障害を理由とする差別の解消の推進

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

令和3年5月、同法は改正され(令和3年法律第56号)、同改正法は、令和6年4月1日に施行されました。


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  • 障害者差別の解消に関する地方公共団体への調査結果(令和4年3月)について一部訂正しました。(令和4年8月23日)
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