障害者差別解消法に基づく対応要領改定案及び対応指針改定案に関する合同ヒアリング 議事概要(5月9日)
外務省

  1. 日時 令和5年5月9日(火)13:10~13:50
  2. 場所 中央合同庁舎8号館1階講堂(WEB会議にて開催)
  3. 出席者:
    • 社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会
    • 一般社団法人日本発達障害ネットワーク事務局
    • 公益社団法人全国脊椎損傷者連合会
    • 公益社団法人全国精神保健福祉連合会
    • 一般財団法人全日本ろうあ連盟
    • 特定非営利法人DPI日本会議
    • 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合
    • 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会
    • 社会福祉法人全国盲ろう者協会
    • 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会
    • 一般社団法人日本難病・疾病団体協議会
    出席府省庁:
    • 外務省総合外交政策局人権人道課岩﨑主査、同大臣官房課深澤課長補佐、独立行政法人国際交流基金総務部人事課清水課長、同人事課大久保上級主任、独立行政法人国際協力機構総務部総務課竹内課長、同安孫子企画役、同総務部総務課 東職員、同人間開発部社会保障チーム福田企画役
  4. 概要
    (1)
    開会
    (2)
    外務省から各対応要領及び対応指針改定について以下を説明。
    • 外務省対応要領並びに対応指針については、概ね内閣府案を踏襲して作成。
    • 独立行政法人国際交流基金並びに独立行政法人国際協力機構の各対応指針改定案は、基本的に外務省案に準じて作成。
    • なお、独立行政法人国際協力機構対応指針改定案においては、現行の対応要領に記載されている、障害者配慮に関する具体的な経験を踏まえて盛り込んだ独自記載を、改定案でも維持している。
    (3)
    意見交換
    外務省からの説明を踏まえ、概ね以下のような意見交換が行われた。
    • 合理的配慮に関し、要領及び指針に環境の整備を行うことを含めてほしい。例えば、HPに掲載する動画に字幕を付すこと、イベント時に手話通訳を準備することなど、予算確保を含めて必要な措置を講じて欲しい。
    • 「のぞましい」という表現は、「やること」「すること」に変えてほしい。
    • (建設的対話に関し)会話を行う場合には、お互いが対等な立場で、障害者として一番使いやすい言葉、方法で意思疎通を十分に行うことも含めていただきたい。
    • 「障害があることを理由として、障害のない人に対して行う説明を、きちんと障害者に対して行わず、簡単な説明にしてしまう、または説明を省いてしまう」こと、「連絡先として電話番号だけ記載し、ファックスやメールアドレスの情報を掲載しない」ことを、不当な差別の例として、含めていただきたい。
    • (外務省では、セキュリティが厳しく、本人確認のためにインターホンの利用が必要になる場面も多いが、)耳が聞こえない者にとっては、インターホンは不便。反応のない場合は職員が外に出て確認する、映像によるやり取りを可能にする等、考えていただきたい。
    • 耳が聞こえない場合、電話による本人認証等の手続きが出来ない場合があり、その点も合理的配慮の違反に含めていただきたい。
    • 耳が聞こえない者への災害時の情報提供も、合理的配慮の例に入れてほしい。
    • (「実習に危険が伴う場合は、別の実習を設定する」との事例に関し、)障害者本人が危険と思っていなくても、周囲が危険というので止められる事例がよくある。危険か否かの判断は障害者本人が行うので、「本人との建設的対話の上で」との文言を入れていただきたい。
    • 合理的配慮の提供義務違反に該当する事例に、イベント等への抽選申込の例を入れてほしい。抽選により、本人が当選しても、介助者の同行がなければ参加できない場合がある。本人が当選したら介助者も参加可能となるよう、事例を加えてほしい。
    • 複合差別の課題について、是非研修、啓発プログラムに含めてほしい。
    • 相談者の性別に配慮した相談員の設置もお願いしたい。
    • JICAの対応要領案には、間接差別と関連差別の例があり、素晴らしい。
    • JICAは、障害者が事業に参加する際、事業費とは別に合理的配慮の費用を出す仕組みを昨年度から開始しており、これは他国にも誇れる素晴らしい取組み。
    • 「付き添い」という言葉は、全て「同行」に置き換えてほしい。
    • 「〇」の表記は、「例1」「例2」等のように何かしら工夫してほしい。
    • 「視覚障害者」に言及する文脈では「盲ろう者」も併記してほしい。
    • (日本国外で、障害を持つ当事者が、各国法令のもと不当な対応を受けた際に)大使館に相談を求める場合もあると思う。その際、どこまで国内法と各国法令との整合性をとりながら、推進していくのか。他の省庁とは異なる視点も必要になるかと思うので、留意して欲しい。
    • 対応指針の中に、「意思の表明」とあるが、その前提として「情報の取得」と「意思疎通」が大切であり、この点も、対応指針に加えてほしい。
    • (外務省の対応要領、対応指針は外国から来た障害者にも当てはまるかとの問いがあったところ、)職員が対応する障害者の方々が対象であるため、日本人に限らず、外国の方も含まれるとの理解である旨、外務省より回答。

(了)