障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会(第4回)議事録

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○ 野澤会長 これより第4回「障害者差別解消支援地域協議会在り方検討会」を開催させていただきます。
 構成員の皆様におかれましては、御多忙中のところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
 本日の会議は18時半までを予定しております。まだ遅れて来る構成員の方がいらっしゃいますけれども、まずは資料について事務局から御説明をお願いします。

○ 事務局 それでは、資料を御説明させていただきます。

 本日の資料といたしまして、まず資料1、障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会についての設置の資料を配付させていただいております。
  資料2といたしまして「平成26年度障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業実施報告書(案)」を配付しております。
  続きまして、資料3でございますが、こちらは1枚の紙です。「地域協議会体制整備事業・今後の予定について」。
  資料4としまして「平成27年度の地域協議会体制整備事業について」。
  参考資料といたしまして、参考資料1「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実施に係る同協議会の設置・運営暫定指針の概要」。
  参考資料2にその本文を配付させていただいております。
 あわせましてお手元のほうには、先日、2月24日に閣議決定されました障害者差別解消法の基本方針、概要と本文について配付させていただいております。  以上が資料でございます。
  引き続きまして、本日御参集いただいております新任の構成員の皆様の御紹介をさせていただきたいと思います。本検討会の構成員の皆様の名簿は、資料1の2枚目にございます。  それでは、順次御紹介させていただきますので、新任の各構成員の方からは一言ずつ御挨拶をいただければと思います。
  まず、名簿順に御紹介させていただきまして、本日ちょっと遅れるという御連絡をいただいております金政玉(きむじょんおく)様。兵庫県明石市福祉部福祉総務課障害者施策担当課長でいらっしゃいます。  佐々木信行(ささきのぶゆき)様。ピープルファーストジャパン代表でいらっしゃいます。少し遅れての到着と伺っております。
  次に、竹田健(たけだけん)様。熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局障がい者支援課主幹でいらっしゃいます。

まず最初に、障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業と来年度のスケジュールについて、事務局から御説明いただきたいと思います。

○ 竹田構成員 熊本県障がい者支援課の竹田と申します。

 熊本県では平成24年4月から、障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例というものを施行しております。私はその施行時から条例の担当をしております。どうぞよろしくお願いいたします。

○ 事務局 どうもありがとうございました。

 次に、南雲明彦(なぐもあきひこ)様。明蓬館(めいほうかん)高等学校共育(きょういく)コーディネーターでいらっしゃいます。

○ 南雲構成員 南雲と申します。

明蓬館高校という通信制の高校に所属しておりますけれども、同時に学習障害の当事者であり、いわゆる見えづらい障害という観点から意見が出せればと思っております。よろしくお願いいたします。

○ 事務局 どうもありがとうございました。

それでは、ここからの議事進行につきましては、会長にお願い申し上げます。

○ 野澤会長 では、議事に入りたいと思います。佐々木さんと金さんが来た時点で、また2人から自己紹介、簡単な一言をいただきたいと思うのですけれども、佐々木さんは知的な障害を持った当事者でありまして、南雲さんは学習障害ということで、できましたら分かりやすい表現で、私は早口なので気をつけますけれども、少しゆっくり目で発言をしていただければと思っております。よろしく御協力をお願いします。
 では、まず平成26年度の障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実績について事務局より御説明をお願いします。

