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第2次自転車活用推進計画の策定について
自転車は,環境に優しい交通手段であり,災害時の移動・輸送や国民の健康の増進,交通の混雑の緩和等に資するものであることから,環境,交通,健康増進等が重要な課題となっている我が国においては,自転車の活用の推進に関する施策の充実が一層重要となっています。このため,平成29年5月1日に自転車活用推進法(平成28年法律第113号)が施行され,同法に基づく「自転車活用推進計画」について,第1次計画が平成30年6月8日に閣議決定されました。これまで,第1次計画に基づいて,関係府省庁・官民が連携しながら取り組んで参りましたが,昨今の社会情勢の変化等を踏まえ,また,今後の社会の動向を見据えつつ,持続可能な社会の実現に向けた自転車の活用の推進を一層図るため,令和3年5月28日に第2次計画を策定致しました。
第2次自転車活用推進計画に基づき,自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成のため,地方公共団体における自転車活用推進計画の策定を促進するとともに,歩行者,自転車及び自動車が適切に分離された自転車通行空間の計画的な整備を推進するよう取り組んで参ります。また,自転車通勤導入に関する手引きの周知や「『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト」等の展開により自転車通勤の拡大を図るとともに,都道府県等よる自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付ける条例の制定を促進するほか,利用者等に対する情報提供の強化等により,自転車損害賠償責任保険等への加入を促進していきます。
なお,第2次自転車活用推進計画の計画期間は,長期的な展望を視野に入れつつ,2025年度までとしています。