障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会(第6回)議事録

(PDF形式:342KB)PDFを別ウィンドウで開きます

○野澤会長 定刻になりましたので、これより第6回「障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」を開催させていただきます。
 構成員の皆様におかれましては、御多忙中のところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
 本日の会議は16時半までを予定しております。
 まず、構成員の出欠について事務局からお願いします。

○事務局 本日は、田門構成員、平野構成員、堀江構成員の3名が欠席と伺っております。渋沢構成員が少し遅れていらっしゃるようです。

○野澤会長 ありがとうございます。
 それでは、資料について事務局より説明をお願いします。

○事務局 それでは、本日の資料でございます。
 まず、資料1としまして「障害者差別解消支援地域協議会設置の手引き概要(案)」でございます。
 次に資料2-1としまして「障害者差別解消支援地域協議会設置の手引き(案)」、前回の案に御意見をいただいたものを踏まえて修正したものでございます。
 資料2-2が、その修正点がわかるように見え消しになっているものです。
 資料2-3、縦長ですが、こちらは手引きにつける別添として、モデル事業を実施いただいている地域の事例集でございます。
 資料3、横長の資料ですが、「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の進捗状況(アドバイザー派遣)」でございます。
 最後に、参考資料1としまして「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実施に係る同協議会の設置・運営暫定指針の概要」と、参考資料2としまして、設置・運営暫定指針の本文になっております。
 以上です。

○野澤会長 それでは、まず、前回皆さんに議論していただいた「障害者差別解消支援地域協議会設置の手引き(案)」について、前回の会議で出た意見などを踏まえて更新したものを準備していただいておりますので、事務局から説明をお願いします。

○事務局 事務局から説明いたします。
 本日お配りしております資料2-2、こちらが、地域協議会設置の手引き、前回お示しした案に御意見をいただいて修正をしたものです。変更点がわかる見え消しバージョンになっております。
 それでは、中の主な修正点について説明いたします。
 まず、1ページをお開きいただきたいと思います。前回御意見をいただきまして、まず、地域協議会を組織するに当たってのメリットを冒頭に端的に表すということで案をつくりました。そこについて御意見をいただいたところです。
 まず(2)のところです。地方自治体の権利意識が高いというPR点は非常にいいことだけれども、それが2番目に来ているのはどうかという御意見等もございました。こちらにつきましては、4つ目に移しております。内容は同じでございます。「権利擁護に関する意識のPR 権利擁護に関する意識が高く、障害者差別の解消に向けて積極的に取り組んでいる地方公共団体であることがPRできます。」のように移しております。
 それから、1ページ一番下のところです。前回では「(3)訴訟に至る前段階での解決の促進」というパラグラフがございました。ここにつきましては、訴訟の前段階ということもいいけれども、もっと全体的に紛争解決に向けた対応力の向上ということで、そういった相談事例を受けとめて、いろいろ意見交換し、分析し、そういったことを通じてトータルとして対応力の向上を図り、その上で、訴訟の前段階での解決というような流れがよいだろうということで、新しく「(2)紛争解決に向けた対応力の向上 障害者差別に関する相談を受け止め、相談事例について関係者間で意見交換することにより障害者差別解消に向けた認識や望ましい対応の在り方などに関する情報の共有が図られるとともに、事案によっては斡旋・調整などの権限を有する適切な機関につなぐことにより訴訟に至る前段階で解決を目指すなど、紛争解決に向けた対応力の向上が図られるようになります。」と修文しております。
 次に、2ページの、新しく(3)としておりますが、前回では(4)の番号でしたけれども、「職員の事務負担の軽減」。こちらについては、端的に事務負担の軽減が期待できるという書きぶりでしたが、そこだけを書いてもぴんとこないという指摘もございました。自治体として事務負担増加になるのではないかという声も聞かれる、そういう文脈で書いたほうがいいだろうという御意見がございました。新しく「(3)職員の事務負担の軽減 地域協議会の設置自体が事務負担の増加になるのではないか、という懸念もあるかと思いますが、長期的な視点で見れば、相談事例の共有・蓄積が進むことにより、新たな相談にスムーズに対応できるようになり、地方公共団体の職員の皆様の事務負担の軽減につながることも考えられます。」のように修文しております。
 次のページに行っていただきまして、3ページです。「2 地域協議会は何をするのですか?」のところで、紛争解決の後押しという点についてもう少し補足して加筆したほうがいいのではないかという御意見をいただいております。3つ目として、構成機関によってはそういった紛争解決の機能があったり、知見、そういう経験がある機関もございますので、ここに新しく「・構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し」というものを加えてございます。
 4ページにまいりますが、今の紛争解決の後押しと同じ論点でございます。(5)としまして、その側面を一つ項目を起こしてございます。「(5)構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し 協議会で事案を共有し、意見交換し、権限を有する機関につないだあと、その機関が紛争解決のために斡旋・調整等の様々な選択肢の中でどういう解決策をとるか考えることになります。協議会での意見交換の段階から、法にいう合理的配慮の考え方や過重な負担の判断基準、蓄積・共有した事例等を踏まえて解決方法をアドバイスすることで、紛争解決の後押しをすることが考えられます。」のように記述しております。
 同じ4ページの一番下でございます。こちらは、協議会をせっかく組織しても例えば相談事例が余り集まってこないといった場合であっても、それでも行うことはいろいろあるという御意見がございまして、ここで補っておりますのは、「相談事例に関する協議のみならず、それぞれの地域で重点的に実施すべき研修・啓発等の分野」、そういった状況についても協議することが考えられるということで、ここを挿入しております。
 次に8ページを御覧ください。こちらの上の表ですが、ここでは文言を少し整理して平仄をとった加筆をしております。
 下の方ですが、「(4)事務局の役割」というところで、事務局機能、どこがどのように運営するかという点について、例えば外部、民間の団体等に委託するというものもあり得るかという御意見もいただいたところでございます。そういった点も含めて、ここでは、「また、障害者の権利擁護に積極的な社会福祉法人やNPO法人等と協働して事務局機能を充実させることも考えられます。」のように加筆してございます。
 次に、9ページ、10ページにまいります。こちらは「都道府県と市町村の違い」ということで、特に市町村単位では広域設置という形もあり得るというようにここで御紹介しておりますが、これについてのメリット、効率的な面等々について加筆をしております。最後に、「また、複数市町村単位で協議会を設置することで、各市町村の相談事例を合わせた一定件数の事例を一つの協議会で共有・蓄積・議論することが可能になるなどのメリットも考えられます。」とここで加筆しております。
 以上が前回からの大きな変更点、修正点でございます。
 もう一つ、ただいまの修正しました手引き案をベースに、資料1としまして横長の概要を作成いたしました。1枚に収めるという書面上の制約がございましたので、詳細はここではなかなか表し切れていないのですけれども、この設置の手引きというものにどういう事項が書かれているのか、ある程度の内容について一覧できるように事務局のほうでまとめております。
 以上でございます。

○野澤会長 ありがとうございました。
 それでは、前回欠席されていた柘植構成員と河﨑構成員の御意見を伺いたいと思うのですけれども、お2人ともちょっと早目に出なければいけないということで。柘植構成員のほうが早いのですか。

