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運転中の携帯電話使用等対策について(運転中の「ながらスマホ」対策を含む)
近年,交通事故件数が減少し,令和元年中の交通事故死者数は3,215人で,警察庁が保有する昭和23年以降の統計で最少となった平成30年を更に下回っている一方,運転中の携帯電話使用等に係る交通事故は増加傾向にあった。平成30年には,携帯電話使用等に起因する交通事故は2,790件発生しており,平成25年と比較すると,約1.4倍に増加した。
このような情勢を踏まえ,携帯電話使用等に起因する悲惨な交通事故を防止するため,令和元年6月,携帯電話使用等の罰則等を引き上げた改正道路交通法が公布され,同年12月から施行された。改正内容は以下のとおりである。
(1) 携帯電話使用等(保持)
携帯電話使用等(保持)には,運転中に携帯電話等を手に持って通話をすること及び携帯電話等を手に持って画像を注視することの2つの態様があるが,これらの行為をした場合について,
・罰則は,新たに自由刑として「6月以下の懲役」が設けられたほか,罰金は「5万円以下」から「10万円以下」に
・反則金は,大型車で7千円から2万5千円に,普通車で6千円から1万8千円に,二輪車で6千円から1万5千円に,原付車で5千円から1万2千円に
・違反点数は,1点から3点に
それぞれ引き上げられた。
(2) 携帯電話使用等(交通の危険)
携帯電話等を保持して通話したり,その画像を注視(保持・非保持問わず)したりすることにより交通事故を起こすなどして,道路交通に具体的危険を生じさせた場合は,携帯電話使用等(交通の危険)となるが,その場合について,
・罰則は,「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に
・改正前は交通反則通告制度の対象であったが,非反則行為となり,刑事手続の対象に
・違反点数は,2点から6点に
引き上げられた。
運転中に携帯電話等を使用することは重大な交通事故につながり得る危険な行為であることから,このような運転による交通事故を防止するため,今後も運転者等に対して広報啓発を推進するとともに,携帯電話使用等の交通指導取締りを推進していく。
H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R元 | |
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交通事後全体 | 737,637 | 725,924 | 692,084 | 665,157 | 629,033 | 573,842 | 536,899 | 499,201 | 472,165 | 430,601 | 381,237 |
携帯電話使用等 | 1,380 | 1,502 | 1,549 | 1,935 | 2,038 | 2,192 | 2,537 | 2,605 | 2,832 | 2,790 | 2,645 |