○ 事務局 それでは、「平成26年度障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業実施報告書(案)」をごらんいただければと思います。資料2になります。
  私ども内閣府のほうから、主に障害者差別を禁止する旨の条例を制定している自治体の皆様にお願いをいたしまして、障害者差別解消支援地域協議会のモデル会議を実施していただくような形でこれまで進めてきておりました。
  昨年度来、幾つか自治体のほうにお願いをしておったところなのですが、昨年の3月の時点で皆様に御案内しておりました自治体の数より少なくなっております。また、ここに至るまでなかなか実施いただける自治体につきましても調整等かなりおくれた自治体等がございまして、なかなか検討会で報告するということがなかなかできなくて、そうしたことについてもここで改めておわびさせていただければと思っております。
  また、こちらのモデル会議につきましては、差別解消法の基本方針ができる前に先にスタートしてしまうというような性格を持ったものでもありましたことから、なかなかこちらのほうも自治体の皆様にはかなり御無理を申し上げたというところもございましたので、このような形での御報告もなったということについておわびしたいと考えております。
  それでは、資料2のほうをごらんいただければと思います。
  こちらの報告書におきます障害者差別に関する語句につきましては、各自治体の条例における定義等を踏まえたものでありまして、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律でございますとか、同基本方針、こちらにおける障害者差別と必ずしも同義でないということがございますので、こちらのほうには御留意いただければと思います。
  それでは、まず3ページをごらんいただければと思います。
  岩手県となっております。
  結局、こちらのモデル事業のほうに御賛同いただけた自治体につきましては、岩手県、そして千葉県、浦安市、さいたま市の4つの自治体となっております。先日、3月6日に最終報告会という形で日本学術会議講堂におきまして発表いただきました。そちらの内容をやや詳細に取りまとめたものがこちらになっております。
  岩手県につきましては、人口が128万人強という形になっております。面積のほうは1万5,257km2という形でかなり広い自治体となっております。
  そして、県庁所在地につきましては盛岡市、市町村数につきましては33市町村。
  そして、障害者手帳所有者数につきましても、それぞれ指定障害者につきましては5万5,000人強、療育手帳は1万1,000人強、そして、精神の手帳につきましては7,000人強という形になっております。
  項目の2番目なのですけれども、御案内のとおり岩手県につきましては、既に障害者差別を禁止する旨の条例が制定されております。平成23年7月1日の時点から既に施行されております。
  その条例の施行された中で相談窓口の整備等を進めてきているというところでございました。特に、障害者虐待防止法が施行される前は、この虐待でありますとか障害者差別の問題につきましては、市町村の社協にまず一時相談窓口を設けてきたという経緯がございます。そして、その後、その市町村社協でかなり困難な事例となった場合には、広域振興局、岩手県は広いですので幾つかの広域振興局が設けられておりまして、そちらのほうで調整であるとか、そういったことを行ってきたと。
  障害者虐待防止法が施行されたときに、その一時窓口が市町村のほうに位置づけられたことから、分離されて、虐待は市町村、差別については市町村社協という形での相談体制が定着してきたという経過をたどっております。
  岩手県のもう一つの課題といたしましては、岩手県においては差別を不利益な取り扱いと申し上げておるのですが、平成24年、平成25年、それぞれ5件と3件という形で非常に件数が少ないということになっております。実際、私どもも岩手県さんの方といろいろとお話しさせていただいたときに、やはりなかなか上がってこないというところで、また虐待という問題が離れてからますます差別の部分というのがクローズアップされにくくなってきているというようなお話を伺ったところです。
  続きまして、5ページのほうをごらんいただけますでしょうか。そうした課題を持ちながら協力いただいたわけなのですけれども、「障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例推進協議会」という要綱による設置の会議体がございます。こちらのほうを障害者差別解消支援地域協議会のモデル会議という形で取り扱わせていただきました。
  構成メンバーにつきましてもごらんのとおりとなっておりますが、学識経験者、地域福祉関係団体、相談支援事業者、施設、権利擁護団体、教育団体、行政機関、障害者団体等という形でほぼ網羅されているというところとなっております。一応新たな地域協議会の取り組みとして国の機関というところを私どもなるべく入れていただきたいということでお願いしてきたところなのですが、こちらは虐待のほうも話し合っていこうという性格を持っている協議会ということから、労働局について御協力をいただいておるところでございます。また、これも虐待の文脈からなのですけれども、県警本部、こういったところからも人を出していただいたという形になっております。
  そして、次のページなのですが、モデル会議の実施状況でございます。平成26年6月20日に第1回モデル会議を開催していただきました。ここでブレーンストーミング的に課題のほうを抽出させていただき、その後、相談支援の関係者を中心に相談体制の整備というものを整備していこうという形になりました。
  そして、この相談支援関係者会議のほうを2回程度開催していただき、作業部会を経て第2回のモデル会議を開催していただき、来年度に向けて今後の取り組み内容をまとめていただいたという形になっております。
  (2)のところのモデル会議等における課題の把握というところにありますように、現行の体制では障害者の虐待事例は市町村、不利益な取り扱いは市町村社協とそれぞれ異なる窓口で対応している。その結果、適切な窓口の選択や適切な対応が行われず、少なからず混乱が生じている。
  一方で、また不利益な取り扱い及び虐待に対する相談体制の窓口を一元化することにより、虐待防止法により市町村が虐待に関する通報先である旨定められていること、事例についての障害者虐待防止法や差別解消法に基づく最終的な判断は行政が行うべきという意見があったことから、市町村に相談窓口を一元化すべきという方向性を出したというところになっております。
  以下、作業部会、モデル会議等の意見のほうになっておりますので、こちらにつきましては後ほどごらんいただければと思います。
  そして、岩手県における障害者差別解消に関する今後の取り組みについてですが、今後、地域調整会議、こちらは岩手県における広域振興局ごとで、虐待であるとか差別について、困難ケースについて判断する、そういった会議なのですが、こちらの仕組みを新たに検討することや、市町村地域協議会の設立運営の支援、そして、市町村への研修等の開催によるスキルアップ、そういったものを行っていく。そして、一元化ということで市町村社協にお願いするのではなく、市町村に窓口を一元化するということから、その負担でありますとか、そういった課題をこれから抽出していこうと、市町村の意見を聞いていこうという方向を定めたところで今年度のモデル会議については終了ということになっております。
  以上が、雑駁ではありますが、岩手県の取り組み内容でございます。
  続きまして、14ページをごらんいただけますでしょうか。
  こちらはさいたま市の取り組み内容になります。
  さいたま市の概況といたしましては、人口が126万人、面積が217.49km2ということで、人口規模としては岩手県とほぼ同じなのですが、面積は70分の1とかそういう形になりますでしょうか。そして、身体障害者手帳の所持者数につきましては、3万2,000人強、療育手帳につきましては6,300人強、精神障害者保健福祉手帳につきましては7,800人強という形となっております。
  さいたま市におきましても障害者差別を禁止する旨の条例のほうが制定されております。平成23年4月から施行されており、この条例に基づいて市内10区の行政区があるのですが、こちらの支援課、これは障害福祉関係の窓口です。それと相談支援事業者、障害者生活支援センターとここでは書かれておりますが、そちらを相談窓口対応機関として位置づけるとともに、助言やあっせんを行う仕組みとして、障害者権利擁護構成員会という審議会を設置しているということになっております。
  さいたま市における現状と課題といたしましては、当初、条例をつくったときには521件という形で差別の申し出があったにもかかわらず、現状、相談窓口に寄せられている障害者差別の相談件数が年間数件という極めて少ない数字になっているということにございます。こちらは次のページにもあるのですが、岩手県と同様、相談件数といたしましては23年度が5件、24年度が7件、25年度が2件という形になっております。
  そこで、こちら相談体制の部分であるとおり、その助言・あっせん機関の中に別にこういった問題を検討する部会を設けていただきまして、そちらをこちらの障害者差別解消支援地域協議会のモデル会議という形にさせていただきました。
  設置根拠といたしましては、助言・あっせんを行う者が条例に基づく者で、こちらの部会につきましては規則設置という形になっています。臨時構成員を任命して、それをまとめた形で立ち上げたということになっております。構成メンバーといたしましては13名となっておりますが、学識経験者のほかに国の機関として労働局とさいたま地方法務局から人が加わっていただいております。そして障害者団体、相談支援事業者、そして事業者団体として商工会議所、弁護士、医療機関、あと市役所の機関ということになっております。
  モデル会議の実施状況ですが、7月から9月、11月と3回程度開催し、取り組みの方向について協議を進めたということになっております。
  さいたま市における特徴といたしましては、続いて17ページの(2)にありますとおり、会議資料とするために実施した調査というものをやっております。
  こちらは18ページに表になっておりますが、障害者差別解消の推進に関する取り組み状況の調査であるとか、相談事例収集の調査、また障害者生活支援センター利用者に対する差別事例に対するヒアリング調査。障害のある方への配慮に関する調査。障害のある方の差別体験調査など、5つの調査をしていただいております。これによって、どういったところに差別が埋もれているのかということを調査したということになっております。
  そうした調査を行った上でモデル会議のほうを開催し、18ページ以下の所見が得られたという形になっております。障害者差別の特徴に関する意見として、障害に対する理解不足などが原因の障害者差別や不当な取り扱いというものがあるのではないか。   また、件数が少ない問題として、障害者差別に関する相談が相談機関に結びついていないわけなのですけれども、障害者差別を相談するに当たって大事にしたくないであるとか、そういった差別を受けた障害のある方の心情による理由もあるのではないかという、そういうような調査結果が得られたということになっております。
  また、次の障害者差別の認識や状況把握が困難な障害者の存在として、知的の障害であるとか、そういった場合はその差別を受けたとしても、それを理解できないということが考えられる。そういったそもそも相談の窓口に結びつかない、そうした原因というのが幾つか出てきたということになっております。
  そして、2番目、障害者差別の相談への対応及び合理的配慮の提供の課題に関する意見といたしまして、今後障害者が相談しやすい窓口づくりであるとか、各分野の専門家の助言、障害者差別を受けた障害者に対するエンパワーメントなど、今後の取り組みについても協議がなされたところでございます。
  そして、地域における相談体制の課題に関する意見といたしまして、今後、引き続き機関連携による対応を進めていく。そして、また関係機関の情報の収集と共有というものを進めていくべきというような意見がございました。実際、先ほど申し上げた調査の中に、国の機関の調査内容とか、国の機関が持っている事例も幾つか提供されていたという形になっておりますが、中身についてはこの会議体自体非公開となっておりますので、ここで紹介することはできないのですけれども、そうした事例をもとに分析を行ってきたという経過をたどっております。
  そして、飛びまして22ページになりますが、障害者差別解消に関する今後の取り組みについてということで、理解不足であるとか、そういったものについては今後研修であるとか、そういったものを進めていく、周知に関する取り組みを進めていく。相談窓口自体の周知や、障害者差別に当たる行為の周知、そして、障害者への配慮の好事例の周知。そして、障害者雇用などにおける企業等の対応の成功事例の周知、こういったものを行っていこうということになっております。
  また、機関連携に関する取り組みとして、ネットワークの構築を進めていくということになっております。
  23ページにそのイメージ図というのがございますが、こういったネットワークを常に構築して情報の共有化を今後も進めていく。これにつきましては、来年度以降、またさらに議論を深めて、その連携の強化を図っていくというところで、さいたま市につきましては一定の方向性を得たということになっております。
  さいたま市につきましては以上でございます。
  次に、浦安市の取り組みになります。42ページをごらんください。
  浦安市の概況といたしましては、人口が16万2,000人強、面積が16.98km2となっております。身体障害者手帳につきましては、2,800人強、療育手帳につきまして660人、精神障害者保健福祉手帳の所持者につきましては617人といった形となっております。
  浦安市における現状と課題というところなのですが、浦安市における障害者差別の解消に関するこれまでの取り組み内容といたしましては、既に千葉県さんが障害者差別を禁止する条例、全国で一番最初に制定したということになって、その中での浦安市という位置づけとなっております。千葉県条例に基づいて、既に差別を専門的に取り扱う広域専門指導員が浦安市の属する圏域に配置されているとともに、助言やあっせんを行う調整構成員会が県に設置されている。したがって、これまで浦安市においては障害者の人権侵害に関する課題については、先に制定された障害者虐待防止法への対応を主な課題としてきたという経緯がございます。したがいまして、これまで障害者虐待、そういったものに着目した体制の整備が図られてきたというところとなっております。さらに、浦安市さんの特別な取り組みとして、障害者虐待と高齢者虐待、こちらのほうを一つの協議体で取り上げていこうと、そういうような取り組みをされていたところでございます。
  そして、これまで差別というのが視野の中に入っていなかったという部分もあることから、当面、その条例の千葉県条例と法施行を見据えた形で、虐待の協議体を差別の問題にも扱っていこうということで、こちらの高齢者・障害者等における虐待防止対策協議会をモデル会議という形で位置づけたということになっております。
  次の43ページをごらんいただければと思うのですが、構成メンバーとしては26名ということで、医療関係、法曹関係、また虐待という文脈から警察、そして有識者がいらっしゃいまして、各市内の障害者雇用を進める事業者の方、また後、施設の方ですね。そして、相談支援関係。あと人権擁護構成員の方も入っていただいている。そのほか行政の方も関係機関の方々にお入りいただいているという形になっております。こういった形で地域に存在するほとんどの人権擁護でありますとか、障害者虐待でありますとか、障害者の権利に関する業務に携わっている方、また、高齢者虐待、そういったものに携わっている方、ほぼ網羅されているというような状況となっております。
  そして、浦安市さんの場合は本当に一からスタートということもありましたので、千葉県との連携を進めながらワーキングチーム、こういったものを設けて、モデル会議とは別にワーキングを何回か、5回にわたって行ってきたという形になっております。そして、ワーキングにおける課題の把握ということで、まず、浦安市の中で何が起きているのかということがまだ把握されていないということから、以前実施したアンケートから差別の実態について分析していこうということになりました。そして、これまであまり連携のなかった千葉県の差別に関する相談窓口、いわゆる広域専門指導員、こちらの方もお呼びして差別事例というものを紹介していただき、浦安市の中でどういった課題があって、どういった差別が行われているのかということの把握を行ったということとなっております。
  そして、千葉県との連携についても当然研究を進めたところでございます。広域専門指導員や県庁で受け付けた差別と思われる相談を市町村と共有しようとしているが、十分に意思疎通がなされていないという部分が指摘されておりましたので、今後はどういった形でこれの連携を進めていくかということを話し合っていくということになりました。
  と同時に、モデル会議で相談のあり方以外に、もう少し前向きな取り組みを進めていこうというような問題が提起されまして、それについて各市内の会議の参加団体でございますとか、市内の事業者の方から取り組み内容を紹介していただき、それらを皆さんで共有する、そういった試みをなされたところであります。
  この次の46ページのところなのですが、これまで、浦安市さんの場合は差別を受けとめるという機能がございませんでしたので、まずそこからの体制整備ということを図るというところになりました。46ページに書かれているのがその相談の流れという形になっております。こういった形で来年度以降、浦安市においては差別の問題についても受けとめていこうという方向性が示されたところで中身のモデル会議の方向性としては取りまとめるというところでございます。
  48ページになりますが、障害者差別解消に関する今後の取り組みというところでは、今申し上げた相談体制の流れを各機関共有するとともに、今後県と連携をとりながら障害者差別の解消を進めていく、そういう方向でお話をいただいたところでございます。啓発・広報活動でありますとか研修の実施、こういったときには県が既に持っている専門性などをもとに、市町村に対して支援をいただくという方法を考えているということでございます。
  また、事例の集約であるとか共有化などを図って、合理的な配慮の事例を取りまとめたり、それらをこのモデル会議を使って共有する体制をつくっていくということになっております。
  以上が、雑駁ではありますけれども、浦安市の取り組みということになっております。
  続きまして、最後になりますが、千葉県の取り組みとなります。
  千葉県は、人口は619万8,000人強、面積についてもごらんのとおりとなっております。
  そして、障害者手帳所持者数といたしましては、身体障害者手帳が18万3,732人、療育手帳につきましては3万5,510人、精神障害者保健福祉手帳につきましては3万1,393人と、こういった規模感がございます。
  もう既に御承知のとおり、千葉県におきましては全国初の障害者差別を禁止する旨の条例が制定されたところでございます。平成18年10月に可決されまして19年間条例が施行されているということになっております。
  これまで千葉県の取り組み内容としては、条例に基づいて個別事案を解決するための仕組みとして、身近な相談役である600人の地域相談員、そして、これらの相談活動を総括する16人の広域専門指導員。こちらの方々が地域に密着した相談を行っている。また、知事の附属機関として設置された「千葉県障害のある人の相談に関する調整構成員会」、こちらが助言・あっせんを行うという重層的な仕組みが整備されているということになっています。
  さらに、県の障害福祉課権利擁護推進室においては5人の専任職員が配置されて、専用電話も設置して県民からの相談に対応するなど、かなり手厚い体制がとられているとなっております。
  また、さらに、こういった相談体制に加えて、行政と障害当事者、支援者・各界の代表者で構成される「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進会議」を設置し、13のテーマを決めて具体的な方策の検討・実践などを行っているというかなり充実した取り組みを行っているというところになっております。
  千葉県における障害者差別の解消の推進に関する課題といたしましては、件数がほかの自治体とは異なっており、かなり多く寄せられているということになっております。そういうことから、相談体制の整備というのは一定程度図られているであろうという認識のもとから、今後、この相談・協議機関等について、障害者虐待防止法でありますとか、差別解消法等を整理していく、そういったことが課題なのではないかというような報告をいただいたところでございます。
  そして、62ページになりますが、こちらの会議につきましては、助言・あっせんを行う調整構成員会を活用してモデル会議とするというような方向となりました。
  63ページになりますが、構成メンバーといたしましては、障害のある方が7名、県議会議員の方が3名入っていらっしゃいます。そして、3番目の学識経験者として、福祉、医療、教育、雇用、法律、あとは学者の方、こういった方から構成されております。
  次のモデル会議等の実施状況でございますが、先ほど申し上げたとおり、3層構造の相談支援体制が整備されているというところから、法律との整合性をとるということと、今後、市町村が窓口を持つということが想定されることから、市町村における新たな取り組みや相談体制の整備について助言・支援を行っていくための方策について検討するということとなりました。そうしたことから、このワーキングのほうにつきましては浦安市さんと合同で実施していただき、いろんな協議を行ってきたということになっております。ただ、千葉県さんの場合ですと、本体のほうがなかなか立ち上がるのが遅かったため、第1回のモデル会議というのが10月ということで、第2回が2月、第3回も2月の後半という形で、これらのワーキングの成果を急いで取りまとめて今後の方向性を提示したということになっております。
  モデル会議等における課題の把握については65ページになりますが、地域協議会と県条例に基づく機関との関係について先ほど申し上げたとおりになっております。また、紛争解決・相談体制における県と市町村の関係の整理ということを行った。
  さらに、障害者差別解消法の周知と合わせた条例の周知啓発を今後進めていくということになっております。
  意見につきましては、このとおりになっております。
  そして、障害者差別解消に関する今後の取り組みについてということですが、モデル事業を通じて、法施行に向け明らかとなった課題について、27年度当初から秋ごろにかけて、調整構成員会のメンバーを中心にしたワーキンググループなどを設けて、引き続き条例による相談事案の相談体制のあり方について検討していくとともに、条例に基づく個別相談の中から合理的配慮を行った事例について収集・分析し、市町村と関係機関へ情報を提供していくなどの支援を行ったという方法で今後も協議を続けるという形になっております。
  急いで説明いたしましたけれども、以上が今年度の各地におけるモデル事業、障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実施結果ということになっております。
  説明は以上でございます。

