「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」に基づく指定活用団体の公募について

お知らせ
  • 指定活用団体を指定しました。(2019年1月11日追加)
    詳しくは、指定活用団体の指定をご覧ください。

1.概要

 休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資するため、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)」(以下「法」という。)が、平成30年1月1日に全面施行されました。
 法では、内閣総理大臣は、民間公益活動の促進に資することを目的とする一般財団法人であって、民間公益活動促進業務に関し法第20条第1項に規定される基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一つを限って、指定活用団体として指定することができるとされています。
 以上を踏まえ、指定活用団体を担う団体について、次のとおり募集致します。

2.公募要領

※6月29日 様式1 指定申請書を差し替えました。
 8月  3日 様式3 名簿を差し替えました。
 9月20日 様式4 履歴書を差し替えました。 (顔写真の大きさ「縦3cm×横4cm」の
 記述は「縦4cm×横3cm」の誤りですので、「縦4cm×横3cm」の大きさの写真を添付
 してください。)

※公募要領において「内閣府令等で定める」とされているものに関しては以下のとおりと
 なります。

3.公募要領に関する説明

公募要領に関する説明資料を掲載いたしました。以下よりご覧ください。

説明資料(PDF形式:186KB)PDFを別ウィンドウで開きます | HTML形式

※読み上げ機能をご利用の方はHTML形式をご利用ください。

4.申請受付期間

平成30年10月1日(月)~平成30年10月5日(金)17時(必着)
※申請受付は終了いたしました。

5.申請書類提出先及び提出方法

① 提出先
  〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
  内閣府指定活用団体指定担当室
② 提出方法
  申請書類は、紙媒体(正本1部、副本11部)及び電子媒体2部を上記提出先に、
  持参により提出してください。

6.申請書類提出に当たっての事前予約について

 10月1日(月)から10月5日(金)17時(必着)までの申請受付期間において、申請書類を内閣府に持参するに当たっては、こちらの「事前予約フォーム」から来訪日時等を予約してください。(事前の入館登録が必要なため、提出希望日の前営業日正午までに必ず予約を行ってください。)
 また、下記「申請書類チェックリスト」、「留意事項に関する同意書」に必要事項を記入の上、申請書類と一緒に持参してください。
 なお、申請書類一式については、指定の手続きの公正性を担保するため、申請期間が終了(10月5日(金)17時)し、内閣府指定活用団体指定担当室での書類確認の時まで開封いたしません。持参の際における、申請書類と申請書類チェックリストの照合は当方にて行いませんので、中身が見えないように封をしてください。その際、上記「申請書類チェックリスト」、「留意事項に関する同意書」については、申請書類一式と別に1部ずつご持参ください。
 申請書類提出後は、内閣府に提出した申請書類の差替え、訂正、追加等は認められませんのでご注意ください。

7.公募から指定までの流れ及び面接等の進め方について

8.指定申請に関するお問合わせ先

こちら(指定申請のお問合わせフォーム)からご登録ください。
※指定申請に関するお問い合わせ受付は終了いたしました。
※指定活用団体の指定の手続における公正性・透明性を確保するため、申請受付開始日
 (平成30年10月1日)前までは内閣府指定活用団体指定担当室に対する接触禁止期間
 とし、電話でのお問合わせや個別の相談は、一切受け付けません。
※お問合せフォームには、ご質問者の方の氏名、所属機関、住所、電話番号、E-mailを
 記載の上、件名は「指定活用団体の指定申請に関する質問」としてください。ご連絡先や
 件名がない場合には、質問にお答えできない場合があります。
※申請内容や審査の内容に関することについては、お答えできませんのでご承知おきくだ
 さい。また、いただいたご質問については、Q&Aとして、内閣府指定活用団体指定担当
 室ホームページに掲載します。
※申請受付開始日(平成30年10月1日)以降は、申請書類等に係る電話でのお問合わせや
 個別の相談を受け付けますが、申請内容や審査の内容に関することについては、お答え
 できません。

9.お問合せに関する回答

上記お問合せよりご登録いただいたご質問に関して、回答をこちらに掲載しております。
指定活用団体の公募に関するQ&A【2018年9月20日更新】(PDF形式:372KB)PDFを別ウィンドウで開きます

指定活用団体指定担当室について

 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)」(以下「法」という。)では、内閣総理大臣は、民間公益活動の促進に資することを目的とする一般財団法人であって、民間公益活動促進業務に関し法第20条第1項に規定される基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一つを限って、指定活用団体として指定することができるとされています。
 指定に当たっては、特に高い中立性・公正性の確保が求められるため、休眠預金等活用担当室とは別に、指定活用団体指定担当室を新たに設けることとしました。

※8月6日、指定活用団体指定担当室の体制が変更されました。
指定活用団体の指定に係る体制について(PDF形式:100KB)PDFを別ウィンドウで開きます

指定活用団体指定担当室職員の行動に関するガイドライン