○柘植構成員 私はあと5分ぐらい。

○野澤会長 では、柘植構成員からお願いします。

○柘植構成員 ありがとうございます。
 前回欠席して失礼しました。
 見え消しのところと見え消しでない2-1の手引きを事前にメールで送っていただきまして、ざっと読みました。およそこのような感じでほぼ完成と考えていいのかなと思いました。
 その上で、2点ございます。
 1点目は非常に細かいことで、見え消しでいうと8ページ、メンバーの表があるのですけれども、教育・福祉のところで、左側の箱が市町村で右側が都道府県ですけれども、都道府県のところに「特別支援学校校長会」とあるのですけれども、これは都道府県なのかな。もしこれを入れるのだとしたら、幼稚園と高校はともかくとしても、小学校長会とか中学校長会くらいは入れておいたほうが。学校関係の長の団体は特別支援学校校長会だけなのかなと誤解する方は今は少ないと思いますけれども、入れておかないとまずいかなと。  同様に、だとすると概要のほうも修正が必要かなと思いました。
 もう一点目は、内容ではなくて、障害者の差別解消を目指すのだとか、そのために重要な仕掛けの一つとしてこの協議会をつくるのだということで、その手引きを議論しているということですので、手引きの中に盛り込む必要はないかもしれないのですけれども、これを都道府県とか市町村に示して、やろうね、やろうよというところのことかもしれないのですけれども、例えば「はじめに」のところで最後の2行、「地域協議会が組織されることを期待します。」というさりげない書き方ですけれども、本当にこれがきちんとうまく活用されて、別にこの協議会でない、この機能を別の既にある会議があればそこで担ってもいいとは思うのですけれども、運用の仕方について、例えばこれをどこか、ホームページだとか各自治体に通知するときの通知文の中なのか、あるいは地方でこれを説明するフォーラムを開くとすればそこの中なのかわかりませんけれども、もうちょっと積極的な言い回しがあったほうがいいのかなと思いました。
 具体的に言いますと、厚生労働省が発達障害者支援法を議論したとき、10年前ですね、私もかかわったのですけれども、法律の中に発達障害者支援センターをつくろうということを書き込んだのですね。ですから、都道府県と指定都市、少なくとも1個は必ず設置されているのですね。あれがあったことによって一気に日本の発達障害者施策は進んだのですね。
 あるいは、特殊教育から特別支援教育に転換しようと、今から15年ぐらい前ですね、あのときにガイドラインをつくって、しかも、年に1回、新しく創設した特別支援教育コーディネーターの設置状況はいかがですかとか、個別の指導計画の作成状況はいかがですかとか、特別支援教育に特化した委員会をつくってもらいたいのだけれども設置状況はいかがですかというモニターをして、毎年それを全都道府県、指定都市別に公表したのですね。そうすると、あの県はもうできたとかこの県はまだゆっくりだなとか、そういう仕掛けが非常にうまく動いた。
 あるいは、もう一つ言いますと、半年前ですかね、厚生労働省の放課後等デイサービスガイドラインにかかわったのですけれども、ガイドラインみたいなものがなかったので、非常にうまく進んでいる放課後デイとそうでないとかいろいろあって、そこを一定レベルの水準を持っていこうということで、いろいろなところから要望があってガイドラインをつくった。しかも、そのガイドラインの中には、こうしようね、ああしようねということだけではなくて、自らその進捗状況を把握する自己評価表とか、事業者向けだとか保護者向けの評価表があるのですね。これは提出の義務はないのでしょうけれども、これを見ながら、我がデイザービスはこういうようにできているなとか、ここはまずいなということを自己点検してというように。
 今、3つ例を出しましたけれども、話を戻しますと、差別解消法をつくって、いよいよ障害者の権利を大事にしていこうといって、そのときの非常に肝となる大事な協議会についての手引きを議論しているわけで、ほぼこれででき上がったのかなと思うのですけれども、これを運用するときに何がしかそのようなものを濃厚に出していくようなことをしないと、せっかく法律ができたのだけれども、あれから10年たったけれどもどうなのというのは嫌だなと思います。
 以上、感想のような。

○野澤会長 ありがとうございます。
 最初のところは、もう障害児がいる数から言うと特別支援学校よりも一般のほうがはるかに多いということで、やはり一般の小学校長会とか。中学校長会というのもあるのですか。

○柘植構成員 いろいろあるのですけれども、全部列挙するのはあれですので、小学校か中学校を一つ入れておけばそれでいいのではないでしょうか。意味はわかると思います。

○野澤会長 と思います。
 後段のところ、これは非常に重要なところですね。これはぜひとも実際にうまく活用してもらわないと困るので、何とかそういう仕組みというか工夫はしていきたいなと思っています。
 これは法律の書きぶりで、つくることができるという、できる規定というので随分遠慮した書き方になっているなと。その辺はどうですか。

○事務局 今おっしゃった法律の規定ぶりというのは、昨今は地方分権の関係で必置規定を置くのは大変厳しい状況になっております。
 その上で、先ほど柘植構成員がおっしゃった、例えば一覧といいますか、実際の進捗、これが施行されて実際の組織状況はどうなっていますかという調査をして、それを全体的に見える化することによって促進を図るということは、一つの方策として考えられるところでございます。

○野澤会長 わかりました。
 また、そのあたりはいろいろなアイデアを出し合って進めていければなと思っております。
 そうしたら、河﨑構成員も余り時間がないので、御意見をお願いします。

○河﨑構成員 前回欠席をいたしまして申しわけございませんでした。
 事前に送っていただきました資料を見まして、前回の皆さん方のいろいろな意見が今回に反映をされているということで、全体的には問題ないのかなと思っておりますが、私も2点ほど。
 一つは、先ほどの柘植構成員が御指摘をされた8ページのところ、【地域協議会への参画が想定されるメンバー】というところですが、これを今回見せていただいたときに、ちょっとわかりづらいなという思いをしました。それはどうしてかなと思って。
 今日の参考資料2の暫定指針の6ページのところに同じような「想定される地域協議会の構成機関等」という表がございますね。そこの辺の経緯がわからないのですが、この暫定指針の表をある程度ブラッシュアップして今回の手引きのほうに用いているという、そういう考えでよろしいでしょうか。

○野澤会長 その辺、事務局はどうですか。

○河﨑構成員 例えば、暫定のほうは都道府県と市町村をある程度明確に分けている。今回の手引きのほうは、これはわかりづらかったのは、都道府県の参画機関等というのは市町村の参画機関等の上のほうまでカバーしているのですね。この辺の意味するところはどういうことなのかなというのが1点わかりづらいので、教えていただきたい。
 もう一つは、暫定指針をつくるときに、多分私が発言させていただいて、医療・保健のところの都道府県のところにぜひ事業者のほうの関係で病院団体等も入れてほしいということをお願いをして、これは入れていただいたという記憶がありまして、そのあたりが非常にシンプルに今回はなっているのだろうけれども、少しこのあたりの表示はどうなのかなと。
 そういう面で言いますと、手引きのほうの「医療・保健機関」の右のカラムのところですが、「精神保健福祉センターや看護師会など」となっていますが、前回は看護協会という表現だったのですね。これは看護師会というのは実際的には各都道府県にそういう位置づけのものは多分ないのだと。実際は看護協会だろうと思うので、これも意味があってこういう形にされているのか。つまり医師会とか歯科医師会に並ぶように看護師会と書いておられるのかどうかということも確認をして、実態に合ったような表現にしたほうがいいのではないか。
 それが1点目です。
 もう一点は、これはどちらかというと私の知識不足なのかもしれませんが、今回の手引きを見ていまして、私どものような事業者が何らかの事例が発生したりあるいは事態が発生したときに、この協議会に相談をするということは可能なのですか。そのあたりはこの中から見るとなかなか見えてこない。
 つまり、障害者の方が何か問題があったり差別を感じるようなときには、この協議会をしっかり利用しながら、そして事業者との間の様々な折衝もここがやりながら、いい方向に持っていこうというのはよくわかるのですが、例えばこういう場合もあると思うのです。
 精神の場合を考えますと、グループホーム等を地域の中で設置をしたいというときに、非常に地域の反対運動に遭うというのがございます。これは各都道府県によって対応が随分違うのだろうとは思いますけれども、私は大阪府ですけれども、府のほうに相談に行っても、担当部局が相談には乗ってくれますけれども、なかなか実際的な動きはとりづらいというのは、全国的にも結構聞いたりします。
 一つの例示ですけれども、そういうような際にこういう協議会にいろいろ御相談することが可能なのかどうか。多分それは差別あるいはそういう事案の一つの代表的な事例ではないかと私などは思ったりしていますけれども、その辺も含めて、いわゆる事業者のほうがこの地域協議会をどのように利用できるのか、もし利用ができるのだとすれば、その辺のところがわかるような書きぶりが必要ではないか、そういうことを感じました。

○野澤会長 どうでしょうか。この都道府県が市町村の上まで伸びているというのは、小さな町村などで自前でつくれないときに都道府県がカバーするのだみたいな、そういうイメージがあると私は受け取ったのですけれども、それでいいのかと、あと、グループホームの件は、衆議院・参議院でこれが通ったときの附帯決議で、グループホームや施設の設置等をめぐる反対運動に対しては云々かんぬんとあるぐらいなので、当然、代表的な事例ですので、こういう協議会がうまく相談に乗ってコーディネートできるといいなと思っているのですが、どうでしょうか、そのあたり、いくつか重要な点を河﨑構成員から御質問がありましたけれども。

○事務局 御指摘をいただきましてありがとうございます。
 想定される構成機関については、昨年、平成26年3月の暫定指針の別表に載っているものと、今回の手引き案では、少し整理をした結果として変更があります。
 暫定指針のほうでは、都道府県の欄と市町村の欄、そこに整列している形になってございます。
 ここで1年間いろいろなモデル事業等を見ていて、想定される参加機関にたくさんの機関が盛り込まれているため、このメンバーをそろえて発足するにはハードルが高いという感想をもたれる地方公共団体もいらっしゃったということもございました。
 このため、今回はまず、組織していただくための第一歩の手引きということで、少し簡略化といいますか代表的なところを例示という意味合いで絞ってございます。
 もう一つ、前回、都道府県はこれ、市町村はこれとすることによって、一層、分担といいますか、ハードルの高さのようなものとの受けとめがありました。さらに、市町村では市町村ならではの地域に近いもの、例えば今回の表でいくと一番下の「法曹関係・その他」では弁護士、個人の方、あるいは自治会等が想定されるだろうということで書いてございます。
 片や、市町村にとっては地方の出先機関に参画を得るというのは必ずしも容易なことではないだろうということもございまして、都道府県のほうでは国の出先機関等について書いており、さらに市町村域でも都道府県においても想定され得るという形で広げた形にしてございます。
 そこがわかりにくいという御指摘だったのかもしれません。

