第2部 海上交通の安全についての施策
第4節 船舶の安全性の確保

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船舶の安全性を確保するため、国際的な協力体制の下、船舶の構造、設備、危険物の海上輸送及び安全管理システム等に関する基準の整備並びに検査体制の充実を図る。

我が国に入港する外国船舶に対し、1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)等に基づく船舶の航行の安全等に関する監督を推進する。

バリアフリー法に基づく旅客船のバリアフリー化について、旅客船事業者が円滑に対応できるよう、ユニバーサルデザインの観点を考慮したガイドライン等を周知する。

自動運航船の導入により船舶の安全性を向上させるため、令和6年6月に設置された「自動運航船検討会」を通じて国内制度の検討・整備を進めるとともに、船舶の自動運航技術の進展に対応した国際ルールの策定を主導することにより、自動運航船の12年頃までの本格的な商用運航の実現を目指す。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、水素・アンモニア等を燃料とするゼロエミッション船等の開発が進められているところ、これらの実用化に向けた国際的な安全基準等の策定を主導し、我が国の技術的な知見の蓄積がこれらの検討に活用されるよう努める。

  1. 船舶の安全基準等の整備
  2. 船舶の検査体制の充実
  3. 外国船舶の監督の推進
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