特集 自転車の安全利用の促進について

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特集 自転車の安全利用の促進について

はじめに

自転車に関しては,これまでも,その交通秩序の整序化を図るため,平成19年の道路交通法の改正を始めとする各種対策を講じ,「自転車の安全利用の促進について」(平成19年7月10日付け中央交通安全対策会議交通対策本部決定)に基づいて自転車の安全利用を促進するための広報啓発に努めてきたところである。しかしながら,依然として自転車利用者の交通ルールの遵守が課題となっている。

今般,改正道路交通法(令4法32)により,全ての年齢層の自転車利用者に対して,乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされ,令和5年4月1日から施行された。

また,これに併せて,これまで自転車の交通ルールの広報啓発として活用された「自転車安全利用五則」についても改定され,「自転車の安全利用の促進について」(令和4年11月1日付け中央交通安全対策会議交通対策本部決定。平成19年7月10日付け「自転車の安全利用の促進について」は廃止。)が決定されたところである。これにより,国及び地方公共団体は,自転車に関する交通秩序の更なる整序化を図り,自転車の安全利用を促進するため,新しい「自転車の安全利用の促進について」に沿って措置を講ずることとされた。

本特集では,交通対策本部決定別添の「自転車安全利用五則」について,同五則の各自転車交通ルールを取り上げ,自転車の交通事故の実態を明らかにするとともに,政府を始め,関係機関団体が取り組んでいる施策について紹介することとし,自転車の安全利用を促進する一助とする。

自転車安全利用五則
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