障害者差別解消法に基づく対応要領改定案及び対応指針改定案に関する合同ヒアリング 議事概要(5月9日)
環境省

  1. 日時 令和5年5月9日(火曜日)17時10分~18時まで
  2. 場所 中央合同庁舎8号館1階講堂(WEB会議にて開催)
  3. 出席者:
    • 社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会
    • 一般社団法人日本発達障害ネットワーク事務局
    • 公益社団法人全国脊髄損傷者連合会
    • 公益社団法人全国精神保健福祉連合会
    • 一般財団法人全日本ろうあ連盟
    • 特定非営利法人DPI日本会議
    • 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会
    • 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合
    • 社会福祉法人全国盲ろう者協会
    • 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会
    • 一般社団法人日本難病・疾病団体協議会
    説明者:
    • 中尾環境省大臣官房秘書課課長
    • 岩田環境省大臣官房秘書課課長補佐
    • 加藤環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室室長
    • 島田原子力規制委員会原子力規制庁長官官房人事課課長補佐
    • 辻国立研究開発法人国立環境研究所総務部人事課長
    • 小林独立行政法人環境再生保全機構総務部総務課長
  4. 概要
    (1)
    開会
    (2)
    対応要領案に関する説明
    • 環境省、原子力規制委員会、国立研究開発法人国立環境研究所及び独立行政法人環境再生保全機構より配布資料に基づき、改正内容等の説明が行われた。
    (3)
    対応要領案に関する出席者からの発言
    • 環境省等の説明を踏まえ、概ね以下のような発言があった。
      • (正当な理由があるため不当な差別的扱いに該当しないと考えられる例のうち、研修の事例について)障害者は危険と思っていない場合でも、健常者の方々が危険であると思い行かせてくれないことが良くあるため、「本人との建設的対話の上で」という文言を必ず入れてほしい。
      • (抽選の申し込みの例について)介助を必要とする障害者が抽選で当たった場合で介助者は抽選に外れていた場合、介助者は参加できないと言われるケースがあるため、合理的配慮の提供義務違反に該当する事例として、抽選申し込みも含めて介助者や支援者が必要な障害者に対して、介助者や支援者の同行を認めないという事例を加えてほしい。
      • (合理的配慮の提供は本人から意思表明があった場合と記載されていることに関して)意思の表明は、耳が聞こえない又は聞こえにくい人にとって意思疎通が難しいこともあり困難。基本方針には、合理的配慮の提供とともに、環境の整備も必要と記載されており、予め想定されることは環境整備を実施し、また、そのための予算措置を行っていくことを明記してほしい。
      • (研修、啓発について)マニュアルの活用について記載があるが、マニュアルだけでは効果が薄い。障害者からの話を聞くということをはっきりと書いてほしい。
      • (意志の表明について)意志の表明をするためには情報を取得することが必要。情報取得のための意思疎通も必要。情報取得と意思疎通の重要さ、必要性について明記してほしい。
      • (例を箇条書きで記載する方法について)○を先頭にして記載され、下から何番目という形で説明されると点字では追うことが難しい。項目には番号を振ってほしい。
      • (例に記載の対象者について)「視覚障害者からトイレの個室を案内するよう求めがあった場合」という表現について「視覚障害者・盲ろう者」か「視覚障害のある者」といった表現にしてほしい。
      • (記載表記について)「知的障害を持つ」と記載されている箇所があるが、一般的には「障害のある」又は「障害者」と記載されているため、確認してほしい。
    (4)
    対応指針案に関する説明
    • 環境省より配布資料に基づき、改正内容等の説明が行われた。
    (5)
    対応指針案に関する出席者からの発言
    • 環境省の説明を踏まえ、概ね以下のような発言があった。
      • (建設的対話における柔軟な対応について)建設的対話はとても大切だが、それに加え、障害者と対等な立場で障害者が求める言語、また、コミュニケーション方法や手段を使って、十分に意思の疎通を行うことが必要であることも明記してほしい。
      • (差別の事例について)耳が聞こえづらい人への説明を省くことも差別の例として加えてほしい。
      • (合理的配慮の具体例について)対応要領には災害が起きたとき、聴覚障害者に対して情報提供をすることが記載されているが、対応指針には記載されていないため対応指針にも含めてほしい。
      • (記載表記について)「別室の確保が困難であったことから」という記載については、過去形での記載となっているため、「別室の確保が困難である場合に」と修正が必要ではないか。
    (6)
    閉会