の根絶に向けた取り組みの強化
    (1)
    国及び地方公共団体は、飲酒運転の根絶に向けた活動を一層強化し、次の事項について国民への周知徹底を図るものとする。
    1. 酒気を帯びては絶対に車両等を運転してはならないこと、また、同乗者は酒気を帯びた者に運転をさせないこと
    2. 酒気帯び運転の禁止に違反して運転するおそれがある者に酒類を提供し、または飲酒をすすめてはならないこと

    また、所属職員に対し、他の模範となるよう安全運転の指導を強化するとともに、飲酒運転に対しては同乗者を含め厳正に対処するものとする。

    (2)
    自動車運送事業者等に対し、関係団体等を通じて、飲酒運転の根絶について周知徹底を図る。また、酒類を提供する飲食店等に対し、関係団体等を通じて、運転者に対する酒類の提供の自粛とともに、飲酒運転をさせない取り組みについて協力を要請する。
    (3)
    「飲酒運転の根絶」を平成18年秋の全国交通安全運動の運動重点とするとともに、引き続き「飲酒運転は絶対にしない、させない」という国民の意識改革を図るため、広報、啓発活動を強化するものとする。
  2. 飲酒運転に対する指導取締りの徹底等

    飲酒運転に対する指導取締りを強化するとともに、同乗者、酒類の提供者に対しても徹底した責任追及を行うものとする。また、飲酒運転に対する制裁の更なる強化について検討する。

  3. 飲酒運転に対する車両技術開発の検討

    飲酒運転防止に係る車両の技術開発状況を把握し、実用化に向けた技術的課題の解決を図るなど、その開発方策について検討する。

  4. 常習飲酒運転者対策のための連携強化

    アルコール依存症の者等の飲酒運転を抑止するための諸対策について、関係行政機関及び飲酒運転対策に関係する団体との連携を強化し、その効果的な実施を図るため、交通対策本部長の定めるところにより「常習飲酒運転者対策推進会議」を開催する。