○ 野澤会長 ありがとうございました。

それでは、各構成員から御質問や御意見を出していただきたいのですが、おくれて来ました金さん、新しい構成員の方、それぞれ簡単に自己紹介をしていただいているので、よろしくお願いします。


○ 金構成員 遅くなりまして済みません。明石市の福祉部福祉総務課で障害者施策担当課長をしております金と申します。

 昨年の3月末までは、こちらの内閣府で障害者制度改革担当室のスタッフとして仕事をしておりましたので顔なじみの方もおられると思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。


○ 野澤会長 では、構成員から御質問、御意見等をお願いします。挙手をしていただけるとありがたいです。どうでしょうか。
  田門さん、お願いします。


○田門構成  田門です。
 千葉県の場合、相談件数が特に多いです。そういう印象を受けました。資料の61ページですが、それを見ますと一番上の地域相談員の役割が大きいと思うのです。障害のある人が地域相談員に対してどのようなアクセス方法をとっているのか教えていただければありがたいと思います。


○ 野澤会長 これは事務局のほうでお願いします。

○ 事務局 お答えいたします。
 地域相談員600人、こちらは身体障害者・知的障害者・その他の相談員とあるのですが、基本的に身体障害者福祉法でございますとか、知的障害者福祉法で位置づけられている相談員の方々という形になっております。
 伺ったところでは、そういった方々については、今、千葉県さんでも位置づけというのをかなり検討している最中でございまして、どちらかというと16人の広域指導専門員の方が主に相談を受けとめているということになっております。ですので、この地域相談員につきましては、もちろん機能している地域もあるのでしょうが、基本的にはこれらをどうやって活性化していこうかというのが検討会などでも話し合われていたというところでございます。
  以上です。


○ 野澤会長 渋沢さん、千葉県で一緒にやられている中核センターで立場は違うのですけれども、どんな印象を持っていますか。


○ 渋沢構成員 ちょっとうろ覚えのところもあるのですけれども、千葉県の条例に関して毎年報告書が出されています。その報告書の中で相談の入り口がどこから来たかというような集計をしているところもあるのですけれども、今、事務局の方が言われたように、半分ぐらいは広域専門相談員に直接の電話、もしくは電話がお休みのときは本庁に転送になったりするので、そういうところからの入り口がほとんどです。
  あとは私たち中核センターといいますけれども、とか関係機関からの入り口が圧倒的に多くて、言われたように地域相談員が問題を拾ってくるということはそんなに多くないと聞いています。
  ただ、一方で、地域相談員の方は、この肩書きだけで仕事をしているわけではなくて、身体障害者、知的障害者の法律に沿った相談員としての活動もされていますから、この差別のことだけに対しての仕事をしているわけではないということで考えれば、地域のいろんな課題を拾ってこられる立場にあるということも言えるのではないかと思います。
  言われたように、今回、千葉県のモデル事業の話し合いの中でも、この600人の方、せっかくいるのだからもっと活用していこうよみたいな話は出てきて、これは次年度の整備の中で検討されていくようなところになるのではないかなと思います。


○ 野澤会長 では、河﨑先生、お願いします。


○ 河﨑構成員 今の事務局及び渋沢さんの御説明を聞きますと、61ページのところで仕組みと流れを見ると、地域相談員のところに障害のある人、保護者、関係者、あるいは差別をしたとされる人の関係者という形で相談というのが①という形で入っていますね。ですので、あまり実際上はそんなに数は多くないということなのですが、理想的にはこういう形にしたいという、そういうようなフロー図と考えてよろしいのでしょうか。このあたり、61ページの仕組みと流れを見ると、やはり先ほどからの御質問に関係するのだけれども、相談は地域相談員の方に直接行ってというのがメーンだというような流れにしか見えないのですけれども、千葉県はそうするとこういうような形のことを目指している過渡期というようなことでしょうか。


○ 野澤会長 私が答えていいですか。当時から、この条例に係わった立場から言いますと、当初は地域の相談員の方がきめ細かく情報を吸い取って、広域専門指導員に上げて、ここで解決していくというのを想定していたのです。ところが、やってみると、あまり機能しないという言い方はどうかと思うのですけれども、いろんなところに条例ができましたと、何か差別があったり困ったことがあったら連絡してくださいというポスターが千葉県のいろんな公的機関のあちこちあったようです。そこの連絡先が広域専門指導員なのです。なので、多分それを見た方がそこに電話をしているということかなと思っています。
 先ほども渋沢さんほうからありましたけれども、広域専門指導員と地域相談員が必ずしもうまくリンクしてフロー図のようになっていないというのが今の千葉県の課題で、それはいろんな理由があるのですけれども、個人情報の問題というのはあって、なかなか地域相談員の方、何か地域で困ったこと、差別されたときに地域相談に相談できればいいのですけれども、あまり公表できないみたいな名前とか連絡先とかで、そこはどうするのだろうと制度的な壁になっているのです。そういったことはありますか。