○河﨑構成員 例えば具体的に、私は医療の人間なので「医療・保健機関」のところで、都道府県のところに精神保健センターや看護師会というのはどうかなというのは先ほど言いましたけれども、「など」とは書かれていて、例えば県単位でこういうような評議会を設置をしてとなったときに、これを見たときに、では医師会とかそういうところは含まれていないのかななどというような誤解が生じないようにしないといけないのかなと思いました。
 それは当然、市町村の参画機関等に書かれているようなものも、都道府県単位のほうにはそれは含んで考えるという、そういうことでよろしいのでしょうか。

○事務局 はい。

○野澤会長 私もどちらかというと河﨑構成員と同じような感想を持ったのですね。前の暫定指針のほうを見ると、わーっとなって、ぱっと見て、これ全部を入れなければいけないのかと思われてしまうと、ちょっとどうかなと思ったのですけれども、今度の手引きのほうを見ると、ここに入っていないところはもう入れなくていいのだみたいに受けとめられてしまうと、むしろ市町村とか都道府県にとってはあんばいが余りよくないかなと思って。むしろ前のほうが親切かなと。
 事業とかいろいろな具体的なことを考えると、医師会よりはむしろ病院団体のほうがいろいろな直接的な事案に触れることが多いような気もするので、できれば、スペースもそれほど違わないので、前のを入れておいて、全部入れる必要はないのだ、地域の事情に応じて例えばこの中からいろいろな協力を得られるところに入ってもらってはどうかみたいな、そういう記述があったほうが誤解がないというか、ストレートにこちらの意図が通じるのではないかと思ったのですけれども、いかがでしょうか。

○事務局 おっしゃるとおりかと思います。前回のものをベースにしながら、でも、これ全部がハードルとならないような、あくまでも例示であるという形で解説をしたいと思います。
 先ほど河﨑構成員から、グループホームと地域の事案、そして事業者側からの御相談等々ということについては、先ほど野澤会長もおっしゃいましたけれども、そういった事案についてここで有効に機能して、解決への後押しということを期待しているものでございますので、確かに、事業者側の相談とかそういうことが明示的には記述されていなかったので、その点を踏まえまして工夫できないか検討してまいりたいと思います。

○野澤会長 いろいろな人に役に立ちますよという整理があると、余計に地域協議会をつくろうという気になっていただけるので、何かそういうあれがあるといいなと思います。
 あと、看護師会は看護協会でいいですよね。先ほどの点ですけれども。

○事務局 はい。実態に即して修正します。

○野澤会長 ありがとうございます。
 ほかに何か意見とか御質問がある方はいらっしゃいますか。金構成員、お願いします。

○金構成員 明石市の障害者施策担当の金です。念のための確認、質問的な確認という感じなのですが、今の表のところで、医療関係と法曹関係の暫定指針のほうをまず見ておるのですが、例えば都道府県の場合でしたら団体が医療・保健の関係は挙がっていて、市町村であれば医師、歯科医師、保健師、いわゆる個人の資格を持っている人が例示をされているというのがありまして、今回のまとめられたものの8ページの表を見ますと、それが例えば医療・保健関係ではやはり個人、いわゆる医師、歯科医師の記述がなくなっているということがあって、端的なところで確認させてもらいたいのですが、地域協議会の構成員というのは、例えば団体の関係者ということを基本に考えるのか、それなりの資格・立場のある人であれば個人であってもいいということで、特に市町村のレベルなどはそういう感じで表にも出てきている感じがちょっとあるかなと思いますので、その点の確認です。その点をどう考えたらいいのかということが一つ。
 もう一つは、先ほどの河﨑構成員のお話とも重なる点かなと思うのですが、明石市で今、差別解消条例を検討しているところですが、いわゆる相談段階の事例とこの地域協議会で相談事例を検討する取組との関係をどう整理したらいいかなという点について悩んでいます。
 一つのシミュレーションですが、例えばまず差別事案としての相談があって、その点について相談員が入っていって、当事者間の折り合いがつくように調整をしていくわけですが、そこでなかなか当事者間の折り合いがつかない、合意ができないといった場合に、例えばその事案を相談事例として地域協議会にかけて、その事例の内容に関係機関などができるだけ入ってもらって、その事例の改善といいますか解決をしていく方向で地域協議会で協議をする。それでも相談に来た当事者にとってはなかなか了解できない、納得できないということで、場合によってはあっせんの申し立てに入る可能性もあると思うのですが。
 言いたいのは、相談事案として相談員が受けて、これはむしろ地域協議会で協議をしてもらったほうがいい事例ではなかろうかというときに、地域協議会の事務局とも調整をして、その事案については地域協議会で相談事例として協議をする、そういうことが想定されていいのかどうなのかがちょっと引っかかるところなのですね。
 というのは、差別解消法が最初にできたときに、この地域協議会というのは個別事例の協議は想定していないという話もあったものですから、それでいいのかなというのが正直なところあるのですね。
 だから、自治体としては条例をつくる以上、できるだけあっせん申立て前の相談段階なり地域協議会の段階で本当は解決できれば、一番本来の目的には沿っていると思いますので、そういうような段階で、地域協議会にもかかわって、それが事案の解決の後押しにもなっていくという意味でも、そういう考え方があってもいいのかなと思っているのですが、その点についてお考えをお聞きしたいなということです。

○野澤会長 事務局はどうでしょうか。地域協議会の運営についてはある程度それぞれの自治体の裁量が認められているので、それは明石市がもしそういうやり方でやるというのを内閣府がそれは無理ですという議論にはならないようにも思うのですけれども、どうでしょうか。確認ということで。

○事務局 基本的にはこういう様々な関係の団体であったり、個人の資格というのももちろんあると思います。前回はそういった医師や歯科医師という例がありますので、今度はこちらをベースにして修文したいと思うのですけれども、団体、個人にかかわらず、そういった方々が参加してネットワークを構築するという点に問題はありません。
 先ほどの、実際に相談が寄せられて、ではどういう既存のプロセスといいますか、どういう手順で行くかというのは、まさに自治体あるいは事案によって、恐らくその時々の適切なやり方があるのかなと思います。
 この法律は、協議会ではこういうことをしてはいけないなどと言うようなものではないので、先ほどの御質問については、その協議会において、あるいはその事案に応じて最適と思われるものを活用し、取り組んでいただくということになると思います。
 法律制定当時の議論では、そういった相談事案を受けて共有し、皆で考えていく、あるいは適切な権限があるところにつないでいく、そういったことの後押しをするということを代表的な例として答弁がなされています。そこで意図されていたのは、この協議会について、最終的に紛争解決機能を強制しているものではないということであったと考えています。

○野澤会長 よろしいでしょうか。金構成員、いいですか。

○金構成員 はい。今の説明で了解しました。
 ただ、割と皆さん、地域協議会がどういうことを実際にやっていけるのか、やったほうがいいのかということについて、いま一つクリアになっていないところがありますので、そういった、当初、差別解消法ができたときにいろいろ議論になって、いわゆる紛争解決はしない、個別相談事案の案件については地域協議会では直接扱うことはしないみたいな話がいくらかあったように思いますので、その点について、今回の書面の中で整理をするということで今のお話もあったかと思いますので、少し補足的に書いていただけると、個別的な事案に対しても積極的に地域協議会はかかわっていくことができるし、むしろ必要なのだなという、そのことが伝わるような何らかの書き方ができればいいのかなということをちょっと感じました。あとはお任せになってしまいますが。

