| | 頁 | 場所 | 内容 |
一 基本的な方針 | (考え方) | 2 | 中段 | 「障害の有無にかかわらず」の後に、「全ての国民は平等であり」を追加。 |
一 基本的な方針 | (横断的視点) | 4 | 5行目~ | 「4 総合的かつ効果的な施策の推進(1)(2)」において「行政機関相互の緊密な連携」、「他の計画との整合性に留意する。」との表現があるが、今後の事業推進では、点検を義務付ける。 |
一 基本的な方針 | (横断的視点) | 4 | 6行目 | 「4 総合的かつ効果的な施策の推進(1)行政機関相互の緊密な連携」で、「国及び地方公共団体における」の後に「育成、療育、」を追加。「就労」の後に「住宅」を追加。 |
一 基本的な方針 | (横断的視点) | 4 | 下から7行目 | 「4 総合的かつ効果的な施策の推進(3)施設体系の見直しの検討」の後に、新たな項目を追加し、(4)「びわこミレニアムフレームワーク」に基づき、「障害者権利法」の制定を検討する」を加える。 |
二 重点的に取り組むべき課題 | 1 活動し参加する力の向上 | 5 | 10行目~ | 「(3)IT革命への対応」の情報格差について、各省庁間の連携を盛り込む。 |
二 重点的に取り組むべき課題 | 2 活動し参加する力の向上 | 6 | 3~4行目 | 「(2)経済的自立基盤の強化」で、「雇用・就労、年金、手当等により、」の後に、「所得が保障され」を追加。「経済的に自立した生活を」に「送ることができるよう」を追加。 |
二 重点的に取り組むべき課題 | 3 精神障害者施策の総合的取組み | 6 | 9行目 | 「…福祉等関連施策」の後に、「について、他の障害種別と同等の」を追加。 |
三 分野別施策の基本的方向 | 1 啓発・広報 | 7 | 16行目 | 「a 啓発・広報活動の推進」の最終行「…啓発活動を推進する。」の後に、「なお、障害者の日を祝日とすることについて検討を行う」を追加。 |
三 分野別施策の基本的方向 | 2 生活支援 | 11 | 6行目 | 「イ 住居の確保」について、質の中味として、グループホーム等が公営住宅に入居することにより、そういった中で孤立している高齢者を併せてサポートしていく視点を盛り込む。 |
三 分野別施策の基本的方向 | 2 生活支援 | 11 | 15行目 | 「ウ 自立及び社会参加の促進」の2つ目のパラグラフ「障害者が…地域で」の後に、「一般市民と同等に」を追加。 |
三 分野別施策の基本的方向 | 2 生活支援 | 12 | 8行目~ | 「カ 経済的自立の支援」で、「質の高い」を「他の人と同等の」に置き換える。「…年金や手当等の給付により」の後に、「所得を保障し」を追加。「地域での自立した生活を」の後に「送ることができるよう」を追加。 |
三 分野別施策の基本的方向 | 2 生活支援 | 12 | 最終行 | 「イ 施設のあり方の見直し」で、「…に限定する」を、「を整備するとともに、生活の場としての機能と質を充実させる」と置き換える。 |
三 分野別施策の基本的方向 | 2 生活支援 | 13 | 3行目 | 「イ 施設のあり方の見直し」で、相互利用の拡大について、明確にショートステイも含めること。 |
三 分野別施策の基本的方向 | 3 生活環境 | 15 | 全般的 | 各項目で「バリアフリー化の推進」が打ち出されているが、自然環境への配慮(積雪、離島等)を盛り込む。 |
三 分野別施策の基本的方向 | 5 雇用・就労 | 22 | 8行目~ | 「(2)施策の基本的方向 a 障害者の雇用の場の拡大 イ 障害者の能力・特性に応じた職域の拡大」について、公教育の場(まず養護学校)に、障害者を雇用することを義務付けることを検討すること。 |