第2編 海上交通
第2章 海上交通安全施策の現況
第8節 被害者支援の推進

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第2編 海上交通

第2章 海上交通安全施策の現況

第8節 被害者支援の推進

船舶による旅客の運送に伴い発生し得る損害賠償に備えるため、事業許可を行う際に保険契約の締結を条件とするとともに、旅客定員12人以下の船舶による届出事業についても運航を開始するまでに保険を締結するよう指導することにより、事業者の損害賠償の能力を確保している。また、船舶油濁等損害賠償保障法(昭50法95)に基づき、一定の総トン数以上の船舶に対し、船舶の海難に伴って発生する油濁等の損害を塡補する保険の締結及び当該保険内容を記載した保障契約証明書等の船内備置きを義務付けるとともに、我が国に入港する外航船舶に対し、地方運輸局等宛てに保障契約情報の通報を義務付けている。加えて、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)等で受け取った通報内容の確認等を通じて、無保険船舶の排除を行い、船舶の海難等から被害者保護を図っている。

さらに、公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、国土交通省に設置した公共交通事故被害者支援室では、被害者等に対し事業者への要望の取次ぎ、相談内容に応じた適切な機関の紹介等を行うこととしている。

令和6年度は、公共交通事故発生時には、被害者等へ相談窓口を周知するとともに被害者等からの相談に対応できるよう体制を維持した。

なお、令和4年に発生した知床遊覧船事故については、被害者御家族との意見交換会や情報提供の場を設けるなどの支援を継続して実施している。

また、支援に当たる職員に対する教育訓練の実施、外部の関係機関とのネットワークの構築、公共交通事故被害者等支援フォーラムの開催、公共交通事業者による被害者等支援計画の策定の働き掛け等を行った。

※届出事業
海上運送法等の一部を改正する法律(令5法24)の一部の施行に伴い、海上運送法(昭24法187)が改正され、令和7年度より「届出事業」が「登録事業」に改正される。

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