○ 河﨑構成員 意見をいいですか。そうしますと、地域相談員の方たちというのは、位置づけ的には仕事に関しては公務員に準ずる。あるいは守秘義務であるとか、そのあたりのところはきっちり条例なりをこの中で位置づけされているのですか。


○ 事務局 お答えいたします。こちらにつきましては、今、市町村長の委嘱という形でなっておりまして、必ずしもそこで公務員としての守秘義務が課されているかどうかというのは確認できないのですが、基本的には身近な相談員、ピアカウンセリングというのを中心にした相談を受けるということがもともとの制度の目的と伺っているところです。ですので、当然、地元ではやはり深刻な虐待であるとか、そういったものが寄せられましたら、当然そういった方が通報するという形になっておりますので、今、おっしゃられたような形での問題解決のためにかなり守秘義務を守ってというイメージとは少し違うのかなとは考えておるところです。
  ただ、いずれにいたしましても、こちらは地域によっていろんな特徴があって、必ずしも同じような形で活動しているとは限らないので一概には言えないというのが実情だと考えています。


○ 野澤会長 それと、つけ加えると、広域専門指導員というのは基本的に非常勤ではありますけれども、県の職員でお給料も出ていて、この仕事をする。地域相談員はボランティアなので、先ほど渋沢さんが言ったように別の仕事をメーンで持っていますので、そういうこともあるのかなという気はします。
  私から質問というか、今の田門さんの意見を反対側から見ると、ほかの地域はなぜこんなに相談が少ないのだろうというのは気になるのです。千葉県でもこの前の例えば渋沢さんがやられている中核地域生活支援センターはもっと物すごい数の相談がありますね。千葉県庁の中では、なぜこの差別の条例はこんな少ないのだろうとむしろ言われているぐらいなのです。それを考えると、ほかの岩手県、さいたま市は本当に年に数件なので、これはなぜなのだろうという気がするのです。熊本県の場合、どうですか。


○ 竹田構成員 熊本県の竹田です。
  熊本県の状況を申し上げますと、平成25年度の1年間の相談件数は122件でした。今年はさらに数が多くなっていまして、2月末時点でもう150件を超えているような状況で、条例の認知度が少しずつ広まってきているのかなというような感じを持っています。何が一番相談件数につながるかといいますと、恐らく、まず条例自体の認知度、こういった差別があったときに相談ができるのだという認識がどれだけあるかということと、相談先がどれだけ明確に周知されているかということなのだろうと思います。
  熊本県は千葉県さんを非常に参考にさせていただいていますが、同じように地域相談員と広域専門相談員がおりまして、少し違うのは広域専門相談員を4名非常勤で、資格を持った方を採用していますが、本庁に集約して配置しています。その専用の電話番号とメールアドレスと設定しまして、いろいろポスターですとかパンフレットで周知していますので、122件のうち9割程度がもう直接本庁の広域専門相談員に寄せられている。地域相談員経由の相談が大体1割ということです。
  千葉県さんの報告の中に、地域相談員との連携が課題というところがありましたけれども、私たちもその辺は十分留意していまして、なかなか地域のことが本庁だけに居てもわからなくなってしまう部分がありますので、毎年1回圏域ごとに研修会を実施しまして、地域相談員の方と膝を突き合わせてお話をして、また、そのときにいろいろ事案は最近なかったでしょうかという話をして意見交換をさせていただいているというような取り組みを実は25年度から始めています。このような状況です。


○ 野澤会長 ありがとうございました。
 事務局から何かありますか。


○ 事務局 私どもは事業をお願いした自治体で相談件数が少ないというところでは、例えば埼玉などは相談支援事業者が一次相談を受けとめるという形になっておるのですが、どちらかというと先方のお話では生活支援の課題という面からアプローチした結果、差別という形でお話はいただいたけれども、どうも本人の生活上の課題というのが出てくる。そこに注目するがゆえに、差別のスキームよりかは生活支援の流れで、どういった形で本人を処遇していくかという話になるので、結果として、このようになっているのではないかというような意見が出されていました。
 以上です。


○ 野澤会長 ありがとうございます。
  では、柘植さん、お願いします。


○ 柘植構成員 筑波大学の柘植です。
  今の皆さんの議論、とても興味深く聞いておりました。60ページの千葉県さんの年度別不利益な取り扱いに係る相談件数ですけれども、19年からの合計で155件と7年間ぐらいかけてほぼ半減しているのです。これはまた7年ぐらいたつと100件を割って50件を割ってというような方向でいきそうなのかということなのですけれども、先ほどの岩手県さんが5件、3件、さいたま市さんが5件、7件、2件、さいたま市については先ほど少し説明があったのですけれども、寄せられる不利益な取り扱いの程度みたいなものというのは集計されているのでしょうか。
  つまり、岩手県さんだとかは非常に深刻なものは議論しているのだと。だけれども、それほどでもないようなものはまだこれからなのかなとも考えられるし、そういうことを考えると、60ページの7年をかけて半減をしてしまっているということがどう考えたらいいのかなということで、非常に深刻なものが残り続けているのか、あるいは軽微なものがここには挙がらない程度で支援し合うような仕組みが育ってきているのか。この7年間かけて半減をしているということをどう捉えたらいいのかなという。とは言いながら、先ほど熊本県さんは122件で、ことしは既に150を超えているということで、その辺のところについてお聞きしたいと思いました。


○ 事務局 それでは、資料の68ページをごらんいただきたいのですが、こちらは先ほど本文のほうには一番上の相談分野別取り扱い件数だけを載せておったのですが、下のほうに障害種別取り扱い件数というのがございます。こちらで顕著に減っておりますのが視覚障害の方でありますとか、あと肢体不自由の方、こういった方々の相談取り扱い件数が減ってきているという形になっております。
  一方で、精神障害、知的障害の方については、年によって上下はあるのですが、横ばいで来ているというような形になっております。減ってきたというのは、肢体不自由の方から申し出というのが主に減ってきているというような状況をあらわしているのかなと。千葉県さんのお話を伺うには、最近は特に精神障害の方が多いのだと伺っておりまして、ただ、この件数を見ると、精神障害の方が残っていると分析できるのではないかなと思っています。その中身までの詳しいお話というのは私どものほうでは把握できていないのですけれども、そういった傾向があるということだけ話をさせていただきます。   以上でございます。


○ 野澤会長 私のほうからもちょっと。詳しくは、厳密にはどう考えたらいいのかまだわからないのですけれども、例えば最初のころは視覚障害の方が銀行でATMを使えないと。窓口に行くと時間もかかるし手数料もとられてしまうというのが結構あちこちに出てきたらしいのです。それをこの条例の仕組みで銀行の金融機関の協会と視覚障害の方の団体と調整、推進員会議が、県が仲立ちして話し合って、では、視覚障害の方が銀行に行ったときには優先的に窓口を使えて、手数料も取らない、負担をかけないというような仕組みができたのです。多分、それの件数はずっと減ったとか、あるいは大手のスーパーに行って、障害のある人が騒いでしまってトラブルになってしまうことがちょこちょこあるのです。そういうときに広域専門指導員が行って、スーパーの方たちと話し合って研修をやりましょうとかね。例えばそういうことで少し件数が減ってきているというのに影響しているかもしれない。
  あと、もう一つは、浸透がなかなか進まなくて、もう10年近くたっているのですけれども、最近の直近の県民の調査をしても、この条例のことを知っているという人はまだ2割ぐらいしかいない。10年たったらふえてきてもいいのになと思うのですけれども、当初と比べるとそんなに変わっていないというのは大きな課題です。ただ、2割というと600万いますので、120万人は知っていると考えると、どういうふうにこれを評価していいのかなということはあるのですけれども、いろんな要素があるのだろうなと。


○ 柘植構成員 ありがとうございました。
  前半にお話がありました銀行の窓口のサービスの改善だとか、いわゆる合理的配慮だとか基礎的環境整備が備わってくることによって減っていくという、非常に興味深く聞きました。ありがとうございました。


○ 野澤会長 どうぞ。


○ 堀江構成員 先ほどのお話に続けてということなのですけれども、それぞれの福祉サービスとか労働者の雇用とかで、今残っているというか、挙げられている特徴的な相談があるのかということと、あるのであれば、どのような相談が7年の経過の中で残っているのか。もしおわかりでしたら教えていただければと思います。


○ 事務局 その相談の内容の分析については今回テーマではなかったので、そこまで深くこちらでは調査しておりませんで、申しわけございません。後日改めてその傾向等については千葉県に伺って御報告を差し上げたいと思います。  以上でございます。


○ 野澤会長 ほかにはいかがでしょうか。
  南雲さん、どうぞ。


○ 南雲構成員 南雲です。
  この中では、障害者手帳を所持している人たちが恐らく相談をしてきていると思うのですけれども、診断を受けていて、でも手帳は持っていない人たちは実際どれぐらい相談をされたのかというのは、この中に出ていますでしょうか。情報の確認をしたいと思いまして、以上です。


○ 事務局 こちらにつきましては、その障害種別が判明している方を掲げさせていただいているという形になっておりまして、不明なものにつきましては、その他というところの中でくくってあるという形になっておりますので、必ずしも御本人がこういう障害だとか、もしくは相談員がこういう障害ではないかということで判断されているものと考えられます。以上です。