○野澤会長 なかなか難しくて。そう書くと、そうやりなさいみたいに受けとめられるとまたいけないし。
 これは多分、後ろのほうにも出てきますけれども、モデル事業でいろいろなパターンがあると思うのですね。それを例示することによって、それぞれの自治体がイメージを浮かべながら、こういうこともできるのだなとかということを考えていただけるといいのかなと、個人的には思っています。
 よろしいですか。
 前回いろいろな意見が出て、大変だなと思いつつ、的確に短い言葉でうまくまとめていただいているのではないかと私は思いました。
 いろいろな議論はあると思いますけれども、来年4月にとにかくスタートをするので、一刻も早くこの手引きを自治体に届けて活用していただきたいなと私は思います。なので、今日の御発言も含めて、さらにこれをいいものにしていただいてということで、あとは事務局なり私がお預かりして責任を持って最終的なものをつくらせていただければと思っています。よろしいでしょうか。
 では、事務局と調整させていただきたいと思います。
 それでは、次の議題に移らせてもらっていいでしょうか。
 地域協議会の体制整備事業の進捗状況に移ります。この議題については、前半で神奈川県湘南西部圏域が行っているモデル事業の実施状況について担当者から説明していただき、後半でアドバイザー派遣事業の実施状況について事務局より説明してもらいます。前回も地域協議会体制整備事業の実施状況について報告しましたけれども、今回は広域設置という例とアドバイザー派遣の状況を焦点に当てて報告してもらうということです。
 結構、地方に行くと、広域でのやり方があるのかと割と食いついてくれるので、注目度が高いと思いますので、平塚市の又村参考人から説明をお願いできればと思います。

○又村参考人 御紹介いただきました、神奈川県の湘南西部圏域で広域で設置をする地域協議会をモデル的に立ち上げるということの事務局を担わせていただいております、平塚市役所の福祉総務課で業務をしております又村と申します。今日は参考人ということで報告をさせていただきます。
 お手元の資料2-3の17ページが事例5ということで、ここが湘南西部圏域のモデル協議会、モデル会議の状況ということになっております。ページでいうと17、18、19、20までになっていますので、なるべくポイントを絞って状況を御報告をさせていただければと思います。
 1番目に、湘南西部はどの辺かということですが、これは神奈川県でいいますとちょうど真ん中のあたりですね。横浜は東京寄り、小田原は静岡寄り、それの真ん中のあたりが湘南の西部の圏域でありまして、構成する市町は平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町、3つの市と2つの町で構成されています。人口が、これも御多分に漏れずだんだん減っているのですが、26年12月で58万7,000人ということで、単独の市ではちょっと小さいけれども、政令市ほどは大きくない、中核市の少し大きいぐらいの規模の人口と、面積規模もそういう感じというところでございます。
 それぞれ、障害者手帳をお持ちの方の数は御覧のとおりでございまして、全国的に見て突出して多いわけでも突出して少ないわけでもないというような状況になっています。
 2番目に「湘南西部圏域の現状と課題」ということで整理させていただいたのですが、今、野澤会長からもお話がありましたように、この圏域。
 すみません。説明がやや乱暴でしたが、圏域とここでいうのは障害保健福祉圏域を指します。障害保健福祉圏域はほぼ全国の市町村に漏れなく設定されているもので、単独の市町村ではちょっと規模が小さいようなときに、複数の市町村が圏域というものを設定するということで、これは障害保健福祉圏域ということで御理解ください。
 この障害保健福祉圏域の中の湘南西部ですけれども、ここは率直に申し上げれば大多数の市町村と同じで、まだ障害者差別解消法がどのような法律かということも含めて理解が十分に進んでいるとは言えない地域です。行政についても、あるのは知っているし、来年の4月からスタートするのも知っているけれども、何をすればいいのかも立ち上げ時点、つまり今年度の初めのころにはよく見えていなかったというぐらいですから、まだ取組を進めるというのもこれから進めていくという、本当にスタートラインにこれから立とうとしている地域とお考えください。
 そういうわけですから、現時点では、それぞれの市町の担当者や委託の相談支援事業所で障害者差別なのだろうなと思われる相談はちらほらと受けていることを確認しましたけれども、事実上は担当の人がお話を聞いて終わりであるとか、あるいは担当の人が裁量ができる範囲で解決のお手伝いをするといったような状況になっています。
 ネットワークとしては、いわゆる障害者総合支援法に基づく、神奈川県はまだ「自立支援協議会」と呼んでいるところが多いのですが、自立支援協議会とか、あるいは虐待防止法に基づく虐待防止ネットワークなどができていまして、そういった中では障害のある人の権利擁護をテーマにお話し合いをするという事例はありますが、障害者差別というところに焦点を置いた取組はまだこれから、まさにこのモデル的な取組が最初という状況でございます。
 そういう状況なものですから、それぞれの市町でそれぞれに障害者差別解消法に基づく地域協議会を立ち上げていくということが理想だとは思いますが、現時点で相談事例もよくわからない、件数も少ない、そもそも担当の人も何から手をつけていいかよくわからないというような状況ですので、だったら皆でわからないなりに集まろうかというような実態もあります。
 もう一つは、特にこれは湘南の西地域ですとそれほど大きい市町ではありませんので、近年の様々な法律制度の改正で相当対応に追われていて、これについてはこの在り方検討会でも議論があったと思いますけれども、この上さらに新しいことを単独で始めるとなると市町の負担がかなり大きいというのは、これは逆に共通した認識だったものですから、それも踏まえまして、広域で対応することでの効率化を図っていこうということと、あとは、先ほど少し修文の中で事務局の方から説明がありましたが、市町が単独でやるよりも、ちょっと広いいろいろな市町が一緒になってやったほうがスケールメリット、一つでやるよりも一緒にやったほうがメリットがあるということもあったので、広域で地域協議会を立ち上げるということをモデル的に始めることにいたしました。
 これが経過でございます。
 3番目に、ではどういうようにモデル会議を立ち上げてきたかということですけれども、これは手引きのほうにも書いてありますが、実は湘南の西部の圏域には、これは神奈川県のかなり特色ある取組だと思うのですが、障害保健福祉圏域ごとに自立支援協議会が置かれています。圏域ごとに圏域全体を担当する相談支援を県が委託しています。ですので、県が委託する圏域全体を担当する相談事業所が事務局になって、圏域全体で自立支援協議会が既に立ち上がっていました。したがって、広域で何かをやるというのが既になされていた地域だということが言えます。
 そこで、今回につきましては、このもともとあった圏域の自立支援協議会の枠組みを活用して地域協議会を立ち上げるということで、既存の組織の枠組みを活用する方法をとっているというところでございます。
 では、18ページにお進みください。設置根拠につきましては、もちろん来年の4月以降はきちんとした形の要綱が必要かなと思っておりますが、今回はモデル的な取組ということでしたので、まさにこの在り方検討会で御議論いただきました設置・運営の暫定指針を直接的に参照させていただきまして、これにより設置・運営をさせていただいているということでございます。ただ、これは今年度に限った話になると思います。来年度からは要綱を立ち上げていくということになっております。
 次に、モデル会議の実施の状況でございます。よくほかの自治体からも、どうやったら広域で立ち上げられるのですかという問い合わせがあるのですが、一言で申し上げますと、やはり、かなり軸となる事務局が周辺の関係する市町村にきちんと説明をして、こういうことでこういう必要があるから立ち上げましょうというようにお話をしていかないといけないなということは、事務局の経験からは強く感じます。
 まず、(1)ですけれども、県域内市町との調整ということで、県域内の市町、すなわち平塚以外の秦野、伊勢原、大磯、二宮のそれぞれの担当の方にも、差別解消法の準備はしなければいけないなという認識はお持ちなのですけれども、何をするかとか、あるいは何と何をするととりあえずはクリアなのかといったようなところが検討している段階だったものですから、私ども平塚市のほうで、実際にこういう取組ができそうですよ、これは広域でやったほうが効率よさそうですよといったようなことを少しプレゼンテーションさせていただいて、それで皆様の御了解を得て、暫定的に事務局の機能は平塚市が担わせていただくことにしまして、平塚市のほうから圏域の市町に出向いて、それぞれの障害福祉担当部署の幹部の方々や担当の方々に差別解消法の概要を説明し、この広域の地域協議会の設置についての意見交換を行わせていただいたということです。
