推進体制

国・自治体の交通安全対策推進体制図

1.国の交通安全推進体制

 (1)中央交通安全対策会議

 昭和45年に交通安全対策基本法が施行されたことに伴い,同法に基づき,総理府に中央交通安全対策会議が設置された(平成13年,中央省庁等改革に伴い内閣府に移管)。同会議は,内閣総理大臣を会長とし,内閣官房長官,指定行政機関の長及び特命担当大臣のうちから内閣総理大臣が任命する者を委員として構成されており,交通安全基本計画の作成及びその実施の推進その他交通安全に関する総合的な施策で重要なものの企画に関する審議及びその実施の推進を行っている。

 (2)交通対策本部

 政府は,昭和30年,交通安全対策の総合性の確保を図るため,内閣に交通事故防止対策本部(昭30閣議決定)を設置したが,その後の陸上交通事故の増加等の状況にかんがみ,35年に同本部を発展的に解消し,新たに総理府に交通対策本部(59年,総務庁発足に伴い同庁に移管)を設けた。同本部は,平成13年の中央省庁等改革を機に,中央交通安全対策会議の機動性を高め,交通安全に関する総合的な施策の推進機能を強化するため,同会議の下に設けられる機関として位置付けられることとなった。交通対策本部は,交通安全基本計画に定める施策を機動的に推進し,並びに交通の安全に関するその他の総合的な施策で重要なものを機動的に企画し及びその推進を図っている。

 (3)交通安全に関する施策及び事務の総合調整等

 政府は,昭和40年,各行政機関の陸上交通安全に関する施策及び事務の総合調整の推進を図るため,総理府に陸上交通安全調査室を設置したが,昭和45年の交通安全対策基本法の施行に伴い,同調査室を交通安全対策室(59年,総務庁発足に伴い同庁に移管)に改組した。平成13年の中央省庁等改革に伴い,総務庁交通安全対策室の事務は,一部を除き内閣府政策統括官(共生社会政策担当)に移管された。同政策統括官は,交通安全の確保に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務,交通安全基本計画の作成及び推進に関する事務等をつかさどっている。

2.地方公共団体における交通安全推進体制

 (1)都道府県交通安全対策会議等

 交通安全対策基本法に基づき,都道府県には都道府県交通安全対策会議が,市町村には市町村交通安全対策会議(任意設置)が設置されている。これらの交通安全対策会議は,交通安全計画の作成及びその実施の推進,陸上交通の安全に関する総合的施策の企画の審議及びその実施の推進並びに関係行政機関の連絡調整を図っている。

 (2)都道府県交通対策協議会等

 国の交通対策本部に対応したものとして,都道府県に都道府県交通対策協議会等が設置されている。

 (3)交通安全に関する施策及び事務の総合調整等

 地方公共団体は,交通対策課や交通安全対策室等といった部局を設置し,当該地方公共団体における交通安全施策の総合的な推進及び交通安全に関する事務の調整を行っている。