○ 竹田構成員 熊本県です。
  熊本県の条例上は手帳の所持を必要だとしておりませんので、手帳の有無ということでの統計の整理はしていません。また、お話を聞く中で、どこまで突っ込んでいろいろなお話が聞けるかという本人とのやりとりもありますので、場合によっては本当に連絡先まで聞けなかったりとか、そういったさまざまなパターンがありますので、項目ごとに例えば障害のことであったり、住所地だったりというのを統計で出すときにどうしても不明という項目がいろいろ出てきているというのが実情です。


○ 野澤会長 よろしいですか。
  ほかにはいかがでしょうか。
  田門さん、お願いします。


○ 田門構成員 田門です。
  難病の人も相談の中に入っていますでしょうか。


○ 事務局 明らかに入っているとか入っていないかというのは、こちらでは把握しておりませんが、基本的に千葉県さんの場合でも、別にあなたは障害者ですかということで初めて相談が始まるというわけではなくて、電話をかけて、そこでこういう状況があるのだという形のやりとりの中から判断されてくるので、障害種別によって相談は受けられませんとか、そういった運用はなされていないと考えています。ただ、千葉県から報告いただいた資料の中からは、そこまでは明示的には伺ってはおりません。


○ 野澤会長 よろしいでしょうか。
  では、金さん、お願いします。


○ 金構成員 明石市の金です。
  今のお話をいろいろ聞いておりまして、私も関心を持って聞かせていただきました。これから明石市でもこの5月からですが、差別解消条例をつくるための検討会を立ち上げまして、来年の差別解消法の施行に間に合わせて条例ができるように非常に駆け足でつくっていかなければいけないなということで、時間的制約があり、正直悩んでいるところです。
 今後、条例の内容を検討するうえで、今の相談件数と相談の傾向といいますか、それをどういう切り口から見ていくのかという点は、常に考えながら検討していかなければいけないなということを思っています。今の田門さんの御発言の難病の方たちというのは、この間のいろんな議論の中で谷間に残されている方たちの問題ということで非常に重視されてきた面がありますし、また、障害者白書の新しいものを見まして、初めてということかなと思うのですが、性別に分けた統計が大枠の統計ではあるのですが、出てくるようになっています。これも障害者権利条約の批准にかかわる国会審議の一つの成果なのだろうと思っているのですが、相談件数とかの集計の中で、性別の違いや難病などの谷間に残されがちな問題点もこれからの課題としてやはり検討する視点も取り入れながら相談の中身なり対応のあり方などをフォローしていくような形につながっていければいいかなと思っています。そういった意味で相談体制と差別事案の解決の仕組みというのは、これから明石市でも条例の検討の中で大きなテーマの一つですので、関心を持って考えるところがあるなという感じがいたします。
  以上です。


○ 野澤会長 ありがとうございます。
  私、今、皆さんの意見を聞いていて思ったのですけれども、多分南雲さんも最初は自分の障害がわからなかったのですね。難病の方とか発達障害の方は特にそうなのでしょうけれども、自分自身、まだ診断されていないだとか、あるいは手帳を持っていないだとか、そういう方が一番生きにくさとか暮らしにくさを持っているのではないかと思うのです。それと、あとこういう条例だとか法律ができたということを知らない、相談窓口があるのにそれを知らないという方が一番苦しんでいるのではないかと思うのです。
  そういう方たちをどうやって地域協議会だとか、条例だとか、そういうところにつなげていくのかということは最も重要だなと思っています。地域協議会をつくっていくときに仕組みを我々は優先的に考えていく。それは当然なのですけれども、それとともに、そういう生きにくさ、暮らしにくさを持っていながら、それを顕在化できない人たちをどんなふうにして自覚を持ってもらって、この仕組みにつなげていけるのかということを同時進行で掘り起こしをできるような、そういう地域協議会のつくり方というのが考えられないかなと思ったりしているのです。それができた後も周知徹底、相談件数にもきちんとカウントできるような、そういうところにつながっていくのではないかなと思います。
  差別かどうかは、あるいは手帳を持っているかどうかという入り口のところで絞ってしまうと、本当にそういう方たちがなかなかつながらないのです。なので、入り口を緩やかにしておいて、できるだけ多くの方が来て、結局あれこれやってみたけれども、これは差別ではなかったねということでもオーケーだと思うのです。千葉県の事例でも、見ていても差別なのか、それとも生活に困っているのかというのは結構微妙なところがあって、でも、結果的にこういう仕組みを通して御本人がエンパワーメントされて、いい関係が地域との間でできたりなどするのを見ていますので、とても大事なことであるなという感じがしました。
  この項はよろしいですか。ほかに何かあれば。
  では、平野先生、お願いします。


○ 平野構成員 今、野澤会長から言われたのは、さいたま市などは条例をつくるときにこの問題がありまして、できるだけ窓口を広くしようということで、あえて条例の中には挙証責任、差別があったことをするのは申立人には求めないというのを入れてあるのです。つまり、差別があると本人が感じればそれで訴えてくればいいということで、実際それがどうなのかというのは先ほどの説明があった構成員会のほうで調べるという。それを責任、消費者保護法みたいな責任を本人に求めてしまうと難しい。本人が感じたら出してもらって、それで調べて結果として先ほど言われたように違ったと。そういう意味で挙証責任まで言わないと、そういうスタンスははっきり示してあげるというのも大事なことだと思うのです。


○ 野澤会長 ありがとうございます。
  では、金さん、お願いします。


○ 金構成員 御質問になってしまうのですが、先ほどの千葉県の地域相談員が600人ぐらいいるというお話があって、それに関連して相談員の方々が、いわゆる相談者の個人情報の扱いとの兼ね合いがあってなかなか動きが鈍くなるというお話もあったかと思うのです。そういうことは多分ほかの地域で地域相談員を広く配置していこうと思えば、同じような問題が出てくるかなという感じがしまして、明石市でも多分そうなるだろうと思いながら聞いていました。明石市の場合ですと、千葉県の600人をもとに、総人口の割合との関係で、明石市の場合どのくらいの地域相談員が必要になるのか単純に計算してみたのですが、大体22~23人ぐらいの地域相談員が、必要になってくることになります。というのは、明石市の場合は29万1,000人ぐらいが総人口ですので、そのぐらいの人数になるのです。
  それと、例えば市の社会福祉協議会が地域ごとに11ぐらいの地区割りをして活動していますので、それを参考にしますと、地区ごとに2~3人ぐらいの地域相談員が必要になってくると思うのですが、お聞きしたかったのは、個人情報の問題の扱いとか、そういったことも含めて少なくとも地域相談員として地域で相談を受けたときに、どういう対応をすることが必要かというマニュアル的な、それに沿って少なくとも対応するというようなものが千葉県の場合あったのかどうなのかというのをお聞きできればと思いました。


○ 事務局 お答えします。
  ここら辺は条例を制定したときのお話以上のものはあまり伺っていないのですけれども、あと日ごろは研修とか、特に広域の方を中心に研修などを行っているとは伺っています。先ほど来申し上げていますように、地域相談員というのは、やはり元が身体障害者福祉法であるとか、知的障害者福祉法に位置づけられるものであって、特に今市町村のほうに権限がおりている。逆に県からするとちょっと遠くなっている存在だと伺っていますので、それぞれ市町村でどのように取り組んでいくかということはこれから把握しないとわからないというのが実情でございます。


○ 野澤会長 県と市町村との連携とかがとても大事で、今度千葉県でも聞いておきたいと思います。
  では、どうぞ。


○ 河﨑構成員 先ほどの千葉県の68ページの障害種別の取り扱い件数を見ていまして思うのは、精神の方たちの件数はあまり減ってはいない。あるいは19年度から25年度トータルの数でいうと、身体の方たちのトータルの数と比べてもそんなに少ないと言えない。このあたりは精神の方たちがどうしてこの辺の数が減ってはこないのか。あるいは具体的にどういうような部分が合理的配慮として配慮されていないのか、あるいは不当な差別的な取り扱いというところなのかという点で、当事者の方が何人いらっしゃるのかどうか。そのあたりは多分今後の課題なのでしょうけれども、内容的な分析も必要になってくるのではないかなと思うのです。やはり地域の中で生活をされているときに、そこにどういうサービスなりどういうようなサポート体制があればこういうものが少なくなっていくのかということ、多分これからもっともっと構築しないといけないと思いますし、これからさまざまなところでこういうものがなされていくわけですから、全国的な視点で障害種別ごとの問題点、課題というようなことも検討をぜひしていっていただけたらと思います。


○ 野澤会長 先ほど来から出ている仕組みの問題と課題と、相談の中身の問題と、一度、こういう件数が上がっている千葉県とか熊本県さんに何かその辺の中間的なあれでも結構ですので、説明をしていただく機会をこの検討会でもつくって行ってもいいのかなと思います。それは検討していただけますか。よろしくお願いします。
  では、次にいってよろしいでしょうか。次の議事に入ります。
  今後の予定について事務局から御説明をお願いします。


