障害者差別解消法に基づく対応要領改定案及び対応指針改定案に関する合同ヒアリング 議事概要(5月10日)
総務省
- 日時 令和5年5月10日(水)10:00~11:00
- 場所 中央合同庁舎8号館1階講堂(WEB会議にて開催)
- 出席者:
- 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会
- 社会福祉法人全国重症心身障害児(者)を守る会
- 一般社団法人日本発達障害ネットワーク事務局
- 公益社団法人全国脊椎損傷者連合会
- 公益社団法人全国精神保健福祉連合会
- 一般財団法人全日本ろうあ連盟
- 特定非営利法人DPI日本会議
- 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合
- 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会
- 社会福祉法人全国盲ろう者協会
- 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会
- 一般社団法人日本難病・疾病団体協議会
総務省出席者:
- 大臣官房秘書課 北山係長、森主査
- 大臣官房企画課 阿部係長
- 国際戦略局技術政策課 横谷課長補佐
- 情報流通行政局郵政行政部信書便事業課 益岡課長補佐
- 情報流通行政局郵政行政部企画課 白井係長
- 情報流通行政局郵政行政部郵便課 宇都宮官
- 総合通信基盤局事業政策課 森係長、高野官
- 情報流通行政局放送政策課 本田課長補佐、勝畑係長
- 統計局総務課 川口係長
- 公害等調整委員会事務局総務課 小林課長補佐、高橋係長
- 総務省消防庁総務課 石井官
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
総務部総務課 浅岡課長、藤井主査、岡部主査
- 国立研究開発法人情報通信研究機構 総務部総務室総務グループ
小松崎グループリーダー
- 独立行政法人統計センター総務部人事課 近藤課長代理、小野澤係長
- 概要
- (1)
- 総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領案等について
総務省、消防庁、公害等調整委員会事務局、独立行政法人統計センター、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、国立研究開発法人情報通信研究機構より配布資料に基づき、各対応要領案の概要説明が行われ、概ね以下のような意見交換が行われた。
- 知的障害者の投票行動が拡大しており、選挙は行政機関における取組であることも踏まえると、先駆的な取り組みをしている東京都狛江市などの例を参照して、選挙事務について盛り込むことを検討してほしい。
- 選挙の投票所において、言語障害について立会人に理解してもらえず、投票したかった人とは違う人に投票せざるを得なかったという差別事例があった。障害特性に不慣れな投票所の職員では障害者本人の意思をくみ取れないため、障害者本人が依頼した場合は、障害者本人のことがよくわかる介助者や付き添いによる代筆を認めてほしい。
- 第6条第2項に電話リレーサービスを追記してほしい。
- 障害者が職場の中にもいるという視点を明確にしてほしい。総務省だけの話ではないため、内閣府から示してもらった方が良い。また、第7条に障害者が職員として採用された際、研修をつつがなく受けられるようにという内容を追記してほしい。
- 監督者の障害者に対する認識が乏しく困ったという話をよく聞く。第4条第2項では、監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならないとされているが、そうではなかった場合の対応を記載してほしい。
- 6ページに「一律に」という表現が使われてるが、一律でなければ、拒否しても良いのか。この表現は、できれば外してほしいが、記載するのであれば、「正当な理由なく」としてほしい。
- 6ページに「特に必要がないにもかかわらず」という表現が使われているが、この表現はいかがなものか。