 その際に重点的に協議したのは、一つは、何でこの協議会を置くとはっきりメリットがあるのか、ここを重点的にやりました。
 一つは、3市2町で共同で置けば事務局の負担も5分の1になりますということが・の1つ目。
 ・の2つ目は、今年度は特に職員対応要領の作成が地方公共団体においても求められてきますので、それをそれぞればらばらで進めるのではなくて、圏域である程度共通で進められることは進めましょうと。これも皆で一緒にやれば合理的ですよということを言ったのが2つ目。
 3つ目の・は、相談体制についても、最終最後は市町で多少のずれは出るにしても、相談を受ける体制とか共通の相談受付シートみたいなものは、これは共通になるはずですので、これについても一緒に考えれば、皆で知恵を出し合えますよと。
 4つ目に、相談事案への対応のスキーム、どういった相談はどこにつながって、最後はどういう形になりそうかというような対応スキームの検討も、それぞれでやるよりは皆でまとめてやったほうがきっとこれはいい知恵が出ますよといったようなところを重点的に説明をしまして、それだったら一緒にやっていこうかというような合意形成を図ったというのが、かなり気を使った部分でございます。
 恐らくこれをおろそかにしてしまうと何かつくればいいということになってしまうので、何のためにつくって、どこがメリットで、何を目指すのかというところは最初に整理をしておいたほうがいいのかなと感じています。
 18ページの真ん中から下、19ページにかけては、いわゆる構成メンバーでございます。御覧いただきますとおわかりのように、もともと湘南西部の圏域の自立支援協議会の枠組みを活用させていただいていますので、障害福祉の関連する事業者。それから、就労支援の関係で、ここに国の機関になりますけれども、ハローワークにも入っていただいています。それから、教育機関ということで県立の特別支援学校、神奈川県はまだ養護学校という呼び方をしていますが、県立の養護学校。それから、障害当事者団体。特に障害当事者団体については、育成会については御家族の方が来られていますが、それ以外については全て障害のある御本人、当事者の方においでいただいています。それから社会福祉協議会。
 おめくりいただきまして行政関係。行政関係については、圏域の3市2町の障害福祉担当課の課長、それから神奈川県の障害福祉課長にもおいでいただいています。それから県の機関として児童相談所であるとか保健福祉事務所。それから、それぞれの市町の自立支援協議会ですね。これはもともとが圏域の自立支援協議会の枠組みを活用していますので、これ幸いということで、それぞれの自立支援協議会にも情報を提供していただくという意味で、それぞれの市町の自立支援協議会の方にもメンバーに入っていただいているというようなメンバー構成になっております。
 19ページの真ん中です。今度は神奈川県との調整ですが、そもそもこの圏域そのものは所管をしているのは神奈川県ですので、そういった意味において、まず協議をさせていただきました。簡単に言うと、湘南西部の圏域でやらせてもらいますよという御相談ですね。
 その上で、再々申し上げているように、もともと圏域の自立支援協議会の枠組みを活用していますので、その自立支援協議会の事務局をやっている、県が委託している相談支援の事業所ともかなり密接に連携をとらせていただいておりますので、この県の委託している相談支援事業所とコラボレーションさせていただきますよということも神奈川県のほうにはお願いをさせていただいて、御了解をいただいております。
 その上で、県の中で唯一モデル会議を今、この湘南西部でやっておりますので、障害福祉課長にも御参加をいただいています。県の障害福祉課長は圏域の自立支援協議会のメンバーにはなっていません。神奈川県もそれほど広くないですが圏域はいっぱいありますので、そのたびに自立支援協議会に出ているとかなり大変ですので、これはあくまでも差別解消法のモデル的な地域協議会についてのみ神奈川県の障害福祉課長にもメンバーになっていただいたというようなことで調整をいたしました。
 その下が、県が委託している相談支援事業所との調整です。こことの調整が非常に事務的には重要になりました。というのは、圏域の自立支援協議会と同じ日に、第1部、第2部的な形で現在開催しておりますので、この県の委託を受けている自立相談支援事業所が圏域の自立支援協議会の事務局をしているので、開催の会場の確保であるとかあるいは委員の方への事前資料の発送などは、今はこの県の委託を受けている相談支援事業所にお願いをして、一緒に送ってもらっています。これもばらばらに送るのだと無駄ですから、一緒に送ってもらうというようなことで、かなり協働をさせていただいております。
 もちろん、逆に、圏域の自立支援協議会の皆様に差別解消法のことを情報提供するのは我々のほうでやらせていただくといったようなことで、それぞれお互いがウイン・ウインのいい関係になるように協働させていただいているということです。
 それから、圏域の自立支援協議会の構成メンバーの方々、事実上モデル会議の構成メンバーにもなるわけですけれども、この方々には、ちょうど今年度が自立支援協議会のメンバーの改選期だったものですから、改選のお知らせをするタイミングで、内閣府のモデル事業であるこの地域協議会のモデル会議をやるのでぜひ御協力くださいということで、協力文書を2度ほど委員の皆様にはお送りをしまして、御協力をいただけるという内諾をいただいてから第1回目のモデル会議を開催したというような経緯になっております。
 このあたり、やはり広域でやるためには関係機関との調整にはかなり時間を使ったという状況でございます。
 最後に20ページでございますが、こういった調整を踏まえまして、今年の7月22日に第1回目のモデル会議を開かせていただいております。
 今年度主に行う内容、主に議論していきたい内容、モデル会議の皆様にお諮りをしたい内容をお示しをしました。その内容はこの・のほうにまとめさせていただきました。
 一つ目は、職員対応要領を作成していくに当たりまして、湘南西部の圏域は圏域市町の共通素案をつくるということで、この素案に関して御意見をいただくというのが1点。これは今年度中に絶対やらなければいけませんので、かなり優先順位が高い。
 2つ目の・として、やはり実態把握をしていく必要があるだろうと。冒頭申し上げましたように、湘南西部はこれから障害者差別の解消に向けて何かしていこうという時期ですので、まだ実態把握も正直言うとよくできていません。そこで、この実態把握をするためのアンケートであるとかヒアリングをしましょう、そのための項目をきちんと御意見をいただいて検討しましょう、これが2つ目。
 3つ目に、障害者差別と思われる事案に対応するための相談体制を確立していくための御意見をいただくということ。
 大きくこの3つぐらいを今年度中に進めていきたいということを7月22日にお諮りをして、了解をいただいております。
 現在のところ、10月に第2回ということで、実は10月22日に2回目まで進んでおりまして、それぞれ職員対応要領に関することとかアンケート・ヒアリングに関することとか相談体制に関することを、事務局のほうから案、資料をお示しをして、御意見をいただいているというところでございます。
 ちなみに、当然、年2回か3回ぐらいしか開けませんので、ここで全てを議論するのは無理ですから、このモデル会議の下にワーキングチームというものを置いています。
 ワーキングチームももう、前さばきの会議を入れると4回ぐらい開いていて、そこでは実務担当者が集まって、対応要領のこととかアンケート・ヒアリングに関することとか相談体制に関することをかなり実務的なレベルでお話をして、その次のモデル会議に出す資料をそこで調整するようなことで今は進めているという状況になります。
 最後に、圏域の自立支援協議会の枠組みの活用の仕方といいますか、役割分担といいますか、すみ分けについてのことを簡単に書きました。例えばですけれども、13時からスタートした場合には、13時から15時までが圏域の自立支援協議会。ここで1回圏域の自立支援協議会としては終わりまして、その後、休憩時間、15分と書いてありますが、大体20分ぐらい休憩をとって、構成メンバーを入れかえ、実質は増員です、増員をした後に、15時15分から16時45分までの1時間半なり1時間45分なりを広域型の地域協議会として開催するといったような運用で行っております。
 恐らく今後もこのやり方で進めていくのではないかと思われます。かなりお忙しい皆様ですので、1日拘束してしまうのは申しわけないですが、別の日にまたばらばらと集まっていただくよりは1日で終わったほうがいろいろな意味でリーズナブルということで、御好評をいただいていると信じております。
 以上でございます。

