障害者差別解消法に基づく対応要領改定案及び対応指針改定案に関する合同ヒアリング 議事概要(5月10日)
文部科学省

  1. 日時 令和5年5月10日(水)13:00~14:00
  2. 場所 中央合同庁舎8号館1階講堂(WEB会議にて開催)
  3. 出席団体:
    • 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会
    • 一般財団法人 全日本ろうあ連盟
    • 一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会
    • 公益社団法人 全国脊髄損傷者連合会
    • 社会福祉法人 全国盲ろう者協会
    • 一般社団法人 全国肢体不自由児者父母の会連合会
    • 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会
    • 特定非営利活動法人 DPI日本会議
    • 社会福祉法人 日本視覚障害者団体連合
    • 一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会
    • 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク
    • 社会福祉法人 全国重症心身障害児(者)を守る会
    出席省庁等:
    • 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課、文部科学省大臣官房人事課 等
  4. 概要
    (1)
    開会
    (2)
    対応指針・対応要領の説明
    (3)
    意見交換

    (対応指針・対応要領共通の事項について)

    • 聞こえない者や聞こえにくい者が情報を得るため、手話通訳・手話通訳付きの動画・字幕付きの動画等について言及してほしい。その際、予算措置が過重な負担であるという理由で拒否されることがないようにお願いしたい。
    • 基本方針には、研修において障害当事者の話を聞くということが書かれている。対応指針と対応要領にもぜひ明記してほしい。
    • 学校教育現場の教職員が障害を持っている場合がある。こうした人たちに対しても、対応指針・対応要領に基づいた対応をすることが根付き、理解されることが重要。
    • 正当な理由の判断について、双方が継続的に理解を深めるということはもちろん良いことだが、「望ましい」という表現は「やること」「努める」「努めるものとする」「努めるべきである」等と改めるべき。

    (対応指針について)

    • 合理的配慮に関して、提供しただけでは解決とは言えず、当事者の受け止め、満足しているかが重要。
    • 過重な負担について、「主観的な判断に委ねられるものではなく、その主張が客観的な事実によって裏付けられ」といった記述を追加していただきたい。
    • 子供の意思表明は難しいということなど、子供への配慮について追記してほしい。
    • 合理的配慮の基本的な考え方について、「エ」に環境の整備について記載があるが、例えば令和2年の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(略称:バリアフリー法)の改正により学校のバリアフリー化が義務化された旨を書き込んでほしい。
    • 文化芸術分野について、平成30年の「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」も書き込んでほしい。
    • 第4の関係事業者への研修について、文科省の「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議報告」等でも触れられている「社会モデル」に基づいた研修についての文言を入れてほしい。
    • 不当な差別的取扱いの事例について、通常学級への進学や転入について、障害のみを理由に拒否することが不当な差別的取扱いに当たると明記してほしい。
    • 別紙2(分野別の留意点)について、「総論」において、昨年の障害者権利委員会の対日審査に触れてほしい。
    • 別紙2(分野別の留意点)について、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」を記載し、基本理念の「文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利である」という文言を書き込んでほしい。
    • 知的・発達障害の方は、外形的に本人の困っている状況がわかりにくいという特徴があるため、アセスメントの重要性について追記し、困りごとの明確化、それに対する対応という一連の流れを盛り込んでほしい。
    • 社会教育分野に関して、知的障害がある方も積極的に社会文化施設を利用してほしいと思っている。例えば図書館について、代読ボランティアの配置は環境整備であり、知的障害児の図書館利用のサポートは合理的配慮であるといった内容を、合理的配慮と環境整備の関係性のところに追記してほしい。
    • 精神疾患の発症のピークは中学校あたりである。この時期に精神疾患を持つ方に携わる方のための精神疾患の事例を出しにくいのだが、スティグマの問題もある中で、教職員に正しく理解をしてほしい。
    • 障害がある学生が、環境の整備や合理的配慮をもとに、能力を十分に発揮できること、ともに学ぶ障害のない児童生徒・学生が障害理解を含め、障害の有無に関わらず社会を構成しているという意識を持つことが重要。
    • 児童生徒の教育に地域の方も関わる、共生社会という学びについて検討してほしい。
    • 説明の際、盲ろう者のように1文字ずつ追う者のために、箇条書きには番号を振るなど、わかりやすくしてくれるとコミュニケーションがスムーズになる。
    • 「盲ろう」という言葉を入れてほしい。意思表明の箇所には、障害者からの意思の表明のみではなく、障害者の特性という部分について書き、盲ろうのコミュニケーションの難しさ、インクルーシブ教育について、踏み込んで書いてほしい。
    • 新しくICT、支援機器について書いているが、機器が高価なため家族がかなりの負担で揃えている場合がある。支援機器の使用についても個別の配慮をしてほしいと思っていることを理解してほしい。
    • 家と学校でコミュニケーション方法が違って、盲ろうの子供が混乱するという状況がある。
    • 修業年限について、盲ろう者は9年間で義務教育を終えられないことがあり、何かしらの工夫が必要。
    • コロナ禍など、非日常的状況で学びが途切れないように何をするのかということは書いても良いのではないか。

    (対応要領について)

    • 教育分野の合理的配慮の考え方は重要であるため、可能であれば対応要領の中にその重要性について記述をいただきたい。
    • 独法について、学校を運営していると思われる法人、学校を運営しうる独法に関しては、対応指針並みの内容を盛り込んでほしい。