事例7:山陽町新型ケアハウス整備事業(事業データ)
(山口県山陽町※ 人口 22,608人(平成16年))
※平成17年3月、小野田市と合併。山陽小野田市となる。
5.事業データ
事業名称 | 山陽町新型ケアハウス整備事業 |
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発注者 | 山陽町(山口県) |
施設の種類・規模等 | 新型ケアハウス |
PFI事業の範囲 | 既存施設の解体撤去・敷地造成、新型ケアハウス、デイサービス施設、地域交流センター、小公園からなる複合施設の設計・建設、維持管理・運営。土地は無償貸与 |
PFI事業の概要 | |
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事業方式 | BTO方式 |
事業形態 | ミックス型:サービス対価+介護報酬+利用料金収入+国庫補助金 |
事業期間 | 21年 |
PFIアドバイザー(公共側) | |
会社・団体名 | (株)日建設計シビル、朝日監査法人、東京青山・青木法律事務所 |
アドバイザー選定方式 | 指名プロポーザル方式 |
事業実施スケジュール | |
実施方針の公表 | 平成15年9月19日 |
特定事業の選定 | 平成15年10月31日 |
募集要項等の配布 | 平成15年12月19日 |
事業者選定 | 平成16年4月16日 |
事業協定締結 | 平成16年7月30日 |
開業 | 平成17年10月1日(予定) |
VFM(Value for Money) | |
特定事業の選定段階でのVFM | 14.00% |
事業者の選定段階でのVFM | 非公表 |
提案審査 | |
民間事業者選定の方法 | 総合評価一般競争入札(一段階提案) |
価格と定性面の評価方式 | 加算方式 |
→内、価格要素の割合 | 6.0%(提案譲渡金額の比率) |
審査委員会構成(合計人数) | 7人 |
→内、学識経験者等 | 2人(特養ホーム施設長、宇部フロンティア大学講師) |
→管理者(公務員) | 4人(助役、民生部長、総務部長、産業建設部長) |
→その他(地元等) | 1人(女性団体) |
選定・落札事業者 | |
代表企業 | 医療法人社団光栄会 |
構成企業 | 大旗連合建築設計(株)、清水建設(株)広島支店 |
6.リスク分担表(実施方針の公表段階)
凡例:リスク負担者:○主分担△副分担
同一項目欄に複数の〇又は〇及び△がついているものは、詳しい分担を事業契約において定めるものとする。
段階 | リスクの種類 | No. | リスクの内容 | 負担者 | ||
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町 | 民間 | |||||
共通 | 募集要項リスク | 1 | 募集要項の誤り及び内容の変更に関するもの | ○ | - | |
資金調達リスク | 2 | 選定事業者の事業の実施に必要な資金調達に関するもの | - | ○ | ||
契約リスク | 3 | 選定事業者と契約が結べない、又は契約手続に時間を要する場合 | ○ | ○ | ||
制度関連リスク | 政治・行政リスク | 4 | 町の債務負担行為の設定に関する承認が得られない場合 | ○ | - | |
5 | 本事業に直接的影響を及ぼす町に関わる政策の変更 | ○ | - | |||
法制度リスク | 6 | 事業に直接的影響を及ぼすもの法令等の新設・変更 | ○ | - | ||
7 | 介護保険制度・支援費制度の改定(介護報酬、障害程度区分変更、単価、支援費の引き下げ等)による介護報酬の減収等 | - | ○ | |||
8 | 上記以外の法令等の新設・変更 | - | ○ | |||
許認可リスク | 9 | 町が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ○ | - | ||
10 | 選定事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの | - | ○ | |||
税制度リスク | 11 | 消費税の範囲変更及び税率変更に関するもの | ○ | - | ||
12 | 法人の利益に係る法人税の新設・変更に関するもの | - | ○ | |||
13 | 上記以外の法人税の新設・変更に関するもの | ○ | - | |||
14 | 建物所有に関する税制の新設・変更によるもの(町への所有権移転前) | - | ○ | |||
15 | その他事業に影響を及ぼす税制の新設・変更に関するもの | ○ | ○ | |||
社会リスク | 第三者賠償リスク | 16 | 選定事業者が行なう調査・工事による騒音・振動・地盤沈下等による損害 | - | ○ | |
17 | 選定事業者が注意義務を怠ったことによる損害 | - | ○ | |||
住民対応リスク | 18 | 本施設の設置に関する住民反対運動,訴訟の処理(費用負担を含む。) | ○ | - | ||
19 | 選定事業者が行なった調査・本施設の工事及び運営・維持管理に関わる住民反対運動,訴訟の処理(費用負担を含む。) | ○ | ○ | |||
環境問題リスク | 20 | 有害物質の排出・漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁、光・臭気に関するもの | - | ○ | ||
