第3編 航空交通 第2章 航空交通安全施策の現況
第5節 無人航空機等の安全対策
第3編 航空交通
第2章 航空交通安全施策の現況
第5節 無人航空機等の安全対策
1 無人航空機の安全対策
航空法(昭27法231)において,無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に加え,飛行禁止空域における飛行や規定の飛行の方法によらない飛行の場合の許可・承認などの基本的なルールが定められている。また,無人航空機の所有者等の把握や安全上問題のある機体の排除を通じた無人航空機の飛行の更なる安全性向上を図るため,令和2年の航空法の一部改正により無人航空機の登録制度が導入された。本改正により,令和4年6月から無人航空機の登録が義務化され,未登録の無人航空機の飛行は認められなくなる。さらに,令和4年度中の第三者上空での補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)の実現に向け,機体認証制度や操縦者技能証明制度の導入を柱とする航空法等の一部を改正する法律(令3法65)が令和3年の通常国会で成立し,同年6月に公布,令和4年12月までに施行される。
2 「空飛ぶクルマ」の安全対策
空の移動革命に向けた官民協議会において「空飛ぶクルマ」の機体や運航の安全基準,操縦者の技能証明基準などについて検討に取り組み,令和4年3月には「空の移動革命に向けたロードマップ」を改訂した。また,同月に「試験飛行のガイドライン」を策定し,試験飛行に関する許可基準を明確にした。