障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会(第7回)議事録

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○野澤会長 定刻になりましたので、第7回「障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」を開催します。
 構成員の皆様におかれましては、御多用のところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。  本日の会議は16時までを予定しております。
 まず、構成員の出欠について事務局からお願いします。

○事務局 本日は、柘植構成員、平野構成員、南雲構成員の3名の方が欠席となっております。

○野澤会長 ありがとうございます。
 それでは、配付資料について説明をお願いします。

○事務局 お手元に配付資料をお配りしております。
 資料1「平成27年度障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業実施状況」。
 資料2-1「障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営指針(案)」
。  資料2-2は、同じく「障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営指針(案)」見え消し版になっております。  資料3-1「障害者差別解消支援地域協議会設置の手引き」、改訂案であります。
 資料3-2は同じものでありますけれども、改訂案の見え消し版でございます。
 資料3-3が別添ということで、モデル事業を実施していただきました地域の事例集を作成しております。
 最後の資料4は「障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営支援に係る事業の概要」でございます。
 以上でございます。

○野澤会長 ありがとうございます。
 それでは、議題1として「平成27年度障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実績について」、事務局から御報告をお願いします。

○事務局 それでは、資料1につきまして、私のほうから説明をいたします。
 これは平成27年度の地域協議会の整備に向けた事業ということで、この1年間かけて実施してきたものであります。
 まず、1番目ですが、地域協議会のモデル事業であります。これは平成26年度から2年間をかけまして、地域協議会の立ち上げを先行的に取り組んでいただきまして、その組織化、また運営していく上での課題を抽出していただくことを目的として実施しておりました。
 26年度から2年間を継続して行っていただきましたのが、岩手県、千葉県、さいたま市、浦安市の4自治体でございます。また、今年度から鹿児島県、新潟市、明石市、神奈川県の湘南西部圏域、計8つの県、市、地区によって実施をしていただきまして、さまざまな課題であるとか、いろいろな成果について挙げていただいたものであります。
 2番目が「中間報告会(地域フォーラム)・最終報告会」であります。
 まず「①中間報告会(地域フォーラム)」は、モデル事業につきまして、その中間的な報告をしていただくということでありまして、鹿児島、新潟、明石、湘南西部圏域のモデル事業の成果につきまして報告していただくことを実施しました。差別解消法の地域フォーラムというものを全国の自治体で協賛をして実施していただきましたけれども、その地域フォーラムの一環として中間報告会も兼ねて実施をしたというものです。
 地域フォーラムの具体的な内容でありますが、学識経験者、障害当事者、事業者等をパネルディスカッションということでお呼びいたしました。様々な立場の方々の意見を聴取するということ、また、障害者差別解消法の円滑な施行を目指すということから実施をしております。中間報告会でありますけれども、各地域の取組の促進、また、差別解消法そのものの機運の醸成といったことを目的として実施しております。
 地域フォーラムは、山口県から始まりまして秋田県まで10の自治体で実施していただきました。
 裏側にいきまして、「②最終報告会」です。これは中間報告会を4つの自治体で開催していただきましたが、それを一堂に会して報告していただくことを目的として、去る3月3日に内閣府講堂で地方公共団体の方々を対象にして実施しました。ここに御参集していただいております構成員の方々にも出席をしていただきまして、貴重な御意見を承ったということでございます。
 「3.アドバイザー派遣」であります。これは差別解消法の施行に向けまして、地域協議会の設置を検討しております地方公共団体に対して、在り方検討会の構成員の方々であるとか、地方公共団体におきまして知見を有しております職員の方々をアドバイザーということで派遣しました。その上で、その設置に向けた課題などを収集し、地域協議会の設置に向けた取組を後押しするということを実施しました。また、派遣によってさまざまな知見であるとか課題を抽出し、全国の地方公共団体へも共有し、フィードバックを図ることを目的として実施をしております。
 世田谷区を初めとしまして、広島市まで全部で10県、5つの政令市、5市区に対しまして実施をしております。7月29日から始まりまして、2月中旬まで実施しました。
 以上であります。簡単ですが、説明を終わります。

○野澤会長 ありがとうございます。
 それでは、ただいまの報告について御質問などがありましたら御発言ください。
 いかがでしょう。
 では、ちょっと私のほうからいいですか。中間報告会は、モデル事業をやっているところは明石市、湘南西部とかありますけれども、それ以外のところはこの地元のほうからやりたいと手が挙がったのですか。どんな選ばれ方をしているのか。

