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「あおり運転」対策について

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平成29年6月,神奈川県内の東名高速道路において,他の自動車を執ように追跡し,進路を塞ぐなどの妨害行為を繰り返した上,当該自動車を停止させて後続の自動車に追突させ,停止させられた自動車に乗車していた一家4人を死傷させる悲惨な交通死亡事故が発生した。このようないわゆる「あおり運転」は,意図的に危険を生じさせる極めて悪質・危険な行為であり,あらゆる刑罰法令を駆使した厳正な取締りの徹底,迅速かつ積極的な行政処分の実施等の諸対策を推進してきた。

しかしながら,昨年8月には,茨城県内の常磐自動車道上で社会的耳目を集める事件が発生するなど,依然として,「あおり運転」が重大な社会問題となっていた。また,これまでの道路交通法には,「あおり運転」そのものを取り締まるための規定がなく,法定刑や行政処分が十分なものにはなっていないのではないかとの指摘もみられた。

このような情勢に鑑み令和2年6月,第201回国会において,妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則の創設等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が成立し,同年6月30日から施行された。また,本改正と併せて,道路交通法施行令の一部が改正され,妨害運転に関する基礎点数等が整備された。

これらの改正により,他の車両等の通行を妨害する目的で,急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持等の一定の違反をしたものについて,最大で5年の懲役に処するとともに,運転免許の取消処分を課し,悪質・危険な運転者をより効果的に道路交通の場から排除することが可能となった。

新設された罰則等も活用しながら,引き続き,妨害運転に対する厳正な取締りを推進するとともに,妨害運転の抑止を図るため,改正規定の内容や「思いやり・譲り合い」の気持ちを持った運転の必要性,ドライブレコーダーの有用性等について,教育や広報啓発に努めていくこととしている。

図表 妨害運転に対する罰則等の概要。罰則として、交通の危険のおそれは3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、著しい交通の危険は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。行政処分として、交通の危険のおそれは運転免許の取消処分の対象、欠格期間は2年、著しい交通の危険は運転免許の取消処分の対象、欠格期間は3年
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