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貨物軽自動車運送事業における安全対策の強化について
近年、EC(電子商取引)市場規模の拡大により宅配便の取扱個数が増加しており、物流センターや小売店を介して消費者に荷物を運ぶ手段として、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和5年にかけて、保有台数1万台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約4割増加している状況である。
上記を踏まえ、令和6年5月に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」が公布され、貨物軽自動車運送事業者において、貨物軽自動車安全管理者の選任及び講習の受講、国土交通大臣への事故報告等が義務付けられるとともに、同年10月、貨物自動車運送事業法(平元法83)に基づく関係省令及び告示が改正され、運転者への適性診断の受診、業務記録及び事故記録の作成、保存も新たに義務付けられることとなった。
今後、貨物軽自動車運送事業者において、新たに義務付けられた規制が確実に履行されるよう、ポスター、リーフレット、解説動画、よくある質問をまとめたQ&A集等を通じて、新たに設けられた安全対策の措置内容を周知しているほか、問合せ窓口の開設、国土交通省職員による説明会の開催等を行っているところ、引き続き、安全・安心の確保に向けた対策に取り組んでいく。

