大阪府障がい者差別解消ガイドライン
キーワード:
民, 学習障害(LD), 高次脳機能障害, 難聴, 色覚障害, 弱視(ロービジョン), 子供, 育児, 福祉施設, 障害関連マーク, 接客, 教育, 医療, 交通, 情報保障, 車いす, バリアフリー, 支援機器, 補助犬, 無理解・偏見, 障害当事者の意見, マニュアル・ガイドブック
障害の種別 | 全般, 聴覚障害, 肢体不自由, 知的障害, 精神障害, 発達障害 |
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場面の種別 | 行政, 教育, 雇用・就業, 医療・福祉, サービス(買物、飲食店など) |
組織 | 大阪府 |
時期 | 平成27年3月 |
概要 | 障害を理由とする差別について大阪府民の関心と理解を深めるため、障害者差別解消法に基づき、何が差別に当たるのか、合理的配慮としてどのような措置が望ましいのか等について基本的な考え方や具体的な事例等を記載したガイドライン。商品・サービス、福祉サービス、公共交通機関、住宅、教育、医療と場面ごとに整理して、事例が紹介されている。リンク先には、「障がい理解のための企業等向け出前講座事業」の紹介もある。 |
目次
はじめに
- 1 ガイドライン策定の背景
- (1)障害者差別解消法の成立
- (2)現状と課題~何が差別に当たるのか~
- 2 ガイドラインの目的
- 3 ガイドライン利用に当たっての留意事項
- (1)事例参照上の留意事項
- (2)定期的な見直し
- 4 対応のポイント
障がいを理由とする差別とは?
- 1 不当な差別的取扱い
- 2 合理的配慮の不提供
- 3 行政機関と事業者において守らなければならないこと
- 4 正当な理由と過重な負担
- (1)不当な差別的取扱いと正当な理由
- (2)合理的配慮の不提供と過重な負担
- 5 【留意事項】個人の差別的行為
障がい者・事業者・府民とは?
- 1 障がい者
- 2 事業者
- 3 府民
ガイドラインの対象分野とは?
- 1 対象分野
- 2 留意事項
- (1)障がい者に対する情報保障
- (2)雇用分野の取扱い
コラム 心の輪を広げる体験作文
商品・サービス分野
- 1 不当な差別的取扱い
- 2 合理的配慮の不提供
福祉サービス分野
- 1 不当な差別的取扱い
- 2 合理的配慮の不提供
公共交通機関分野
- 1 不当な差別的取扱い
- 2 合理的配慮の不提供
住宅分野
- 1 不当な差別的取扱い
- 2 合理的配慮の不提供
教育分野
- 1 不当な差別的取扱い
- 2 合理的配慮の不提供
コラム 大阪ふれあいキャンペーン
医療分野
- 1 不当な差別的取扱い
- 2 合理的配慮の不提供
コラム 企業での取組み事例
巻末参考資料
事例検索について
合理的配慮サーチでは、内閣府共通検索システムを使用して事例の絞り込みができます。
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検索例
- 合理的配慮サーチ 聴覚障害
- 合理的配慮サーチ 環境整備 接客