○野澤会長 ありがとうございました。
 御丁寧に説明していただいたと思います。
 それでは、各構成員から御質問等ありましたらお願いします。

○渋沢構成員 渋沢です。御丁寧な説明をありがとうございました。
 お伺いしたことは2つあるのですが、いただいている名簿に記載されている方のうち、協議会で増員になった方はどの方なのかということを教えていただきたいのと、もう一点は、計画の中でアンケートをやることなどが予定されていますから、そうすると多少の郵送費という予算もあるのだろうなと。それは協議会用に新たに支弁するのか、もしくは自立支援協議会がもともと持っていた費用で支弁しているのか、その辺のことを教えていただけますか。

○又村参考人 ありがとうございます。2点いただきました。順次お答えしたいと思います。
 まず、入れかえということで増員ということなのですが、お1人は先ほど説明したように神奈川県の障害福祉課長です。19ページの行政関係の一番上に書いてあるこの方がお1人目です。
 もうお一方は、これは増員というよりはそのままいるだけなのですが、同じく19ページの表の一番下、湘南西部圏域地域生活ナビゲーションセンターと書いてありますが、ここが実は圏域の自立支援協議会の事務局なのです。ただ、これはあくまで差別解消法に基づく地域協議会ですので、総合支援法に基づく自立支援協議会が終わった後は、この方は今度は相談機関、相談支援事業所なので、相談支援事業所として自立支援協議会の事務局として、今度は委員として入ってもらうということなので、事実上はこの2名の方が増員ということで、ほとんどの方はそのまま継続ということになっております。
 それから、協議会を回すための費用ですが、お金のことなので余り細かくここには書かなかったのですが、実は神奈川県は自立支援協議会そのものに委員の方のいわゆる謝金であるとか交通費を一切出しておりません。すみませんという感じなのですけれども。ですので、差別解消法の地域協議会も必然的に謝金・交通費はないという前提です。
 とはいいながら、先ほど御指摘があったように、アンケートですとかそういったことをやれば郵送費がかかって返送費がかかるということですけれども、これについては今のところ、それぞれの実施についてはそれぞれの市町で行うということにしています。したがって、それぞれの市町でもともと持っている郵送費、あるいは障害福祉の担当部署は書類のやりとりが多いので、大体どこの市町も返送用の封筒を持っていますので、その返送用の封筒と一緒にアンケートを送って、返送用の封筒に入れて送ってもらえば、役所の中の全体の通信運搬費の中で賄うので、地域協議会のための特別な予算ということではなくて今のところはやれているという状況です。
 ただ、来年度以降、この地域協議会で独自に、例えば講演会をやりたいとか啓発活動を少し丁寧にやりたいとかそういったアイデアが出てきて、実施をするためにはどうしても予算が必要だねということになった場合には、ちょっと考える必要が出てくるのかなと思います。
 その際に難しいのが、広域設置の少し悩ましいところで、では誰が予算を立ててどこが管理するのですかという問題が出てしまうのですね。なので、これはもしそういう話が出たらそのときに考えようと思っていますが、基本的には構成するそれぞれの市町が持っている予算でやる。例えば研修会をやるのだったら、講師を3人呼ぶのだったら、では今回は3つの市で、平塚市と秦野市と伊勢原市でもともと持っている講師派遣料を3万ずつ出して圏域全体の研修会としてやりましょうみたいなやり方が現実的ではないかなと、今のところは考えております。

○野澤会長 ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。
 私から。構成メンバーで、医療と司法が見当たらないなと思って。そのあたりは事情とか今後の予定とかを含めて説明していただけると。

○又村参考人 おっしゃるとおりでございまして、いらっしゃらない。
 もともと自立支援協議会のメンバーの方にお入りいただくという整理でたてつけたものですから、今のところはこのメンバーでと考えております。
 ただ、今後どうしても法律的な切り口であるとか、あるいは医療の観点から御意見をいただくということが必要になってくるだろうという認識はありまして、その際には、オブザーバー的にあるいはスポット参戦的にお呼びするのがよいのか、それとも構成メンバーにお招きするのがよいのかというのは、まだ事務局というか実務担当者レベルでも結論は得ていません。
 最大のネックは、何しろ謝金も交通費も出ませんので、それでもよろしければということになると、それでは余りよろしくないですよと言われてしまうことが多いもので、そこが悩みの種ではございます。

○野澤会長 ほかにいかがでしょうか。佐々木構成員、お願いします。

○佐々木構成員 そちらでやられているモデル会議では、障害者団体はどのような人たちが参加していますか。

○又村参考人 ありがとうございます。
 障害者団体のメンバーとしては、18ページの、大きな箱でいうと下から2つ目の「障害者団体」と書かれているところの3名になります。一番上の神奈川県障害者自立生活支援センター、これは肢体不自由、身体障害の方です。実はこの方が協議会の会長をなさっています。ですので、障害者団体で御推薦いただいている方に会長をお願いしているということです。
 2番目の秦野市手をつなぐ育成会が、これが知的障害・発達障害の人ですが、育成会は御本人もいらっしゃるのですが親御さんの会なものですから、ここは御家族の方がお見えになっています。
 3番目の地域活動支援センターすみれというのが、精神障害の人の利用されている通所の事業所です。ここからは、精神障害のある人御自身で同じ精神障害のある人の相談を受けているピアサポーターの方がお見えになっています。
 これが障害者団体としての枠で、このほかに実は、19ページの一番下の「自立支援協議会」の中で、育成会の会長、ですから知的障害の方の家族の方が入っているのと、もう一つが、18ページの一番上、障害福祉事業者と書いてあります、そこの下から2つ目、伊勢原市手をつなぐ育成会地域作業所ドリームと書いてありますこれも伊勢原市の育成会の会長が兼ねているので、ここの方も伊勢原市の知的障害の方の御家族が参加をしていますので、障害者団体という枠ですと3人ですが、もっと広げると5名の方に御参加をいただいているという状況にあります。

○野澤会長 ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。

○河﨑構成員 多分、これは又村参考人が実際事務局的な形でやっておられるわけで、最も障害者差別解消法あるいは今回の地域協議会のことが十分におわかりの方がいろいろと説明をされるので、この地域の方たちは幸せだなと思ったりするのです。
 皆さんの理解は。一度やられて、2回目をやられているわけですね。構成のメンバーの人たちの問題意識とか、あるいはどういうようにしなければいけないなとか、そのあたりは議論としたら結構出てきますか。

○又村参考人 ありがとうございます。
 余りにも宣伝めいたことを言ってしまうといけないと思って少し抑えたのですが、実は1回目は正直申し上げますと、かなりこちらから一方的に差別解消法についての概要説明あるいは今年度進めていきたいところの説明だけでした。
 ところが2回目に、前回開催した際に事前に資料を御覧いただいたということもあるかもしれませんが、特に障害当事者の方から、ですから先ほど言った会長である肢体不自由の方、それから育成会の方、それから精神障害の当事者の方から、実際にこういうことで困っているからこういう困っていることを解決するためにこの協議会は役に立ってほしいといった御意見ですとか、あるいは実際に実務をおとりになっている方からは逆に、このモデル協議会とそれぞれの市町でやろうとしていることの関係性はどう整理するつもりなのかといったような御質問をいただいたりとか、かなり御自身のことあるいは御自身が所属している団体・組織のことに引きつけてこのことをお考えいただき始めているなという感触は得ております。
 特に、協議会の会長が自立生活支援センターで長らく自立生活運動にかかわってこられた方なものですから、御意見を引き出すのもとても上手ですし、あとは御自身もかなりはっきりと、会長の立場だけれども私も言いますということで御意見をいただいておりますので、1回目よりは2回目のほうがかなり活発な御意見をいただいているような状況です。3回目も、恐らく同じように様々な御意見をいただけるのではないかと期待しております。

○河﨑構成員 多分そのあたりはすごく重要なのかなと思います。実際のそれぞれの圏域なり地域の中で、やはりこういう参画なさる人たちが今回の法律及び地域協議会の何をやっていかなければいけないかというところの問題意識をしっかり共有化するということからまずスタートなのだろうと思うのですね。
 今回は、この手引書と一緒に、このモデル事業の資料2-3を別添資料として配布するのでしたっけ。

○事務局 はい。こちらも一体として。

○河﨑構成員 できたら、こういうモデル事業の中で、今の又村参考人の中でもある程度収集できるのだろうと思うのですけれども、どういうような疑問が出てくるのかとか、あるいはどういう点が各地域の中でこれをスタートさせる際にいろいろな問題点として皆が意識をしているのかとか、そういうようなところに対するQ&Aみたいなものが入っていると、これが配られてきたそれぞれの自治体は割とわかりやすくなるのではないかと思ったりもしたのですけれども、そういうことはある程度できるのですか。それは又村参考人、どうですか。

○又村参考人 とりあえず湘南の西の地域の場合には、ここに書かせていただいた内容を少しQ&A方式にするのと、もう一つは実際に議論の中で出てきたやりとりを、ほとんど、特に前回などは委員の方からの御質問で事務局の私どもがお答えするパターンが多かったもので、それを再現すれば、想定問答集というと言い方はよくないですけれども、どういったことが疑問として上がってきました、それに対してこういうお返事をしましたということは、湘南の西地域についてはできるかなと思います。