○ 事務局 それでは、事務局から御説明いたします。
  お手元の資料の資料3、資料4をごらんください。
  資料3につきましては「地域協議会体制整備事業・今後の予定について」でございます。
  大きく上と下、2つ箱がございますが、上の箱が本日お集まりいただいております「在り方検討会」の今後の予定でございます。平成27年度につきましては、現時点の予定でございますが、3回程度の開催を予定しておりまして、平成27年の6月ごろに第5回、そして9月ごろに第6回の開催を予定しております。第5回及び第6回につきましては、本日もさまざま御意見いただいておりますけれども、平成26年度のモデル事業等を踏まえて抽出された課題への解決方策でございますとか、あるいは参考資料でお配りしておりますけれども、設置・運営暫定指針の内容について、本日のお話、あるいはモデル事業の課題などの解決方策を議論しますと、当然内容の充実を図っていくことになろうかと思いますので、これに関する検討、そして9月に第6回で取りまとめを考えております。
  平成26年度のモデル事業から抽出された主な課題としては、先ほど事務局からも御説明申し上げましたので簡単に触れる程度にいたしますが、相談体制あるいは事案解決への流れ、具体例の収集ですとか、広報・啓発などが挙がっておりますので、在り方検討においてこうした課題への解決方策などを御議論いただき、取りまとめていただいたものを踏まえまして、設置・運営暫定指針の改訂等を行いまして、地方公共団体の皆様にも情報提供を差し上げたいと考えております。
  その後につきましては、この後、御説明しますけれども、平成27年度のモデル事業等もございますので、その経過を踏まえまして27年度の下半期に第7回の検討会ということで、これにつきましては法施行後の取り組みに関する検討、あるいは27年度のモデル事業の中からまた新たに見えてきた課題、解決の方策等も出てくる可能性がございますので、そういったことを報告し、御議論をいただくということを考えております。
  それをもう少し細かく事業単位で分けたのが、その下のモデル事業等の実施でございます。この体制整備事業のモデル事業につきましては、平成26年度に引き続きまして、平成27年度も実施を考えておるところでございまして、基本的には今年度からの実施をいただいている自治体様につきましては、継続的な実施を打診する方向で考えております。
  それとは別に、また新たに3~4の県市等につきましてモデル事業を実施する方向で今後打診をしてまいりたいと考えております。これにつきましては、後ほど資料4で詳しく御説明をいたします。
  今年度につきましては、モデル事業を実施していただきました地方公共団体の皆様の御協力を得まして、中間報告会を行いました。来年度につきましてもモデル事業を実施していただいた地方公共団体の皆様と協力をして、成果報告会という名前にしておりますが、報告会またはこの後御説明します地域フォーラムを開催するということを考えております。これが1点目でございます。
  2点目といたしまして、アドバイザー派遣ということでございますが、これもこの後詳しく御説明いたしますけれども、平成27年度から、差別解消法の施行に向けて地域協議会の設置を検討してくださっている地方公共団体の皆様が多数ございます。そういった地方公共団体の皆様にこの検討会の構成員などをアドバイザーとして派遣し、協議会の設置に向けた課題整理等を支援してまいりたいと考えております。
  3月6日に開催されました最終報告会の出欠確認とあわせて、アドバイザー派遣の希望を取らせていただきましたところ、都道府県で14、政令市で5のアドバイザーの派遣の希望をいただいたところでございます。これが2点目でございます。
  最後、3点目は地域フォーラムや成果報告会の実施開催ということで、これも今年度同様でございますけれども、差別解消法の円滑な施行を目指すとともに、それぞれ各地域における取り組みの促進、あるいは機運の醸成を図ることを目的としまして、全国10カ所程度で地域フォーラム、または先ほど1で申し上げた成果報告会を開催してまいりたいと考えております。
  続きまして、資料4をごらんください。
  ただいまの説明から平成27年度に絞り込みまして詳しく御説明を申し上げますのが資料4でございます。これも大きくモデル事業とアドバイザー派遣と地域フォーラムに分けて詳細に記述いたしました。
  まず、1点目のモデル事業でございますが、先ほどから御説明申し上げておりますように、平成26年度、全国4カ所でモデル事業を実施いたしました。そうしましたところ、地域協議会の設置あるいは運営に際しての課題が幾つか浮かび上がってきたところでございますので、今年度実施をしていただきました県、市につきましては、こういった課題を解決するための方策をぜひ引き続き協議あるいはトライ、試行していただく、模索していただくということを目的に継続的な実施をお願いする方向で調整してまいりたいと考えております。
  大きく2点、まずモデル事業から抽出された主な課題は先ほど申し上げたとおりでございます。もう一つ、Bといたしまして、事業を実施する際の課題ということで、残念ながら今年度についてはモデル事業を実施する地域がやや偏っていたということもございますので、甲信越地域よりも西の地域での実施、そして町村部を含む広域で地域協議会を設置するということも考えられますので、こうしたことも少し念頭に置きながら、その下にございます、打診を考えていく場合の自治体様のイメージということで、以下まとめております。
  例えば都道府県でおやりいただけるところはないか、政令市でおやりいただけるところはないか。あるいは一般市ですね。政令、中核ではない一般市でおやりいただけるところはないか。さらには、先ほど申し上げましたように、町村部を含む広域で地域協議会を設置していただけることをモデルとしてやっていただけるところはないかということで、もし都道府県、政令市、一般市、広域でそれぞれ1カ所ずつモデル事業をおやりいただければ4カ所。1つ、2つ難しい場合には3ないし2ということになりますけれども、こういった想定される協議事項を踏まえ、新たに最大で4ということで実施していただける地方公共団体様を打診してまいりたいと考えております。
  裏面をごらんください。2番としてアドバイザー派遣でございます。これも先ほど御案内申し上げましたとおり、差別解消法の施行に向けて地域協議会の設置を検討してくださる地方公共団体に対しまして、本検討会の構成員等をアドバイザーとして派遣させていただく。そして、協議会設置に向けた課題整理等を後押ししてまいりたいと考えております。派遣希望につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。
  そして、3番として、地域フォーラム・成果報告会ということで、これも先ほど御案内のとおり、平成27年度につきましても継続的に実施をしてまいりたいと考えております。今年度と同じように、いわゆる単発のフォーラムということで地域フォーラムを開催していただくケースもございまし、モデル事業の成果報告会という形で実施をしていただくということも考えておりますけれども、いずれにしても、トータル全国で10カ所程度ということの開催を考えております。
  今年度の地域フォーラム成果報告会、中間報告会につきましては、かなり年度の後半に立て続けに開催させていただきましたけれども、できましたら、法の施行は28年4月でございますので、従来よりも開催時期を少し早めて実施してまいりたいと考えております。
  事務局からは以上でございます。


○ 野澤会長 ありがとうございました。
  それでは、各構成員から御質問や御意見を挙手にてお願いします。
  では、柘植構成員、お願いします。


○ 柘植構成員 素朴な疑問なのですけれども、1年後から施行されるわけですね。どうしてもつくらなければいけないわけではないのだけれども、つくるという言い方で地域協議会。今年度は4件で来年度4件ぐらいという。また、47都道府県であんなにあると考えると、10とか20とか30ぐらいがわっと動いたほうがスタートがうまく切れるのかなとも感じるのですけれども、その辺はいかがなのでしょうか。


○ 野澤会長 事務局、いかがでしょうか。


○ 事務局 指摘の部分はおっしゃるとおりかと思います。
  モデル事業につきましては、先ほど資料3でも御案内申し上げましたように、実際に地域協議会を設置・運営していく際、今、暫定指針と呼ばれておりますマニュアル的なものということになると思いますが、こういったそれぞれの自治体様で地域協議会を立ち上げていくときのお役に立つようなものをつくっていくための課題抽出と、その課題への対応策を協議、模索していただくということで、それを内閣府のほうで取りまとめまして、少しでもお役に立つようなマニュアル的なものをつくって皆様にお届けするという趣旨でございますので、このモデル事業につきましては、ある程度課題を設定した中で、もちろん30、40とやりたい気持ちもあるのですが、そうしますとまた取りまとめなどの問題も出てまいりますので、という趣旨でございます。
  今、柘植構成員がおっしゃった、より多くの後押しをという部分につきましては、2番で御説明を申し上げましたアドバイザーの派遣というところを新たな取り組みとして検討してまいりたいということでございます。


○ 柘植構成員 わかりました。


○ 野澤会長 これはモデル事業をやっていないところでも結構熱心に取り組んでいるところもありますものね。大阪府などは相当進んでいますものね。わざわざモデル事業をやったり、条例をつくったりしても、自分たちは一番すごいことをやるのだみたいな、それぐらいの気概でやっていますので、むしろそういうところも情報をきちっと収集していただいて、最後の地域フォーラムの成果報告会あたりでも紹介していただくといいのではないかなと思ったりするのです。
  ほかにも市町村単位でも結構熱心なところもありますので、前も宝塚市の市長さんなどはすごい熱心でどうしてもやりたいみたいなことを言っていたので、そういうところを全国にどんな市町村がどんな意向を持っているのかというようなことを把握できるといいなと思ったりしているのです。
  あとアドバイザーの派遣というのは別にモデル事業以外のところでもいいのですね。というか、むしろそういうところを考えているわけですね。


○ 事務局 はい。むしろモデル事業ではないところを考えております。


○ 野澤会長 ありがとうございます。
  ほかの方、いかがでしょうか。


○ 竹田構成員 熊本県です。
  自治体のイメージの中で今回広域というものが示されていますけれども、既存の何らかの組織を活用して運用していこうとなったときに、例えば地域の自立支援協議会であったりとか、虐待のネットワークというものが出てくると思います。そういったものを活用した場合にこういうふうにできるのだというようなことをマニュアルというか、モデルの示し方をしていただけると非常に自治体は活用がしやすいのではないかなと思います。
  以上です


○ 事務局 ありがとうございます。
  今年度のモデル事業を実施してくださっている地方公共団体様においても、既存のネットワーク等を御活用いただいているケースが多数ございます。来年度につきましても、今、御指摘のあったような方向も踏まえて、もちろん、それぞれの地域の実情に応じてでございますけれども、そういった御意見についてはぜひ受けとめた上で検討してまいりたいと思います。