○事務局 山口県、栃木県、三重県、福井県、香川県、秋田県は、昨年度の終わりぐらいに私どもから、まだ地域フォーラムを開催していない都道府県、指定都市につきまして、個別にお声がけをいたしました。それで手が挙がってきた地方公共団体にお願いして、協賛ということで実施をしております。

○野澤会長 これ以外のところで手が挙がったところはないのですか。

○事務局 予算の制約もありますので、10カ所に対してお願いをしたということでございます。

○野澤会長 わかりました。
 それと、アドバイザー派遣も20カ所、これも当初から20カ所という予定だったのですか。

○事務局 アドバイザー派遣につきましては5カ所の予算を確保していましたが、実際に挙がってきたのが20カ所ということでありますので、予算をやりくりして20カ所全部に対して実施をしたというものであります。

○野澤会長 費用対効果といいますか、ここの20カ所が地域協議会をつくってくれると見ていいのでしょうか。

○事務局 手を挙げてきたのは、問題意識を持っている地方公共団体の方々でした。一つの事例としては、第1回の地域協議会を開催するので、質疑応答に対応していただきたい。また、その場で一般の市民の方、地域協議会委員の方を対象に障害者差別解消法について、行政説明を行っていただきたいということで伺っておりますが、それなりに意欲のある地方公共団体を対象に実施しております。

○野澤会長 ありがとうございます。
 ほかに構成員の方はいかがでしょうか。
 堀江構成員、お願いします。

○堀江構成員 今の質問に付随してなのですけれども、参加された方たちの構成というか、どういった分野の方たちがお見えになったのかということだとか、アドバイザーを要請された際に、どんなアドバイスを求めてアドバイザーの要請をされたかというところをお聞かせいただければと思います。

○事務局 地域フォーラムにつきましては、特に区切りはしていません。一般住民の方々、また、地方公共団体の職員の方々であるとか、障害者団体の方々も来場されています。
 それから、アドバイザーの要請でありますけれども、年度当初に、希望する日付であるとか、どういった方々に来ていただきたい、どんなことをアドバイザーとしてやっていただきたいという具体的な御要望を聞いた上で実施しております。例えば、どのような方といいますと、地方公共団体で地域協議会に知見を持っている方に来ていただきたいであるとか、この在り方検討会の構成員の方々に来ていただきたいとか、そういった細かい要望を聞いた上で実施をしているということでございます。

○堀江構成員 アドバイスを受けたい内容というのは、どういった御相談が多かったのですか。

○事務局 障害者差別解消法について基調講演、行政説明を行ったりとか、また、地域協議会の具体的な立ち上げに当たって、どんな方向で持っていく、いわゆる実効性をどうやって確保していくかというものであるとか、どんな目的でやるかとか、どういった構成員の方々を地域協議会のメンバーということで集めたいか、などのことについて御相談がありました。

○堀江構成員 ありがとうございました。

○野澤会長 ほかに。
 河﨑構成員、お願いします。

○河﨑構成員 河﨑です。
 アドバイザー派遣の件で1点お聞きしたいのですけれども、この目的のところにも書かれていますように、これは20カ所でしょうか、地方公共団体でアドバイザー派遣をして、そこでいろいろな意見が出たり、あるいは課題が出てくる、そういう目的でやっておられるわけですけれども、そのあたりは最終的には取りまとめて、その内容を他の地方公共団体にフィードバックをする。それが一番大きな意味合いだろうと思うのですけれども、そのあたりの取りまとめはもう既にある程度でき上がっているのですか。あるいは、これから今年度内にまとめていくということなのか、その辺のスケジュール的なことを教えてください。

○事務局 具体的には委託業者を通じて実施をしておりまして、業者のほうでまずは取りまとめていただくというふうにしています。その上で、アドバイザーの方々に内容も見ていただきながら、中身を精査して、報告案ということで現在、取りまとめをしているところでございます。その上で、地方公共団体、都道府県、指定都市のほうに配付を予定しております。

○河﨑構成員 今の段階では、例えばこういう課題があったとか、特徴的なものというのはまだ十分出てはいないのでしょうか。

○事務局 まだ報告案の段階で中身を練っているところなのですけれども、形だけではなく実際に動かすに当たっての具体的な課題やどういったことを行っていけばいいのかなどの様々な課題が出ております。