- 対応要領案の修正ということではないが、精神障害についての理解を深めてほしい。精神障害は、不当な差別的取扱いや合理的配慮等に具体的な事例として標準化することが大変難しいが、様々な場面で不当な差別は起きており、その根底には精神障害への誤った認識が偏見等として存在している。凄惨な事件報道や、病気の症状から時として理解しがたい言動が見られるということのみをもって多くの人は精神障害者を、何をするかわからない、怖いというイメージを増幅させてきている。このことを正していくことが大きな課題。精神障害を正しく知り理解しましょう、偏見をなくして差別をしないようにしましょうといった働きかけのみでは不十分であり、精神障害を他人ごととしてではなく、身近な人や自分自身の問題と捉えることが必要。また、地域で生活する精神障害者と出会うことも貴重なことである。研修において、精神障害がある当事者の体験を活用したり、障害を我がこととして考える視点を重要視してほしい。精神障害者が障害を開示して社会活動に参加していくことを応援し、そうした機会を増やしていくことが必要。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針第2の3(3)アを踏まえ、対応要領及び対応指針について、省庁における記者会見、動画等による情報提供への手話や字幕の付与、会議、講習、試験、相談等における手話通訳等の情報保障の配置やこれらに係る予算措置などの環境整備を行うことを追記してほしい。また、予算措置がされていないことを理由に、過重な負担として、手話通訳等の情報保障の配慮を拒否することのないようにすることを追記してほしい。
- 総務省では、大臣、副大臣、政務官の会見動画には、字幕を付している。
- 基本方針第5の2(1)を踏まえ、対応要領及び対応指針について、研修には必ず障害の当事者による講義を組み入れ、当事者の話を聞くことにより理解を深めるということを追記してほしい。
- 対応要領及び対応指針に記載されている「望ましい」という表現を、「すること」に改めてほしい。
- 対応要領及び対応指針に記載されている「過重でない場合」、「過重でない時」という表現を、「過重であると客観的に認められる場合を除き」と改めてほしい。
- (2)
- 総務省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(案)について
総務省より配布資料に基づき、各対応方針案の概要説明が行われ、概ね以下のような意見交換が行われた
- 第4次指針の中の合理的配慮の基本的な考え方に記載をされている建設的対話に関する説明について、双方が対等な立場に立った上で、障害者の障害の種類および程度に応じた手段を選択して、十分な意思疎通を行い、お互いの状況の理解を深めるという文章を追記していただきたい。
- 合理的配慮の基本的な考え方について、その中の意思の表明に関する記載があるが、意思の表明の前提条件として、情報の取得および利用並びに意思疎通が十分に保障されていることが必要。障害者による情報の取得および利用並びに意思疎通についての配慮の必要性についても、記載をしていただきたい。
- 対応指針に、事業者における相談体制の整備というものがあるが、電話による相談窓口について、ナビダイヤルでは電話リレーサービスを利用できないこともあるので、それを踏まえ、一般回線も用意をしてということも追記していただきたい。
- 意思疎通の配慮の例を示していただいているが、知的障害者が直接、窓口等に訪れることになると、郵便局が想定されるが、その場面に応じたイメージを示していただけるとありがたい。
- 通信分野放送分野において、情報を十分に取得できることについて、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法にも言及した上で、知的障害者にも理解しやすい環境作りを推奨するといったアクセシビリティの向上についても盛り込むという対応を検討していただきたい。
- 郵便・情報通信・放送関係について、目と耳の両方に障害がある盲ろう者にとっては非常にハードルが高い分野。情報を得ることへのハードルが、非常に高いので、放送分野においても、情報通信においても、必要なデバイスなどが十分に手元にないという状況にあり、その現状から何か、提案とか、このように書き替えて欲しいとか、申し上げることが非常に難しい。
- テレビの字幕の見づらさがあるので、字幕などがせっかく限られた視野で見える放送部分とかぶってしまうと、色が似通っていたり、字幕と字幕の背景の文字が、ハッキリ区別できず、情報が一部欠けてしまって、間違った情報を得ることが多々ある。これは災害時のような緊急時に、常に通訳・介助者がいるわけではないので、情報を得るとなると、命にかかわる問題にも直結してくる。全体として、字幕を放送のたとえば、下に別に分ける等の、合理的配慮を総務省から各事業者に提案していただくなどの働きかけをして欲しい。今回の会議でも、画面と字幕が重ならないようにしてあると思う。重なると、視覚障害者でなくても見えにくくなると思うので、そのような配慮になっていると思う。黒文字に白抜き文字ではっきり文字が伝えられ、盲ろう者の中で、単独で放送情報通信がそれから、利用できる人がより増える、ということになるので、検討をお願いする。