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生活道路の法定速度の見直しについて

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法定速度の見直しの背景

狭あいな道路については、歩道と車道の区別がないことが多く、また、自動車同士のすれ違いの際に事故が発生する可能性もあり、自動車を高速度で通行させた場合には交通の危険が生じるおそれが大きいことから、自動車が通行する際の速度を抑制する必要がある。これまでも、狭あいな道路においては、30キロメートル毎時の最高速度規制を必要に応じて実施しており、また、「ゾーン30」及び「ゾーン30プラス」といった区域規制による速度抑制対策を実施してきたが、現下の交通事故発生状況等に鑑み、こうした道路における安全対策については、今後も継続的に実施する必要性がある。一方で、狭あいな道路における更なる安全対策として、30キロメートル毎時の最高速度規制を全国的にこれ以上増加させることは、現実的ではない。

そこで、道路交通法施行令(昭35政令270)等を改正(令和6年7月26日公布)し、中央線、車両通行帯、中央帯等が設けられていない道路を自動車が走行する際の法定速度(道路標識又は道路標示により最高速度が指定されていない道路における最高速度)を60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げることとした(令和8年9月1日施行)。

改正後の法定速度の例

〈60キロメートル毎時の法定速度が維持される道路の例〉

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

・自動車専用道路

・道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上又は柵等により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

※高速自動車国道の本線車道(道路交通法施行令第27条の2に規定する本線車道を除く。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路。

〈法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられる道路〉

・中央線、車両通行帯、中央帯等のいずれもが設けられていない一般道路

法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられる道路
60キロメートル毎時の法定速度が維持される道路
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