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自転車損害賠償責任保険等への加入促進について

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過去10年間で自転車が関係する事故件数が半数以下に減少している中,自転車対歩行者の事故件数は横ばいで推移している。また,近年,自転車利用者が加害者となる事故の損害賠償においては,加害者側に1億円近い高額な賠償が命じられるケースもある。加害者に責任無能力者を含む未成年が多いことを踏まえると,被害者救済の観点から,自転車損害賠償責任保険等(以下,「自転車保険等」という)への加入促進を図る必要がある。

このことから,自転車活用推進本部(本部長:国土交通大臣)では,標準条例(技術的助言)を作成し,各都道府県等に対して通知するなど,条例による自転車保険等への加入の義務付けを要請している。この結果,令和3年4月1日現在,22都府県において自転車保険等への加入を義務とする条例が制定され,10道県において努力義務とする条例が制定されている。

また,地方公共団体や経済団体等と連携し,ポスター,チラシ,ウェブサイト等により,国民に対する保険加入の必要性等に関する情報提供を行っている。

標準条例の主な記載項目
項目 対象者
①自転車損害賠償責任保険等への加入の義務づけ 自転車利用者
保護者
事業者
自転車貸付事業者
②自転車損害賠償責任保険等への加入の確認等 自転車小売事業者
事業者
自転車貸付事業者
③自転車損害賠償責任保険等に関する情報提供 都道府県
学校設置者
地方公共団体の条例の制定状況
(令和3年4月1日現在)
条例の種類 都道府県
義務 22

宮城県,山形県,群馬県,埼玉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,愛媛県,福岡県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県

※上記のほか,政令指定市では,千葉市,岡山市において義務条例を制定済み

努力義務 10

北海道,青森県,茨城県,千葉県,富山県,和歌山県,鳥取県,徳島県,香川県,高知県

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