○ 野澤会長 ほかにいかがでしょうか。
  では、南雲さん


○ 南雲構成員 南雲です。
  合理的配慮という言葉自体が非常にわかりづらいと思うのです。差別と言われるとぴんと来る方は多いと思うのですけれども、合理的配慮の義務と言われてもぴんと来ない方がいらっしゃると思うので、その辺のもっとわかりやすい表現というのがあったらいいなという意見です。
  以上です。


○ 野澤会長 政策構成員会でもそういう議題で御意見出ましたね。
  南雲さん、何か案がありますか。


○ 南雲構成員 合理的配慮の案ですか。何ですかね。すぐに思いつかないですけれども、「あったか配慮」、「ハートフル配慮」などでしょうか、すぐに出てこないですね。


○ 野澤会長 おいおい考えながら。


○ 南雲構成員 はい。おいおい考えます。


○ 野澤会長 わかりやすく一般の人にも浸透させていくためには言葉は大事ですものね。
  それと、この前の中間報告会でアンケートをとったところ、アドバイザー派遣はこのぐらいあったということですね。この前は一般の市町村でそんなに来ていないですね。なので、一般の市町村にも何かこういう制度をやるのだけれども、どうでしょうといったら相当来るのではないかなという気がするのですが、そうすると、対応するほうが大変になってしまうというか、間に合うかどうか、そのあたりはどうですか。


○ 事務局 まさに野澤会長が御指摘のとおりでございまして、今照会をかけさせていただいたのは都道府県と政令市さんまでです。恐らく中核、特例、一般あるいは町村の皆さままで照会をかけますと相当の御希望が上がってくるとは推測しておりますが、一方で、これも野澤会長御指摘のとおり、多分応え切れない可能性が高く、現時点では都道府県、政令市というところでございます。もちろん、その次の段階ということは、先々は考える必要があるかもしれません。


○ 野澤会長 あと1年後に施行ということと、これだけ重要なので、今から言ってもせんないですけれども、又村さんのようによく制度を理解している人が1人ずっと地方を巡業して歩くくらい、そのぐらいのイメージをしないと地方の要請に応え切れないのだろうという気がしているのです。


○ 事務局 内閣府として最大限努力させていただくということになると考えております。


○ 野澤会長 どうでしょうか。
  渋沢さん、どうぞ。


○ 渋沢構成員 渋沢です。
  モデル事業等々で体制整備について考えていかれるのでしょうが、今年度の報告書の中で、例えば岩手県さんが国への交付税措置の提案をしたいというような御意見もありましたが、モデル事業を検討していく中で、どういった方向性であり方。つまり、何某かのお金をつけることを検討していくとかということはあり得るのでしょうか。


○ 事務局 今、モデル事業を行っているのは、まさにそういった部分でどのくらいの、今、例えば何か財源だとか、そういった内閣府としてできることはあるかということをモデル事業を通じて把握しているところですので、当然そういったことも今後は検討してまいりたいとは考えております。
  以上です。


○ 野澤会長 どうぞ。


○ 金構成員 明石市では、これから条例をつくる中で地域協議会をその中に位置づけるような方向で考えたいと思っています。
  先ほど言いましたように5月から条例づくりの検討会を始めますので、スケジュールはまだ詰めているところですので、また次回のあり方検討会には大筋の基本的な進め方については御報告ができるかと思います。
  あと兵庫県内では、先ほど宝塚市のこともありましたが、比較的大きな規模の自治体でも地域協議会をつくる方向で検討することになっているようです。そういった少し小さいか同じくらいの規模の自治体が幾つかつづけば、地域協議会をつくると動きが広がっていくような気配は感じております。


○ 野澤会長 では、平野さん、お願いします。


○ 平野構成員 立教の平野です。
  この進め方のところなのですけれども、資料3がございますね。この検討会のもともとの一番大きいテーマは参考資料2の暫定指針がありますね。この暫定指針をできるだけより高いものにするという、よりいいものにする。これがこれからいろんなところに広げるための大きな目的になると思うのです。この前の発表会に私も参加させてもらったのですけれども、ぜひ聞きたかったのは暫定指針の評価。これを自分たちがやってみてどうだったのかという、それをもっと改善したほうがいいとか、そういうことを言ってもらうと、これをどういうふうに改善するかという議論ができるのかなと思います。
  できれば27年度、ぜひ暫定指針の評価とか、この部分をもっと工夫してほしいとか、この部分はコアとしてもっと強調してほしいとか、そういう部分を入れてもらうと多分議論がさらに進んで、さらにいい仕事の活動を促進する力になるということで、そういった暫定指針の評価という部分も1つ議論に、あるいは取り組みをしてほしいのというのがお願いでございます。
  以上でございます。


○ 野澤会長 中間報告に来てくださった方々から、例えば暫定指針に関する御意見とか何か聞いていますか。


○ 事務局 こちらのモデル事業を当初、一応暫定指針を中心に検討していただけないかということで各自治体さんにお願いしたのですけれども、やはり既存の枠組みと若干ずれることが多くて、そこの整合性をとるのを皆さんすごく苦労されたのです。ですので、例えば既存のものと必ずしも暫定指針が一致しない中で、どれが一番ふさわしいのかというのをかなり各自治体さん、悩まれました。その結果、虐待のほうが近いのではないかとか、一から調整構成員会とかそういったところ、助言・あっせん仕組みにぶら下げたほうがいいのではないかと、それぞれ、それぞれなりの御苦労をいただいた上でモデル事業を進めていただいたということになっておりますので、今後は我々としては提示できる選択肢をもっとふやしていくとか、そういったことによって自治体の方が困らないようにすんなりと設置に向けてイメージがつくようなものができればいいのかなという形を実施した後、課題として出てきたかなと考えておるところです。


○ 野澤会長 私も個人的に意見を言ってみたりすると、私、民間の立場なのでよくわからなかったのですけれども、行政の方は物すごく厳密に考えられるのです。ちょっとでも違うとできないのではないかみたいな感じで相当厳密に、もう一字一句このとおりにやらないといけないみたいに受け取れられているのは意外だったので、これをどういうふうに考えていただくかということも、もっと幅広く、ありとあらゆることに応えられるような暫定指針にするのか、それともある程度暫定指針というのは参考程度でいいので、もっとそれぞれの自治体の裁量でやってくださいと言っていったほうがいいのかというあたりは悩んだのですが、どうでしょうか。


○ 事務局 そうですね。指針という言い方を深刻に受けとめていただいている向きもありますので、もう少しやわらかなものとして提示するということは十分あり得ると思います。ですので、そこについては十分今後配慮していきたいと考えています。


○ 渋沢構成員 今年度、モデル事業をやったところは申し上げるまでもなくみんなほとんどが条例を持っているところで、条例の仕組みにどうやって法律の体制に乗せていくかということに苦心されていたような中で、ゼロからつくっていくようなことをどうやっていくのか。総合支援協議会に乗せるとかいろいろなやり方はあったにしても、その辺は例えば姫路市さん、あるいはある程度イメージができているのか。ほかのところでもそういうところがあるのかとか、もしできれば、雰囲気的なものだとおっしゃったから難しいのかもしれないですけれども、そういう情報をできる限りで結構ですからまとめて御案内いただけるととてもありがたいなと思います。


○ 野澤会長 条例を持っていない自治体のほうが圧倒的に多いわけで、ことしの4つの自治体よりも、むしろこれから条例がないけれども、やるよという自治体のほうが全国的には参考になるのかもしれないなということを思うのです。
  では、金さん、どうぞ。


○ 金構成員 金です。
  直接、担当の方から聞いたわけではなくて、障害者施策に深くかかわってこられた自治体関係者の方との話でお聞きしたのですが、具体的な検討には入っていないようです。今年は、市長選との関係もあって、新しい施策については、具体的な検討が進むとすれば、5月以降、1~2カ月ぐらいたってからの話なのかなという印象を受けたというぐらいです。


○ 野澤会長 では、平野さん、お願いします。


○ 平野構成員 前回お話ししたのですけれども、この検討会のスタンスとしては、こういう協議会をつくって取り組んでくれというのが基本的なスタンスだと思うのです。ですから、もちろん、つくる、つくらないは最終的に各自治体の判断だと思うのですけれども、ここではつくってほしいと、つくるならばこういうようにやってほしいという、そこを強い姿勢として持っている必要があると思うのです。
  現状を見ると、市町村がなぜ乗ってくれないのかというと、1つは意欲が持てないのは効果。これをつくってどういう効果があるのか。これをつくるとどういう意味があるのかということを見えていないと思うのです。それはなぜかというと、差別の状態を理解していない、実態、自分の中で自分のところはそういうのがありませんよと公然と言う自治体の担当者がいるわけなのですけれども、実際あるわけですね。掘り起こしていない、気づかないだけですから、そういうところの気づき、そういったものをつくっていくということ。そうやってつくらないといけないのだという意欲を持ってくると、意欲を持ってつくろうとなったらこういうものをつくっていけばいいのです。
  やり方はいろいろあっていいと思うのですけれども、ただ、この部分のここだけは守ってくださいというのを示してあげる。多分2つぐらいの取り組みの概念をつくっていく。それぐらいしないと、ただ、つくりました、つくってくださいよというのだとか、つくったらいかがですかぐらいだったら、今の自治体は厳しいという話ですね。そういうときにつくるとしたら障害者のことを考えるような形につくるべきなのですよということははっきり言ったほうがいいと思いますし、ないのではなくて、気づいていないだけではないですかということは先ほどの熊本県さんもそうですけれども、やはり掘り起こしてみると出てくるという、そういう意味では2段構えぐらいで考えて、今度、発表会ではそういったものを、これは私個人の意見ですけれども、やってみたらよかったとか、こういう効果があったということをアピールしたほうがいいと思うのです。その中でしてみる必要があるのだ。つくるとすればこういう形でやっていけばいい。地方自治体が見えてくるのではないか。このスタンスをつくってほしいということは示したほうがいい気はしています。


