中央交通安全対策会議の施策推進機能の強化について

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  • 平成12年12月26日
  • 中央交通安全対策会議決定
  • 平成17年12月 8日 一部改正
  • 平成18年 6月13日 一部改正

 この度の中央省庁等改革に際し、その基本理念にのっとり、国の行政組織並びに事務及び事業の運営を簡素かつ効率的なものとするとともに、その総合性、機動性及び透明性の向上を図るため、「交通対策本部の設置について」(昭和35年12月16日閣議決定)に基づき設置された従前の交通対策本部(以下「旧本部」という。)がこれまで担ってきた機能のうち中央交通安全対策会議(以下「本会議」という。)の所掌事務の範囲内において遂行できるものを、本会議が担うこととした。
 そこで、平成13年1月6日以降、下記の要領により本会議の機動性を高め、交通の安全に関する総合的な施策の推進機能を強化することとする。

  1. 交通安全基本計画に定める施策を機動的に推進し、並びに交通の安全に関するその他の総合的な施策で重要なものを機動的に企画し、及び推進するため、内閣府特命担当大臣で交通安全対策を担当するもの(内閣府特命担当大臣(交通安全対策)(当該大臣が置かれていないときは、内閣官房長官。以下「担当大臣」という。)及び中央交通安全対策会議の幹事をもって構成する会議を設ける。
  2. 前項の会議の名称は、「交通対策本部」とする。
  3. 担当大臣は、交通対策本部長(以下「本部長」という。)として交通対策本部(以下「本部」という。)を代表し、本部の議長を務める。
  4. 本部は、本部長が必要と認めるとき、又は本会議若しくは本会議の会長の要請があったとき、本部長が開催する。
  5. 本部長は、必要がある場合には、指定行政機関若しくは関係行政機関の職員又は学識経験者の意見を聴くものとする。
  6. 本部の庶務は、内閣府政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものについては、内閣府政策統括官と国土交通省総合政策局において共同して処理する。
  7. 平成13年1月6日において現に効力を有する旧本部の決定及び申合せ並びに旧本部の本部長決定は、別に本部が定めるもののほか、それぞれこの決定に基づき設置された本部の決定若しくは申合せ又は本部長決定とみなす。旧本部の決定及び旧本部の本部長決定に基づき設置された会議の決定も、同様とする。
    平成13年1月6日において現に効力を有する旧本部の幹事の申合せは、別に本部が定めるもののほか、この決定に基づき設置された本部の申合せとみなす。
  8. 前項までに定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。