中央交通安全対策会議

 交通安全基本計画の作成及びその実施の推進その他交通安全に関する総合的な施策で重要なものの企画に関する審議及びその実施の推進を目的として、中央交通安全対策会議を開催しています。

構成員

会長:
内閣総理大臣
委員:
内閣官房長官
国家公安委員会委員長
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣(共生・共助)
内閣府特命担当大臣(こども政策)
内閣府特命担当大臣(金融)
内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)
総務大臣
法務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
防衛大臣

設置根拠

交通安全対策基本法(昭和四十五年六月一日法律第百十号)(抄)

最終改正:令和5年6月16日法律第58号

第二章 交通安全対策会議等

(中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務)

第十四条 内閣府に、中央交通安全対策会議を置く。

2 中央交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

  • 一 交通安全基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
  • 二 前号に掲げるもののほか、交通の安全に関する総合的な施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(中央交通安全対策会議の組織等)

第十五条 中央交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  • 一 内閣官房長官
  • 二 国家公安委員会委員長
  • 三 国土交通大臣
  • 四 前二号に掲げる者のほか、指定行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣及びデジタル大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者

4 中央交通安全対策会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

5 中央交通安全対策会議の庶務は、内閣府本府において警察庁及び国土交通省の協力を得て総括し、及び処理する。ただし、海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものについては、内閣府本府と国土交通省において共同して処理する。

6 前各項に定めるもののほか、中央交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

開催状況

元号 年月日 主要議題
昭和46. 3.30第1次交通安全基本計画
47. 4. 5幼児の交通安全対策について
48. 5. 5「幼児交通安全教本」について
51. 3.30第2次交通安全基本計画
56. 3.31第3次交通安全基本計画
61. 3.28第4次交通安全基本計画
平成 3. 3.12第5次交通安全基本計画
5. 9.21中央交通安全対策会議会長の談話
8. 3.12第6次交通安全基本計画
12.12.26中央交通安全対策会議の施策推進機能の強化について
13. 3.16第7次交通安全基本計画
18. 3.14第8次交通安全基本計画
23. 3.31第9次交通安全基本計画
28. 3.11第10次交通安全基本計画
令和 3.3.29第11次交通安全基本計画