○野澤会長 ほかにはいかがでしょうか。
 一部、報道とか国会でも質問があったのですけれども、今のところは4月1日にどのぐらいの自治体がこの地域協議会を設置してくれるのかちょっと気になるのですけれども、内閣府では何かつかんでいる数字等があったら教えてもらえませんか。

○事務局 1月29日付で、この日は関係政令と府令が交付された日なのですけれども、内閣府としても状況を把握したいということがあって、2月半ばぐらいの状況を教えてほしいということで、これは非公式なものですけれども、都道府県と指定都市に照会をかけました。それで言いますと、都道府県と指定都市に限ってではございますが、8割を超えるところが施行に間に合うように、あるいは28年度のできるだけ早い時期に設置するということで、前向きに取り組んでおられるという状況は把握しております。

○野澤会長 一般の市町村はどうですか。わからないですか。

○事務局 把握できる範囲でということで都道府県に照会したところの数ではありますけれども、一般の市町村ということになりますと、200ぐらいという数になってございます。出してきていないところもありますので、少なくともと言っていいと思います。

○野澤会長 200というと、「え、そんなにあるのか」と思うけれども、パーセンテージに落とすとちょっと寂しい感じですね。結構関心があるところはあるような気がするのですが、うまく情報がいっていないのかなという気が多少するのです。これは後でまた議論したいと思うのですけれども、方策といいますか、4月以降も含めて何か考えられるのかなという気が若干するのですけれども。
 金構成員、お願いします。

○金構成員 明石市の金です。
 ちょうど昨日だったのですが、今の話に関連して、兵庫県下の特に地域協議会についての取組状況について知る機会がありました。平成28年1月時点の集計によると、地域協議会の設置については、法の施行時点の設置を予定しているのが4市町、法の施行には合わせられないけれど設置に向けて具体的な取組を行っているのが6市町で、あとは、県下3分の2にあたる31市町は具体的な動きがない状況です。 あと、兵庫県は福祉事務所長連絡協議会研究会というのがあるのですが、そこで出されている資料などを見ますと、県の取組として、障害者差別解消総合支援事業というものを、パック形式で考えられていて、主に3つあるのですが、1つ目は相談、紛争解決体制の構築にかかわること。2つ目は、障害者差別解消相談センターの運営を考えていて、障害者差別解消のための調整員の配置や、相談対応や差別事例の収集、または現地調査などを実施する項目を挙げています。
 2つ目の差別解消相談センターの大きな項目の差別解消の推進に関する関係機関間の連絡調整というところで、障害者差別解消支援地域協議会の運営という項目が入っていますので、兵庫県は地域協議会は県として立ち上げるということは決めているようです。
 あと3つ目の柱としては、差別解消の推進に関する啓発に関してということが挙げられています。おおむねこのような感じです。

○野澤会長 ありがとうございます。
 私、2月の頭に大阪に行ってきたのですが、大阪府内でも3割ぐらいの市町村は考えているとか言っていました。また最近になっていろいろなところで話を聞くので、時期が近づいてくると、加速度的に皆さん慌てて何かしなければという動きが始まっているのかなという気も若干するのです。
 この項について、ほかにいかがでしょうか。
 それでは、次の議題に移ってもよろしいでしょうか。
 「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実施に係る同協議会の設置・運営暫定指針及び障害者差別解消支援地域協議会設置の手引きの見直し案について」に移ります。
 これまでの意見などを踏まえて、事務局にて見直し案を準備しておりますので、事務局から説明をお願いします。