○河﨑構成員 必ず地域性というのがあるでしょう。

○又村参考人 多少出るかなと思うのですよね。

○河﨑構成員 例示としてはそういうものがあるといいのかなと思いました。

○野澤会長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
 先ほど金構成員もおっしゃいましたけれども、やはり、この地域協議会で何をやるのかという、なかなか漠としてわかりにくいのですね。あるいはこの法律の合理的配慮とは何だと、なかなかわかりにくいのですけれども、でも、いろいろやっていると相当おもしろいなと私は思っていて、地域づくりにつながっていったり、社会のほうも変えていくような、そういうものをこちら側からやっていけるというのは物すごい魅力を感じているのですね。
 今ちょうどやり始めているので、まだわからないのですけれども、少しずつぽつぽつといろいろな地域で具体的な動きが始まると、ああ、こういうこともできるのだというようなのが結構出てくるはずなのですよ。なので、むしろこの4月以降の動きのほうが私はもっと加速していっておもしろくなってくるのではないかなと思っているのですね。
 その辺の情報の共有と伝え方みたいなもの、どのようなやり方があるのかなというのを、全国から集まってもらってやるのももちろん大事なのでしょうけれども、でもそこに来られない人にもいろいろなものを伝えたいし、競い合うように、あるいは真似し合うように、いろいろやっていくといいなと思っているのです。
 障害のある方は、生きにくさ、仕事のしにくさ、参加しにくさを凝縮して体現している人たちなので、ここに着目して何とかこの方たちを生きやすいように、活動しやすいようにとやっていくノウハウは、その周辺にいる人たちにやはりどんどんと広がっていくのですね。何かそういう妙味みたいなものを多くの人が共有してくれると、意外にダイナミックな制度になっていくのではないかと、私はすごく楽観的に期待をしているところですけれどもね。
 平塚の湘南圏域で又村参考人がどのようなデザインを描いてどういうようにやっていくのかなというのは、結構全国で注目されているのですよ。これはぜひ大成功を、大成功というのはおかしいですけれども、ああ、こうするのだというのはぜひ見せていただきたいと、私も大いに期待していますので、よろしくお願いいたします。
 では、時間が押していますので、アドバイザー派遣事業の実施状況について、事務局から説明いただければと思います。
 又村参考人、ありがとうございました。

○事務局 資料3、1枚紙でございますけれども、両面に書かれておりますアドバイザー派遣の進捗状況ということで、現在の状況までについてまとめたものがありますので、簡単に御報告をさせていただきます。
 アドバイザー派遣でありますけれども、今年度から、地域協議会の設置を検討している地方公共団体に対しまして、この検討会の構成員の方々にアドバイザーということで派遣をして助言をいただいています。協議会の設置ということで、課題の整理等々であるとか、取組を後押しするということで実施をしております。
 野澤会長を初め、検討会の皆様方にはアドバイザーということで全国各地に出向いていただいております。この場を借りまして感謝を申し上げたいと思います。
 アドバイザーの派遣でありますけれども、事前に地方公共団体のほうに、実施時期であるとかアドバイザーにどういった点を求めるか、例えば行政という立場から聞きたいであるとか、在り方検討会のメンバーのほうから具体的な内容を聞きたいとか、そういったことについて事前のヒアリングをする。また、実施形式、例えば説明会という場においてその説明をしていただきたいとか、行政向けの会議とか、研修で説明をしていただきたいといったことを事前に話を聞いて実施をしています。
 2に、10月23日現在で実施をした表があります。7月、世田谷区から始めまして、現在までで10の地方公共団体にアドバイザーということで派遣を実施しております。
 実施方法でありますけれども、職員の研修であるとか市町村向けの説明会の講師、また、事務局の担当者に対する助言であるとか、また、地域協議会の準備的な会議の場において発言するといった方法によって実施をしてきたということであります。
 当初は事務局への説明であるとか職員研修、そういったところでお話をするという機会が多かったということでありますけれども、10月以降、例えば大阪市以降でありますけれども、地方公共団体につきましては準備的な会議というのが立ち上がりつつということでありまして、その会議の中でアドバイザーから地域協議会の設置に向けた具体的な発言をするという機会が増えてきているということであります。
 アドバイザー派遣を実施した地域に関して見てみますと、法施行ということで取組が各地でだんだんと進んできていることが感じられるわけであります。
 裏側にまいりまして、地域協議会の検討状況について簡単に説明をさせていただきます。
 今まで10の地方公共団体についてアドバイザー派遣を実施したわけでありますけれども、この中でモデル事業ということで実施をお願いをしております千葉県のほかに、3つの地方公共団体の中で地域協議会を想定した準備会を開催をしているというところでございます。
 その準備会などの取組を進めている3つの公共団体につきましては、いずれも既存の枠組みを活用して進めているということであります。
 例えば大阪市でありますが、これは大阪市障がい者施策推進協議会、これは国でいうところの審議会でありますが、その審議会の中の部会がこの準備会としての役割を設けているということであります。構成機関を見ましても、障害者団体のほか、医師会であるとか労働組合、社協等々、そういったところが参加をしているということを聞いております。
 広島県は、障害者自立支援協議会の中の専門部会ということで、障害者差別解消支援地域協議会を設置をしておるということでございます。広島県の場合は、機関の構成は暫定指針とほぼ同じということであります。ただ、第1回の開催ということもありまして、まずは障害当事者と事業者の間の忌憚のない意見交換をするということから始めて、信頼関係をつくるというところから進めるということを聞いております。
 福岡市につきましては、既に条例づくりを進めているということを聞いておりまして、障害者の方と行政機関との間で大体そのコンセンサスづくりは進みつつあるということであって、今後、どういった構成機関を増やすか、また、事業者の参画を得ていくかということが課題となるということを聞いております。
 アドバイザー派遣を行っていくと、対応要領について地方公共団体からアドバイスを求められることが多くございました。要は基本方針では服務規程の一環として設けるということであるのですけれども、努力規定ということですので、その受けとめ方は地方公共団体によって様々だということから、例えば作成主体をどこにするか、障害等部局にするかもしくは服務規律部局にするかであるとか、相談窓口をどうするかといったような調整が行われているということの中で、アドバイスを求められたということであります。
 ただ、基本的には対応要領は作成するという方向で検討するということでお話は聞いております。
 「4.今後のアドバイザー派遣等の予定」でありますけれども、御覧のとおり、残り11団体につきまして今後派遣をしていくということにしております。それから、都道府県・指定都市向けの説明会を11月9日に予定をしておりまして、対応要領及び対応指針について説明会を内閣府のほうで開催するという予定にしております。
 簡単でありますけれども、以上で説明を終わりたいと思います。

○野澤会長 ありがとうございました。
 それでは、各構成員からの御質問等があったらよろしくお願いします。
 11月9日は何都道府県・何市町村ぐらいから集まる予定ですか。

○事務局 47都道府県と政令指定都市ですので、全部で67です。

○野澤会長 一般の市町村は今回対象外と。
 あと、広島県の構成機関はなかなかいいですね。宅地建物取引業協会とか不動産協会とか大事ですものね。住むということはすごく切実ですものね。

○事務局 広島県は、まずはつくってから進めようと、そういう段取りでやっているようでありまして、この前私も伺いましたけれども、まずはつくって、お互いにまず第1回目だったので顔合わせをするというところから始めようとしているところでございました。

○野澤会長 ほかはどうでしょうか。

○南雲構成員 南雲です。このアドバイザーについて、基本的には1回のみ行くということなのか、あるいは世田谷だったら世田谷がもう一回来てよということになれば再度行く形になるのか、その辺はいかがでしょうか。

○事務局 原則1回ということでお願いをしております。

○南雲構成員 行きたいということはないのでしょうけれども、どうしたらいいのだろうと進め方に困ったときに、もう一回来てよということがあった場合はどうするのかというのを一応確認しておきたいと思いまして。

○野澤会長 私的なアドバイスとか。

○又村参考人 実は私も何度かアドバイザーでお邪魔しているのですが、実はアドバイザーでお邪魔するときに、差別解消法のよろずの問い合わせとかができるメールのアドレスを内閣府のほうでつくっていただいていて、それのメッセージカード、連絡先カードを必ずお渡しをするようにしているので、もし本当に個別でまた問い合わせがあれば、そちらのアドレスは今、使えるようにはなっているので、一度行けばそこがつながるというような位置づけになっています。

○野澤会長 それは結構活用されていますか。いっぱい来ますか。

○又村参考人 もちろん個別にいただく場合もあります。

○野澤会長 内閣府のアドレスなのですよね。

○又村参考人 内閣府のほうで持っているアドレスです。そちらのアドレスに問い合わせが来ているかどうかはちょっと承知していないのですが、内閣府のそうでないアドレスにはいっぱい来ていると聞いております。

○野澤会長 それはいろいろなところに広めていいのですね。何か御質問がある場合にはここに問い合わせをと。

○事務局 アドバイザー派遣のでは、そうですね。

○野澤会長 後で教えてください。いろいろなところから聞かれるので、答え切れないので、全部内閣府にとこれから言います。いいことを聞きました。
 竹田構成員、いかがですか。熊本あたりは今どのように進んでいるのか、もし進んでいるものがあればお話をいただきたいなと思うのですけれども。

○武田構成員 熊本県の条例を担当している竹田です。
 市町村に対して逐次情報提供をしているのですけれども、まだなかなか動きを把握しかねているというのが正直なところです。
 ただ、前回、このようにわかりやすい手引きの形で出していただきまして、今回も非常に丁寧に修正をしていただいています。ありがとうございます。非常にわかりやすいものになっていると思いますので、都道府県はもちろん、市町村に対して私たちが説明する際にも、また、市町村が取り組むに当たって、非常にいいものになっているのではないかと思います。
 前回の会議資料を提供した後、早速、自立支援協議会の事務局から複数問い合わせがありました。差別解消法について説明に来てほしいという依頼を受けていますので、だんだん動きが出ているということは感じているところです。