○ 柘植構成員 私も平野構成員の意見に賛成です。
  先ほどモデル事業、今年度4つで、来年3つで、そうではなくて、10とか20とか30にしてはどうかという発言をしました。でも、そうではなくてこの趣旨というのは理解したところですが、今、平野構成員おっしゃったように、指針を示してどうですかというレベルではなくて、やはり障害者の差別解消法という法律ができ上がっていった流れだとか趣旨を考えるとそのレベルのものではなくて、やはり必要なものだと、何某かつくっていこうと、それを機能させていこうという機運を高めていくいろいろな仕掛けが必要なのだろうなと思いました。
  大阪はモデル事業を進んでいるというベストプラクティスを推進するだとか、ハンドブックか何かわかりませんけれども、そのようなものをやりながら、やはりPDCAサイクルで回していくので、その1,800市町村とか47都道府県とか指定都市とか、どんな進捗状況にあるのかということを、全体像を見渡せるようなことを内閣府さんはされるでしょうけれども、まさにこのメンバーがそれを知った上での暫定指針の改訂だとか何かに向かっていくという、そういうエビデンスを持って進んでいくという仕掛けを工夫するといいのかなと思いました。
  以上です。


○ 野澤会長 そのとおりだと思いますね。自治体に対するアプローチだけではなくて、障害者団体だとか、一般の人に対するアプローチはもっとあってもいいかなと思っていて、やはりうちの町でも協議会をつくりましょうという声を民間のほうから上がっていって、それと地元の市町村あるいは県がその声に応えていくというのが自然な流れなのかなと思ったりします。
  どこまで内閣府の予算と人員をお願いできるかわからないのですけれども、去年あたりも学生のボランティアを使ってという話があって、なかなか学生もいろいろな縛りがあって、当初想定したようには動かないのですけれども、もう一つ工夫があったほうがいいなと思っているのです。
  実際、やり始めると結構大仕事、こちらの予想もしていないような動きが出てくるのです。この前、中間報告でも言いましたけれども、例えば私は浦安市のモデル事業にかかわりましたけれども、何度か会議をやっていく中で、そこに参加していた浦安警察署の生活安全課長さんが、女性の方だったのですけれども、これは自分たちの仕事の一番切実だと思っているのです。所長とかけ合って浦安警察署に百六十数名に対して障害特性を理解するものとかやり始めたりするのです。そういう大事だということを気づいてもらえるはずなのです。なので、先ほど平野構成員がおっしゃったように、本当にそういうこれをやるとどういうふうにいいのかみたいなことを知っていただくような取り組みというのも考えてみたいなと思っているのです。
  ありがとうございます。ほかには御意見ありますか。
  金さん、どうぞ。


○ 金構成員 私が今のところ印象として受けているということなのですが、自治体関係者の横の関係で幾つか話を伺っていると、やはり財政難というのはどこでもそうですが、法律上の必置義務ではない中で、新しい協議会みたいなものをつくるということ自体に自治体としては抵抗があるというのが一般的な状況であるように思います。それは明石市でもそうなのですが、ただ、市長がやる気ですので、地域協議会は条例づくりの中で独自につくっていくということで、今のところ、そういう方針ではあるのです。
  ただ、幾つかの自治体の関係者に聞きますと、やはり自立支援協議会が大体どこの自治体でもあるのですが、例えば自立支援協議会を使って実質的に差別解消支援地域協議会の活動ができるような工夫、仕組みをしていけば、それだったら考えようがあるという雰囲気はすごく伝わってくるところがあるのです。そういった意味で、今、平野構成員や野澤会長が言われたような、この差別解消支援地域協議会でこういうことができるということと、現にある自立支援協議会で取り組んでおられる、いわゆる谷間に残された問題などに対してサポートできる社会資源をどう開発するかとか、そういったことは結構いろんな切り口からやっておられて、そういうところにリンクし合うような地域協議会のアプローチみたいなものが関連するようなところが見えてくると、では自立支援協議会でも地域協議会的なことをちゃんと中身としてつくっていこうか、やっていこうかというような話になる、そのような可能性は進め方によってはあるのかなという感じを持っているのです。
  私もぼんやりしているイメージなのですが、そこはこれからの検討の中である程度整理をして自治体さんに、特に一般市さんなどは自立支援協議会の取組をすごくやっているところはやっていますので、そういうところも1つの課題かなという感じはいたします。


○ 野澤会長 ありがとうございます。
  ほかにはいかがでしょうか。


○ 河﨑構成員 河﨑です。
  今、いろいろ皆さん方の御意見を聞いていて少し思い出してきたのですけれども、暫定指針を議論していたときに、あまりこれをぎしぎしの形にしないで、やはりそれぞれの自治体が特性に応じて利用できるようなものにしなければいけないという話が、以前の検討会でもそのあたりが強調されていたかなと思いますが、暫定指針を各それぞれの自治体自治体が自分たちの地域特性に応じたり、今の金構成員のおっしゃっているように自立支援協議会等も利用してもいいのだよとか、そういうメッセージをいろんなところで情報として流していくことも大事かなと。
  今回のモデル事業は全て条例のあるところで行われたわけですけれども、多分、条例があったりすると、逆に指針との間の整合性をどういうふうにとるかとか、そういうところで結構御苦労なされるところがきっとあるのだろうなと思ったりするので、条例がないところなどのほうが非常に自由度は高い中でそういうことの試みをされていけるような機運もぜひいろんな方法で高めていただければと思います。


○ 野澤会長 では、平野さん、お願いします。


○ 平野構成員 今の河﨑構成員の意見と気持ちは同じでして、差別解消の協議会がありますね。これをつくれという形にこだわるよりは、これを持っている機能をどれだけ各自治体に定着するのかという機能が大事だと思うのです。そういう意味では、形にはこだわらないのですけれども、ただ、この設置・運営暫定指針というと、大体私も自治体の職員なのですけれども、組織指針になってしまうのです。こういう組織をつくれみたいな、そちらのほうに見てしまって、大事なことはむしろ運営、何を目指すのか、どういう機能。
  先ほど金さんが言ったように、それをちゃんとやってくれるところができればいいと思うのです。それにふさわしいものをつくればいいわけですから、どちらかといえば柔軟であるのは、組織が柔軟であって、私も同じで、こういう機能をちゃんと持ってください、そのためにこういう人やこういう視点を大事にするという、そこがコアの部分ですね。そのコアの部分はちゃんと守ってもらえれば、もうどうぞ御自由には言いませんけれども、暫定、現実にマッチしたものにしてくださいという。むしろ組織の組織指針ではなくて何を目指すのかという、そこをしていったほうがいいのではないかというのがあります。


○ 野澤会長 事務局、このあたりはどうでしょうか。


○ 事務局 今いただいた御意見も、もちろん私どもモデル事業をさせていただく中でも、あるいはもともとの基本方針等にもございますように、既存の組織ということの活用も含めてということは考えていますし、今、構成員の皆様に御意見いただいたように、重要なことは機能だという認識でございます。
  その機能を果たしていくときのよりよい組織のありようであるとか、あるいは平成26年のモデル事業からも見えてきた共通項として、例えばどのような相談が多いのかであるとか、あるいは相談を受けるときにどのような窓口が受け得る窓口で、そこからみんなで考える場にどうやったらつながるかといったように、障害のある方の差別をなくしていくために、地域で何かを話し合おうと思うとどこかでぶつかる壁といいますか、課題といいますか、そういったものがどうやらあるようだということが見えてまいりました。そういったものが少しでも前に進むような、例えば事例であるとか、そういったようなものが例えば暫定指針の中にも盛り込まれた上で、地方公共団体の皆様にお届けできるようになっていけば、よりこういうことをすればここが課題になりそうで、これをクリアするためにはこういうトライがありそうだということを感じていただけるものになるのではないかと考えております。


○ 野澤会長 ありがとうございます。
  予定していた時間が近づいてきたのですけれども、今日いろいろ皆さんから貴重な御意見が出ました。一度整理していただいて、宿題もあったり、あるいは今後の提案もあったりしたので、どんなことがこれから1年間できるのかということを少し整理してまとめて、また皆さんに提示していただけるとありがたいなと思っています。
  では、次回以降の日程についてお願いします。


○ 事務局 次回につきましては、平成27年度のモデル事業、体制整備事業等の準備が整った段階、6月ごろを目途にしておりますが、開催したいと考えております。詳細につきましては、追って事務局から御連絡いたします。


○ 野澤会長 では、本日予定していた議題は以上です。
  それでは、これをもちまして第4回「障害者差別解消支援地位協議会在り方検討会」を終了いたします。
  なお、佐々木構成員は、少し体調が悪くてきょうは御欠席ということなので、お願いいたします。
  どうも皆さん、ありがとうございました。