I 栄典の意義
I-1現代における栄典の意義について | 現状 日本国憲法において、栄典の授与は、内閣の助言と承認により天皇が国民のために行う国事行為の一つとされている(第7条第7号)。 栄典とは、国家や社会への永年の功労あるいは社会の各分野における優れた行いに対して国家が個人を顕彰する制度であり、このような制度は洋の東西を問わず広く世界各国共通に存在する制度である。(政府が行った調査によれば、回答の得られた98か国のうち91か国に勲章制度が存在している。) また、勲章は、国賓の来日等の機会に相互に交換されたり日本に対して功績のある外国人に贈られるなど国際的な友好親善を深める役割も果たしている。 我が国の勲章制度は明治8年にヨーロッパ先進諸国の勲章制度に倣って創設され、創設当時は軍人・官吏を中心に運用されていたが、戦後昭和39年に生存者への叙勲を再開するに当たり、この運用が大幅に改められ、各界各層のあらゆる分野において国家や社会に対して功労のあった者を幅広く対象とすることとされた。以来現在まで、年に2回春(4月)と秋(11月)に行われる叙勲を通じて28万人を超える方々が受章している。(勲章・褒章制度の沿革については資料8を参照) |
---|---|
懇談会における主な議論 |
|