○野澤会長 11月9日のこれ以降はわっと広がってくるのではないですかね。

○事務局 恐らく、対応要領、対応指針を含めて、今回は都道府県、指定都市67だけということにはなりますけれども、それでもこういうことはほぼ初めてに等しいのではないかと思いますので、自治体のほうも、その対応要領なり対応指針、対応要領は努力義務だけれども自分たちもつくらなければいけないようだとか、そのガイドラインというのはあるけれども、実は政令で権限が規定されるのでどういう内容になるのかとか、何となくそういうところが少しずつ、どうも自分たちに結構関係あるらしいぞみたいな雰囲気が少しずつ出てきているやにも聞いております。
 限られた時間ではございますけれども、ある程度そのあたりは説明をして、いろいろ厳しい御質問とかもあろうかとは思いますけれども、そのあたりは差別解消法という法律自体が捉える向きによっては一種の劇薬みたいな感じになっているところもあるかもしれませんが、そこはそうではなくて、共生社会をつくるというのはこういうことなのだというような、そういうのがだんだんできてくればいいなとは思っているわけでございます。
 いずれにしても、そういうことを通じて、会長がおっしゃるように、この11月9日を経た後にどんどん動きがいろいろ出てきたなと、我々としても感じられるようになってくれればいいなと感じておるところでございます。

○野澤会長 先ほど又村参考人の広域的なあれは、千葉県だと福祉圏域がありますね。あそこの自立支援協議会だとか、生活困窮者などは結構まとまってこの福祉圏域でやったりしているではないですか。そういうのは応用がきくような気がするのですけれども、どうですか。

○渋沢構成員 千葉県内は市町村単位ではこのことに対する取組はとてもまちまちです。私たちのところは又村参考人のところと似ていて、一つの市と町村で自立支援協議会も一緒につくっていて、そこに又村参考人にお越しいただいて、そういう取組をする予定なのですけれども、都道府県が多少タクトをとってあげないと町村は動きにくいところがあるのではないかとは感じていて、千葉県は今度、差別解消の県の協議会があるので、そこではちょっと言ってみようかなと思うのですけれども、千葉県は条例の仕組みがあるので、広域指導員、圏域ごとにいる指導員がもうちょっと頑張って動いてくれるといいなと。市町村にそういう仕組みをつくるために。
 そういう意味では、神奈川県の圏域ごとに自立支援協議会があるというのは、この間初めて伺いましたけれども、平塚のあたりでそういうことをやることで、ほかの圏域にも広がっていく、そういうこともきっとイメージされているのでしょうから、そういうことは都道府県が多少やっていかないといけないし、千葉県はむしろ広域の相談員の人が肝になるのではないかという気はします。

○野澤会長 それと、栃木県あたりはこの地域協議会をうまく動かすための条例をつくるみたいなことを今やっていると聞いているのですけれども、それはありかなと思ったりして。
 この協議会、既存の機関をうまく活用してやっていくわけですけれども、それだけではなかなかやはりうまく、又村参考人ぐらいの能力がある方がどんと入らないと難しいのであれば、やはりそういう人を1人つける、あるいはそういう権限を持たせるための条例をつくってしまうみたいなことを考えているというのですが、そういう動きはほかのところで何か聞いていませんか。
 浦安市がそれを聞いていて。浦安でもつくろうかと言っているのですけれども、千葉県はそういう条例があるので、何か道具があるのかなと思っているのですけれども、でも、それもその気ならおもしろいのかなと思ったりするのですけれどもね。
 金構成員のところもそうですね。

○金構成員 そうですね。明石市の場合も、条例に基づいて地域協議会はつくりますけれども、ただ、明石市の場合は既に、最近新潟市でもできましたから今は地方自治体の数は全国では15ぐらいになっていると思いますけれども、既にできてきている15の自治体の差別解消条例を参考に、明石市独自のものを考えていくということで、その中の一つとして地域協議会をつくっていくということになります。
 明石市の条例においては、地域協議会は市長の附属機関としてつくりますので、いろいろなことをやるようにはしていきたいなと考えています。例えば、実際にガイドラインや職員対応要領を作成しなければいけませんから、地域協議会で意見を聞いてつくっていくとか、障害理解の啓発の取組や事業者等に対する合理的配慮の提供支援の在り方などについても地域協議会で協議できるようにしていければと思っています。
 あとは、今、明石市で障害者差別解消条例の検討会の取りまとめとその報告をモデル事業の中間報告会を兼ねて、12月5日にフォーラムを明石市で行います。第1部に基調講演とパネルディスカッション、第2部に自治体の関係者の意見交換会を予定しているのですね。それにはさいたま市職員に内閣府の地域協議会アドバイザーとして出席をしていただこうと思っています。明石市だけでなくて兵庫県下で、多分、宝塚市が明石市より1年ぐらい遅れて条例をつくる方向で取組を進めているということですので、そういう宝塚市だとか、あと、先ほど御報告をいただいた「4.今後のアドバイザー派遣等の予定」の中に兵庫県伊丹市だとか神戸市なども入っていますので、一応県内の自治体にも、明石市でこのフォーラムと自治体関係者の意見交換会を予定していますのでぜひ御出席くださいという案内を出そうと思っています。
 どれぐらいの方たちが集まるかはよくわからないのですが、内閣府のアドバイザーも来られるというようなことも案内の中には入れますので、それだったらいろいろ聞いてみたいことがおありのところは、それなりにこの意見交換会には出席してほしいなとは思っているところです。
 そういったものを皮切りに、兵庫県内でも自治体間の横の協力・連携みたいなものが少しずつできればいいかなと思っているところです。

○野澤会長 ありがとうございます。
 ほかには何かございますか。特にありませんでしょうか。

○武田構成員 熊本県の竹田です。
 今後のことでのお願いになるのですけれども、地域協議会の議論をするときに必ず、地域協議会で具体的な相談対応をするのかということが話題になります。今日も河﨑構成員のほうからお話がありました。
 手引きの中では、この概要(案)4のところにありますけれども、各相談窓口が1次的な受け皿で、地域協議会が共有・協議の場という位置づけです。まず、既存の相談機関をきちんと明確にして周知を図るということに配慮していただきたいと思います。国であれば例えば法務局だったり労働局であったり、県・市町村も同じですけれども、まずそれらの相談窓口、それから差別解消法の制度の周知をきちんと行って、相談したい方が漏れることがないように、相談がきちんと地域協議会にも上がってくるような取組をお願いしたいと思います。
 それと、地域協議会を実際に設置するとなったときには、都道府県・市町村が事務局となって立ち上げる形になると思いますが、国の機関にお声をかけたときにスムーズに参加していただけるように、国の機関の方々にも制度の周知ですとか今回作った手引きの内容を、周知していただきたいと思います。よろしくお願いします。

○野澤会長 これは事務局へのお願いということですね。
 ほかは特にないでしょうか。
 なければ、次回以降の日程について、事務局より連絡があります。

○事務局 次回につきましては、平成27年度、今年度のモデル事業の最終報告会が終わったあたりで、具体的には平成28年の3月を目途に開催したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○野澤会長 では、本日予定している議題は以上です。
 これをもちまして、第6回「障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」を終了します。

○事務局 野澤会長、最後に、ペーパーはないのですけれども、28年度の概算要求の関係につきまして御報告させていただきたいと思います。
 地域協議会の体制整備、モデル事業でございますが、今年度まではこの検討会、またモデル会議、またアドバイザー派遣ということで実施してまいったところです。
 28年4月に制度が施行されるということでありますので、先ほども野澤会長から全国で競い合うとか真似し合うという話がありましたが、地域協議会を実際につくっているところ、また、つくろうということで考えている、そういった自治体に集まっていただいて、それ以外にも知見の方に集まっていただいて、その上で情報共有であるとか連携、そういったものを図るというような協議会というものを設けたいと思っております。それが1点でございます。
 2つ目ですが、アドバイザー派遣につきましては、これは自治体からの要望も強いということもありますので、28年度につきましても継続をして実施をしていきたいと思っております。
 以上でございます。

○野澤会長 協議会というのは1回やるということですか、それとも常設して時々こういうようにやっていくのですか。

○事務局 予算の積算上は1回となっています。ただ、実行上はいろいろな運用の仕方があると思っておりますので、そこはいろいろと御相談をさせていただきたいと思っております。

○野澤会長 ありがとうございます。
 ほかによろしいですか。
 では、どうも御苦労さまでした。これをもちまして第6回「障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」を終わります。