「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る
資金の活用に関する法律」に基づく指定活用団体の
指定について
1.概要
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第20条第1項に基づき、2019年1月11日に以下の通り指定活用団体を指定しました。
2.休眠預金等活用審議会委員の評価、委員から示された
懸念等の内閣府における確認等について
休眠預金等活用審議会における指定申請団体に対する面接(12月4日、6日実施)で使用されたプレゼンテーション資料、委員から示された意見、事務局による申請書類の審査結果は以下のとおりです。
また、面接終了後、審議会委員から示された懸念等について、内閣府より指定申請団体の考え方及び対応方針を確認いたしました(12月25日、26日実施)。各団体から提出された「懸念事項等の考え方」及び内閣府における確認時の議事録について掲載しております。
※掲載資料のうち、指定申請団体が、個人情報や指定申請団体の権利、競争上の地位
その他正当な利益を害するおそれがあるもの等であると明示した部分については、
黒塗りとしております。
3.指定申請団体から提出された申請書類
指定活用団体の公募の際に、指定申請団体から提出された申請書類を下記に掲載しております。(五十音順)
※掲載資料のうち、指定申請団体が、個人情報や指定申請団体の権利、競争上の地位
その他正当な利益を害するおそれがあるもの等であると明示した部分については、
黒塗りとしております。
また、申請書類別紙様式4(履歴書)については、一律、非公表としております。