障害者差別解消法に基づく対応要領改定案及び対応指針改定案に関する合同ヒアリング 議事概要(5月9日)
内閣府、内閣官房、内閣法制局、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、消費者庁、デジタル庁、復興庁、防衛省、会計検査院
- 日時 令和5年5月9日(火)9:30~11:45
- 場所 中央合同庁舎第8号館1階講堂(Web会議にて開催)
- 出席者
<団体>
一般財団法人全日本ろうあ連盟、一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会、一般社団法人日本経済団体連合会、一般社団法人日本難病・疾病団体協議会、一般社団法人日本発達障害ネットワーク、公益社団法人全国精神保健福祉会連合会、公益社団法人全国脊髄損傷者連合会、社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会、社会福祉法人全国盲ろう者協会、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合、社会福祉法人日本身体障害者団体連合会、全国商工会連合会、東京商工会議所、特定非営利活動法人DPI日本会議
<府省庁等>
内閣府、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人国立公文書館、国立研究開発法人日本医療研究開発機構、学校法人沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、内閣官房、内閣法制局、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、国家公安委員会、個人情報保護委員会、消費者庁、独立行政法人国民生活センター、デジタル庁、復興庁、防衛省、防衛装備庁、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、会計検査院
- 概要
- (1)
- 開会
- (2)
- 対応要領改定案の説明及び主たるご意見
府省庁等からの対応要領改定案に関する説明を受け、出席団体から改定案に対し概ね以下のような意見があった。
- 対話を行う際は障害者と職員が対等な立場で、互いにきちんと意思疎通ができる方法で建設的対話を行うことを明記してほしい。
- 正当な理由があり不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例のうち、実習を伴う講座の例については、まず障害者本人との建設的対話が必要であると考える。このため、「本人との建設的対話の上で」という文言を入れてほしい。
- 合理的配慮の提供義務違反に該当する事例に、講座等に参加する際に、必要な介助者や支援者の同行を認めないという事例を加えてほしい。
- 合理的配慮の提供については、単に実施するだけでなく、障害者にとって本当に満足できる、又は希望に沿った内容であること、目的をきちんと達成できるような内容にすることをはっきりと書いてほしい。
- 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の趣旨を踏まえ、障害者の情報取得・利用への配慮についても具体的に書いてほしい。
- 女性からの相談には女性の相談員が対応するなど性別に配慮した相談対応をしてほしい。
- 職員に対する研修では、障害者による研修や、障害を自分ごととして捉えられるような研修を実施してほしい。
- 障害の複合差別の課題について研修を行ってほしい。
- 環境の整備のための予算をつけることについて、はっきりと書いてほしい。
- 実際に障害者への対応等が見込まれる省庁においては、事例の追記等に際して、より具体的に個々の場面を想定した事例を追記してほしい。
- これまで各省庁の相談窓口にどのような相談があったのか、集約してもらえると色々な議論ができると考える。
- 文章の中に「望ましい」という表現がたくさん出てくるが、きちんと「すること」と書いてほしい。
- 過重な負担について、ある一省庁で過重な負担が認定されたからといって、他の省庁も同様に対応しなくてよい、といったことが起きないような体制づくりを望む。
- (3)
- 対応指針改定案の説明及び主たるご意見
府省庁等からの対応指針改定案に関する説明を受け、出席団体から改定案に対し概ね以下のような意見があった。
- 障害者が十分に情報へアクセスできるような情報発信に取り組むよう努めていただきたい。特に国際的なアクセシビリティの基準である、JISX8341-3について、レベルAAを必ず満たすとともに、重要な情報発信についてはAAAを満たすレベルまで引き上げてほしい。このような内容を合理的配慮の具体例として加えるか、追加が難しければ研修等で情報アクセスの基準について説明するという方法もあると考える。ぜひデジタル庁で率先して各省庁に呼びかけを行い、アクセス拡充に関する具体的な方策を提示するなど工夫してほしい。
- 障害があることを理由として簡単に説明を済ませる、説明を省くなど、障害のない人と同じ内容の説明を行わないことを不当な差別の具体例へ含めてほしい。問合せ等の際に、電話番号だけでなく、FAXやメールアドレスがないことも不当な差別になると考える。
- 合理的配慮の例として、庁舎等の建物にインターフォンを使う必要があるとき、もしインターフォンで反応がない場合には職員が出てきて確認するという例を入れてほしい。環境の整備として、ビデオ機能付きのインターフォンを入れることも考えてほしい。
- 合理的配慮の例として、ホームページ等での情報発信の際に、音声を聞くことができない・聞こえにくい障害者のために、手話や字幕を付与した動画を作成して見せるという例を入れてほしい。
- 合理的配慮の提供義務違反の例について、電話で手続きする場合に手話通訳を介した本人認証を認めないことという例を入れてほしい。
- 合理的配慮を求められた際の事業者の負担について、「過重でない場合」と「過重でない時」という言葉があるが、その表現では弱いため、「過重であると客観的に認められる場合を除き」との表現に変えてほしい。
- 意思疎通の配慮の例に、盲ろう通訳介助者・通訳等を介する触覚によるコミュニケーションを加えていただきたい。
- 復興庁の対応指針に「なお、電話による相談窓口については、ナビダイヤルでは公共インフラとしての電話リレーサービスを利用できないことを踏まえ、一般回線も用意しておくことが望ましい。」との記載があるので、他の省庁の改定案に加えてほしい。
- (4)
- 閉会