土地の瑕疵 | 21 | 土壌地下水汚染等、土地の瑕疵に関するもの | ○ | - | ||
リスク 債務不履行 |
町側起因の場合 | 22 | 町の指示,債務不履行、不承認によるもの | ○ | - | |
選定事業者側起因の場合 | 23 | 事業者の提供するサービスの品質が要求水準書に示すレベルを満たさなかった場合 | - | ○ | ||
24 | 事業者の事業放棄,破綻によるもの | - | ○ | |||
不可抗力リスク | 25 | 天災、暴動等自然的又は人為的な事象のうち、通常の予見可能な範囲を超えるもの | ○ | △ | ||
市場リスク | 26 | 提案システムが供用開始までに技術的に陳腐化した場合 | - | ○ | ||
27 | 提案システムが供用中に技術的に陳腐化した場合 | - | ○ | |||
物価リスク | 28 | 開業前のインフレ・デフレ | △ | ○ | ||
29 | 開業後のインフレ・デフレ(独立採算部分) | - | ○ | |||
30 | 開業後のインフレ・デフレ(サービス購入型部分) | ○ | △ | |||
金利リスク | 31 | 金利変動 | - | ○ | ||
労災リスク | 32 | 建設、運営における従業員の労働災害 | - | ○ | ||
計画設計段階 | 発注者責任リスク | 33 | 選定事業者の指示・判断の不備、変更による工事請負契約内容の変更 | - | ○ | |
34 | 町の指示の不備、変更による工事請負契約内容の変更 | ○ | - | |||
測量・調査リスク | 35 | 町が実施した測量・調査に関するもの | ○ | - | ||
36 | 選定事業者が実施した測量・調査に関するもの | - | ○ | |||
37 | 地質障害(撤去作業に伴う計画地の土壌汚染を含む。)、地中障害物により新たに必要となった費用の負担及び工期の延長 | ○ | - | |||
設計変更リスク | 38 | 町の提示条件・指示の不備、変更によるもの | ○ | - | ||
39 | 選定事業者の指示・判断の不備によるもの | - | ○ | |||
応募リスク | 40 | 落選時の応募コストの負担 | - | ○ | ||
建設段階 | 用地取得リスク | 41 | 建設に要する資材置き場の確保に関すること | - | ○ | |
42 | 建設予定地の確保に関するもの | ○ | - | |||
解体作業リスク | 43 | 解体撤去予定建築物の明渡し | ○ | - | ||
44 | 建築物の解体撤去に関するもの | - | ○ | |||
設計変更リスク | 45 | 町の提示条件・指示の不備、変更によるもの | ○ | - | ||
46 | 選定事業者の指示・判断の不備によるもの | - | ○ | |||
工事遅延リスク | 47 | 選定事業者に起因する工事遅延・未完工による開業の遅延 | - | ○ | ||
48 | 町側に起因する工事遅延・未完工による開業の遅延 | ○ | - | |||
建設コストリスク | 49 | 町の指示による工事費の増大 | ○ | - | ||
50 | 上記以外(但し、不可抗力による場合は除く。)の工事費の増大 | - | ○ | |||
工事監理リスク | 51 | 施工監理に関するもの | - | ○ | ||
要求性能不適合リスク | 52 | 要求仕様不適合(施工不良を含む。) | - | ○ | ||
施設損傷リスク | 53 | 使用前に工事目的物や材料他、関連工事に関して生じた損害 | - | ○ | ||
維持運営段階 | 需要リスク | 54 | 利用者の減少に伴う施設の採算性悪化 | - | ○ | |
利用者からの賠償責任請求リスク | 55 | 運営上の事故や施工中に発見できなかった本施設の瑕疵等による事故等でもたらされる利用者からの損害賠償請求 | - | ○ | ||
計画変更リスク | 56 | 用途の変更等、町側の責による事業内容の変更 | ○ | - | ||
維持管理コストリスク | 57 | 山陽町の責による事業内容・用途の変更等に起因する維持管理費の増大 | ○ | - | ||
58 | 上記以外(但し、不可抗力による場合は除く。)の要因による運営費用の増大(物価・金利変動によるものは除く。) | - | ○ | |||
施設損傷リスク | 59 | 町及び第三者に起因する事故及び火災等災害による施設の損傷 | ○ | - | ||
60 | 選定事業者に起因する事故及び火災等災害による施設の損傷 | - | ○ | |||
61 | 選定事業者が適切な維持管理業務を実施しなかったことに起因する施設の劣化 | - | ○ | |||
62 | 什器・備品の損傷 | ○ | ○ | |||
要求水準不適合リスク | 63 | 要求仕様不適合(施工不良を含む。) | - | ○ | ||
温泉用源泉枯渇リスク | 64 | 温泉用源泉の枯渇又は周辺土壌汚染による水質の悪化 | ○ | - | ||
セキュリティーリスク | 65 | 選定事業者の警備不備による情報漏洩、犯罪発生等 | - | ○ | ||
66 | 上記以外のもの | ○ | - | |||
終了時 | 施設の性能リスク | 67 | 事業期間満了時における要求性能水準の保持 | - | ○ | |
終了手続リスク | 68 | 終了手続に伴う諸費用の発生に関するもの、事業会社の清算手続に伴う評価損益等 | - | ○ |