「交通事故死ゼロを目指す日」の実施について
- 平成20年1月11日
- 中央交通安全対策会議
- 交通対策本部決定
- 平成20年8月8日改正
1 趣旨
毎年、国民の100人に一人が交通事故により死傷するという厳しい状況が続いており、また、一昨年来、飲酒運転による死亡事故が大きな社会問題となっているように、交通事故のない社会を求める国民の声は依然として大きいものがある。
また、記録の残る昭和43年以降、毎日、交通死亡事故が発生しているという状況が続いている。このような中、昨年末に、「生活安心プロジェクト」に関する関係閣僚会合において取りまとめられた「生活安心プロジェクト・緊急に講ずる具体的な施策」において、交通安全に対する国民の意識を高めるため、新たな国民運動として、「交通事故死ゼロを目指す日」を設けることとされた。
そのため、平成20年において、以下のとおり「交通事故死ゼロを目指す日」を設け、交通安全に対する国民の更なる意識の向上を図り、国民一人ひとりが、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故の発生を抑止し、もって、近年の交通事故死傷者数の減少傾向を確実なものとすることとする。
なお、平成21年以降については、本年の実施状況を踏まえ、検討することとする。
2 実施日
平成20年2月20日、4月10日及び9月30日
3 実施内容
- (1)
- 国及び地方公共団体は、広く国民に対し、関係機関、団体と連携し、様々な機会を活用して、「交通事故死ゼロを目指す日」の趣旨及びその設定について周知を図り、「交通事故死ゼロを目指す日」には、交通事故死が発生しないよう適切な行動を促す。
- (2)
- 国及び地方公共団体は、広く国民に対し、(1)と併せて、近年の交通事故実態や交通事故の特徴、国民一人ひとりが実践すべき交通マナーなどについて広報を行う。
- (3)
- 国及び地方公共団体は、各種メディアに対し、「交通事故死ゼロを目指す日」の趣旨及びその設定について、交通事故実態等の関連情報を含め情報提供を積極的に行う。
※ なお、4月10日については春の全国交通安全運動と、9月30日については秋の全国交通安全運動とそれぞれ連動した取組を行う。