手話に関する施策の推進に関する法律

 手話がこれを使用する者にとって日常生活及び社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であることに鑑み、手話の習得及び使用に関する施策、手話文化の保存、継承及び発展に関する施策並びに手話に関する国民の理解と関心の増進を図るための施策(以下「手話に関する施策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本となる事項を定めること等により、他の関係法律による施策と相まって、手話に関する施策を総合的に推進することを目的として、「手話に関する施策の推進に関する法律案」が令和7年6月12日に参議院内閣委員会において起草され、同月13日に参議院において、同月18日に衆議院において、それぞれ全会一致で可決され成立に至り、同年同月25日に公布・施行されました。

  • 法律(手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号))