事例5:留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業(事業データ)

(北海道 留辺蘂町 人口8,989人(平成16年))

5.事業データ

事業の概略
事業名称 留辺蘂町外2町一般廃棄物最終処分場整備及び運営事業
発注者 留辺蘂町(北海道)
施設の種類・規模等 一般廃棄物最終処分場(廃棄物埋立容量約71,000立方m)
PFI事業の範囲 一般廃棄物最終処分場の設計、建設及び施設の運営・維持管理。土地は無償貸与。
事業の概要
PFI事業の概要
事業方式 BOT方式
事業形態 サービス購入型
事業期間 18年
PFIアドバイザー(公共側)
会社・団体名 パシフィックコンサルタンツ(株)
アドバイザー選定方式 指名競争入札
事業実施スケジュール
実施方針の公表 平成13年10月12日
特定事業の選定 平成13年10月19日
入札説明書等の配布 平成13年10月22日
落札者決定 平成14年2月1日
事業協定締結 平成14年7月5日
開業 平成16年4月1日
VFM(Value for Money
特定事業の選定段階でのVFM 9%(1.36億円)
事業者の選定段階でのVFM 49.60%
予定価格 18.26億円、落札価格 9.20億円(現在価値)
提案審査
民間事業者選定の方法 総合評価一般競争入札(一段階提案)
価格と定性面の評価方式 除算方式
→内、価格要素の割合
審査委員会構成(合計人数) 7人
→内、学識経験者等 4人(北海道大学大学院法学研究科教授、北海道大学院工学研究科教授、北見工業大学土木開発工学科教授、弁護士)
→管理者(公務員) 3人(留辺蘂町助役、置戸町助役、訓子府町助役)
→その他(地元等)
選定・落札事業者
代表企業 大成建設(株)
構成企業 伊藤組土建(株)、松谷建設(株)、(株)荏原製作所

6.リスク分担表(実施方針の公表段階)

段階 リスクの種類 リスクの内容 負担者
事業者
共通 入札説明書リスク 入札説明書の誤り、内容の変更に関するもの等
契約締結リスク 選定事業者が契約を結べない、または契約手続きに時間を要する場合(注1)
内容変更リスク 事業の業務範囲の縮小、拡充等
法令等の変更リスク 本事業に直接関係する法令等の変更
その他
税制度変更リスク 事業者に影響を及ぼす税制変更(法人税等)
広く事業者全般に影響を及ぼす税制度の変更(消費税等)
許認可遅延リスク 事業者が取得する許認可の遅延及び補助金の交付に関するもの(注2)
第三者賠償リスク 調査・建設・運営段階における騒音・振動・地盤沈下・臭気等に関するもの
住民対応リスク 施設の設置に対する住民反対運動・訴訟等に関するもの
上記以外のもの(調査・建設・運営に関する住民反対運動・訴訟等に関するもの等)
用地確保リスク 当該事業用地の確保に関するもの
事故の発生リスク 調査・建設・運営段階での事故の発生
環境保全リスク 調査・建設・運営段階での環境に影響を及ぼす場合等
測量・地質調査の誤りリスク 町が実施した測量・地質調査部分
事業者が実施した測量・地質調査部分
事業の中止・延期に関するリスク 町の指示、議会の不承認によるもの
町の債務不履行によるもの
施設の建設に必要な許認可などの遅延によるもの
事業者の事業放棄、破綻によるもの
物価変更リスク 供用開始前のインフレ・デフレ(施設整備費用に相当するもの)
供用開始後のインフレ・デフレ(維持管理、運営に相当する部分)
金利変動リスク 金利の変動
不可抗力リスク 天災・暴動等による設計変更・中止・延期(注3)
計画設計 応募コスト 応募費用に関するもの
資金調達リスク 必要な資金の確保に関するもの
設計リスク 設計に関するもの(町の提示条件・指示の不備、変更によるものを除く)
建設 工事遅延リスク 工事遅延・未完工による施設の供用開始の遅延
工事費増大リスク 町の指示による工事費の増大
上記以外の工事費の増大
性能リスク 要求仕様不適合(施工不良を含む)
一般的損害リスク 工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた損害
運営 計画変更リスク 町の責による事業内容・用途の変更に関するもの
運営費上昇リスク 町の責による事業内容・用途の変更等に起因する運営費の増大
上記及び物価以外の要因による運営費の増大
施設損傷リスク 不可抗力を除く事故・災害による施設の損傷(凍結による施設の損傷を含む)
性能リスク 要求仕様不適合(施工不良、水処理を含む)
受入廃棄物の品質リスク 受入れ廃棄物の質に起因する事故等
受入廃棄物の量の変動リスク 受入れ廃棄物の量の変動リスク(注4)
施設の移転 施設の性能確保リスク 事業終了時における施設の性能確保に関するもの(水処理を含む)
施設の瑕疵リスク 施設の町への譲渡後の瑕疵が見つかった場合の瑕疵担保責任(水処理を含む)(注5)
  • 注1)契約の当事者双方が原因によりそれぞれ負担する。
  • 注2)「廃棄物循環型社会基盤整備事業計画(CRT)報告書」及び「廃棄物処理施設整備事業にかかる費用対効果分析」に関する資料の不備に起因するリスクは町の負担とする。
  • 注3)不可抗力の場合、事業者は一定の割合もしくは一定の額を負担する。
  • 注4)運営費用のうち、廃棄物の量に影響しない固定的費用は町が負担する。
  • 注5)施設の譲渡後、一定期間、事業者が負担する。