手話に関する施策の推進

「手話に関する施策の推進に関する法律」が令和7年6月18日に全会一致で成立し、同月25日に公布、施行されました。
この法律では、手話が、これを使用する方にとって日常生活、社会生活を営む上で、言語その他の重要な意思疎通のための手段であるとしています。
国や地方公共団体は、手話の習得、使用や手話文化の保存、継承、発展、国民の理解と関心の増進のために取り組むこととされています。
手話に関する施策の推進に関する法律
- 法律(手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号))
- 概要
るびなし(PDF形式:530KB)|るびあり(PDF形式:528KB)
|テキスト(TXT形式:4KB)
- 本文
るびなし(PDF形式:232KB)|るびあり(PDF形式:336KB)
|テキスト(TXT形式:8KB)
手話を通じた国民への関心と相互理解の促進のための取組
内閣府では、手話に関する施策の推進に関する法律に基づき、国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるため、9月23日に、手話の日にふさわしい行事を実施するとともに、全国でイベントを実施します。また、今後、手話の理解に役立つ情報を順次公表していきます。
教材動画について
内閣府では、「手話に関する施策の推進に関する法律」に基づき、手話に対する理解と関心を深めていただけるよう、小学校中学年、高学年及び中学生を対象とした学習教材を以下の通り、制作・公開いたしました。
手話ふれあいフェスタの開催について
内閣府では、手話を通じて、聞こえる人と聞こえない人との交流の促進を図るため、「手話ふれあいフェスタ」を各年度に実施しています。
| 年度 | 実施報告 |
|---|---|
| 令和8年度 |
- |
| 令和7年度 |