経済金融活性化特別地区
経済金融活性化特区について
・経済金融活性化特区について(PDF形式:390KB)金融関連産業や情報通信関連産業をはじめ、沖縄の地理的特殊性・優位性や亜熱帯気候である自然的特性を生かした多様な産業の集積を行うことで、「実体経済の基盤となる産業」と「金融産業」を両輪とした沖縄の経済金融の活性化を図ります。
・対象区域
名護市
・特例措置の内容
●所得控除(40%控除)
●投資税額控除(機械装置等15%、建物等8%)
●特別償却(機械装置等50%、建物等25%)
●事業税、不動産取得税、固定資産税の減免
●中小企業信用保険法の特例
●中小企業投資育成株式会社の特例
●エンジェル税制
特例措置を受けるための手続について
1 沖縄県知事に認定を申請。 ※詳細についてはこちら(沖縄県産業振興公社ホームページへ)・所得控除、エンジェル税制を受ける場合 → 特定経済金融活性化事業の認定
・上記以外の特例措置を受ける場合 → 経済金融活性化措置実施計画の認定
2 沖縄県知事の認定を受ける。
・計画が所定の基準を満たせば認定を受けられます。
・認定を受けた場合、以下の特例の対象となります。
●中小企業信用保険法の特例
●中小企業投資育成株式会社法の特例
●所得控除(40%控除)
●投資税額控除(機械装置等15%、建物等8%)
●特別償却(機械装置等50%、建物等25%)
●事業税、不動産取得税、固定資産税の減免
※所得控除、投資税額控除、特別償却は選択制です。
※各措置には、それぞれ別途適用要件があります。
※次の特例措置を受ける場合は、上記の手続に加えて以下の手続も必要となります。
●エンジェル税制
3 沖縄県知事から指定会社の指定を受ける。 ※詳細についてはこちら(沖縄県産業振興公社ホームページへ)
・申請時点でエンジェル税制の対象企業かどうかを確認するものです。
・その後、個人と特定株式投資契約の締結または締結の目途がたった際(払込前)に、県へ報告を行う必要があります。
4 資金調達後に沖縄県から確認を受ける。
・県から確認書の交付を受けた後、指定会社が必要書類を投資した個人に送付します。
・個人はこれらをもって確定申告を行うことで、特例措置を受けることができます。