○事務局 それでは、私から見直し案について説明させていただきます。
 大きく2つございまして、一点目が「暫定指針」を正式な指針に改めるものでございます。この暫定指針は平成26年3月に取りまとめられたもので、障害者差別解消法の施行に当たり、これまでのモデル事業の実績などを踏まえながら、改めて正式なものとして定めるものでございます。
 また、二点目が昨年11月に取りまとめた手引きの関係でございまして、こちらも今年度のモデル事業の結果等も踏まえながら、必要な時点更新などを行うものでございます。
 まずは、資料2-2の暫定指針の修正につきまして、具体的な修正内容を御説明させていただきます。  1ページをごらんください。まず目次でございますが、ア、イ、ウ、エ、オの細かい記号につきましては、読みやすさの観点から削除させていただきました。
 次に、3ページの「はじめに」でございます。総論的にこの指針の趣旨等をうたっている部分でございますけれども、基本方針の策定等の事情が変わった部分もございますので、時点を更新しております。
 下側の「1 地域協議会を組織する趣旨」の部分ですけれども、こちらは昨年11月に手引きをつくりまして、その中で改めて地域協議会の組織する趣旨についてまとめておりますので、その記載内容に合わせております。
 4ページの「(1)地域協議会の事務」の部分でございます。旧来は、次のページのア、イにございますとおり、大きく2つの事務に整理しておりましたけれども、今回の手引きにおきまして、赤字部分のア、イ、ウ、エ、オ、カの6つに細分化・具体化した形で記載したということで、その記載に合わせて内容を改めております。
 6ページの(2)につきましては形式修正で、内容面で大きな修正はございません。
 7ページの「(1)地域協議会の組織」という部分。地域協議会を一から新たに組織するか、あるいは既存の会議体等を障害者差別解消法に基づく地域協議会に新たに位置付けるか、大きく2つの選択肢がありますけれども、これらは各自治体の判断事項であるということを明記しております。
 さらに、暫定指針を策定した後、地域協議会を立ち上げるときの具体的なルールが施行規則で定められたということで、そのルールも記載しております。これはもともと6の(1)の項目に記載しておりましたけれども、若干内容が重複するため、2の(1)に場所を移動しております。
 7ページの下の「(2)構成員」の部分ですけれども、次の8ページ部分で、表の想定される地域協議会の構成機関の部分を主に更新し、昨年11月の手引きの記載内容に揃えております。
 9ページに「(3)運営方法」とございますけれども、いずれも文言修正でございます。
 10ページの3の「(1)地域協議会に期待される役割」ということで、ここは実質的な修正を入れております。なお書きの部分ですが、これまで都道府県と一般市町村の地域協議会のみ記載をしておりましたが、政令指定都市の地域協議会については、都道府県に近い部分と、一般市町村に近い部分の2つの側面があるということで、これは別途記載をしたほうがいいと考え、政令指定都市の地域協議会について期待される役割を追記しております。
 また、手引きにおいても、地域協議会に期待される様々な役割を、より具体的かつ精緻に書いておりますので、今回の指針においても、記載を揃える形で幾つか追加をした部分がございます。
 11ページの「4 地域協議会の事務局」ですけれども、地域協議会の事務局機能として、協議事項を事前に洗い出して整理することが非常に重要であることを踏まえ、手引きの記載に合わせ「協議事項の洗い出し」を追記しております。その他は形式的な修正でございます。
 12ページの中ほどの「5 相談及び紛争の防止等のための体制」ですけれども、こちらは障害者差別解消法の基本方針に、国と地方公共団体の役割として、相談や紛争解決に対応する職員の業務の明確化や専門性の向上による体制の整備という記載が盛り込まれましたので、今回の指針でもその考え方を追記しております。
 14ページの「6 既存の協議会等との関係」ですけれども、ここは先ほど申し上げましたとおり、協議会を新たに立ち上げるのか、あるいは既存の枠組みを使うのかという点に再整理の上、記載場所を移動し、項目としては削除しております。
 15ページの「6 秘密保持義務」の部分でございます。まず「(1)趣旨」の部分、ここは最高裁の判決の引用など、秘密の定義についてかなり細かく記載をしておりましたけれども、いささか細かく技術的であるということで、大勢に影響のない範囲で割愛しております。
 「(2)適用範囲」の部分、秘密保持義務の担保方法につきましても、基本的に様々なやり方が考えられ、技術的であるということで割愛しております。
 16ページの(3)ですが、地域協議会では構成員等に守秘義務が課されており、違反者に罰則が科されるという規定になっておりますけれども、この罰則の考え方の記載がかなり細かく、極めて技術的なため、文章が長くて読みにくいという話もありますので、簡略化しております。
 その下の「(4)その他注意を要する例」は、上の(2)に統合しております。
 次に、「(4)個人情報の提供に当たっての本人の同意」の部分ですけれども、ここも本人同意の場合、要否に影響する相当な理由の考え方や、個人情報保護法上の取扱いについて記載しておりましたが、やや技術的であるため記載を一部割愛しております。
 以上が、1つ目の暫定指針を指針に改めるに当たっての修正内容でございます。
 続きまして、資料3-2をごらんください。手引きの具体的な修正部分でございます。手引きは昨年11月に作成してからまだ日が浅いということで、余り大きな更新はないのですけれども、実質的な改正部分のところをかいつまんで申し上げます。
 まず、7ページをごらんください。地域協議会の「(1)組織形態」ということで、ここは先ほどの指針と同じく、新たに施行規則で地域協議会の立ち上げのルールが定められたということで、それを付記しております。
 次の8ページが地域協議会のメンバー構成、一番最後の部分ですけれども、性別や年齢、障害の種別を考慮した構成とすることが望ましいということで、改めて考え方を盛り込んでおります。
 最後にちょっと飛びまして、12ページがそれぞれの相談窓口と地域協議会の関係について記載した部分ですけれども、障害者差別解消法の基本方針に、国、自治体の役割として相談・紛争解決に関する体制整備の話が新たに盛り込まれたということで、その記載を新たに盛り込んでおります。
 その他の部分につきましては、基本的に文言修正ですとか、簡単な時点更新ということで御説明は省略させていただきます。
 以上が、暫定指針と手引きの修正内容でございます。

