第3編 航空交通
第2章 航空交通安全施策の現況
第5節 無人航空機等の安全対策
第3編 航空交通
第2章 航空交通安全施策の現況
第5節 無人航空機等の安全対策
1 無人航空機の安全対策
無人航空機については、航空法(昭27法231)において、飛行禁止空域や飛行の方法に加え、これらの空域における飛行や規定の飛行の方法によらない飛行のための許可・承認等の基本的なルールを定めている。また、無人航空機の所有者等の把握や安全上問題のある機体の排除を通じた飛行の更なる安全性向上を図るために、機体登録を義務化した。さらに、有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行(レベル4飛行)の実現のために、機体認証制度や操縦ライセンス制度等を開始した。これらの取組に加え、ドローンによる事業の促進のために、令和5年12月からレベル3.5飛行の制度が導入し、さらにレベル3.5飛行を念頭に置いた多数機同時運航の普及拡大に向けた環境整備を進めるために、6年10月から関係者と連携して安全に多数機同時運航を行うための要件の検討等を進めている。
2 「空飛ぶクルマ」の安全対策
いわゆる「空飛ぶクルマ」については世界各国で機体開発の取組が進められているが、我が国においても、都市部での送迎サービスや離島や山間部での移動手段、災害時の救急搬送等の活用を期待し、世界に先駆けた実現を目指している。令和7年の大阪・関西万博における二地点間運航の実現のため、機体や運航の安全基準、操縦者の技能証明や離着陸場に関する基準等に基づき、安全性の審査を実施するとともに、6年度は交通管理に必要な情報提供・モニタリング等を行うための施設整備等を進めた。