○野澤会長 御苦労さまでした。
 それでは、ただいまの見直し案について、御質問・御意見などありましたらお願いします。
 田門構成員、お願いします。

○田門構成員 田門です。
 資料2-2の15ページの最初の「法律に基づかないネットワーク」というところです。それが削除されたのはなぜか。どういう事情でしょうか。

○事務局 お答え申し上げます。
 もともと項目立てとして2つございまして、「法律又は条令に基づく協議会」として、そういったものを協議会に位置づける場合の考え方について(1)でお示しするとともに、(2)では、法律に基づかない独自のネットワークについて、地域協議会とどのような関係にあるべきかという考え方を示しておったのですけれども、この項目は、既存の枠組みをどのように地域協議会として位置付けるかを記載するものであり、既存の枠組みを新たに協議会として位置づける場合と、新たに立ち上げる場合、その2つの選択肢は完全に各自治体でお決めいただく事項であるということを記載させていただいたものです。
 旧来の(2)では、地域協議会から別途存在するネットワークに働きかけを行うなどの話を記載していましたけれども、これも言わずもがなということで、この地域協議会を回していく中で、他の主体にさまざまな形でアプローチをしていくことは当然に考えられることから、あえて書くまでもないということで、削除といいますか、記載内容を整理しております。

○野澤会長 よろしいですか。

○田門構成員 資料2-2の14ページの図を見ますと、「非構成機関」に入れたという話でよろしいでしょうか。

○事務局 旧来の(2)の部分につきましては、地域協議会とは別の枠組みとなります。もともとの項目では「法律に基づかないネットワーク」と言っておりましたので、どちらかというと、行政というよりは独自の取組としての協議会のようなもの、他の法律に基づかない似たようなネットワークと、どのような関係であればよいのかというものを記載したものです。

○野澤会長 ほかはいかがでしょうか。
 堀江構成員、お願いします。

○堀江構成員 協議会設置の運営の指針に盛り込まれるのか、それとも事例集に載せるのか、ちょっとわからないのですけれども、指針の10ページに構成員の支援者に対する研修というものが載っているのですけれども、構成員が最低でも必要な知識とか、そういうものが具体的に示されていたほうが取り組みやすいのではないかと思うのですが、それは事例のほうにお載せになるのか、それともこちらの指針のほうに載せるのか。
 また、実効性を持たせるときに、ふわっとしたお願いではなくて、具体的に構成される方が最低知っておかなければいけないものはあると思うのです。特に、意思決定とか自己選択が難しい方たちの主訴をどのように捉えていくかとか、コミュニケーションがうまくいく方については、主訴をそのままお受けとめして実行に移していけばいいとは思うのですけれども、そうではない方たちが多数いらっしゃると思いますので、この求める知識というか、このあたりはどこかに盛り込んでいかれるのでしょうか。

○事務局 どうもありがとうございます。
 この部分に限らないのですが、具体的な取組をどの程度例示として盛り込むべきかという点は、いろいろ考えさせていただきました。ただ、地域協議会の構成員や機能をどのようにするかという選択肢は極めて幅広く、個々の協議会によって、そもそもどこまでできるのか、あるいはどのような分野を重点的に取り扱うのかは異なると考えられます。確かに、具体例を示すことで、一定の道筋といいますか、イメージしていただきやすくなるという効果はある一方で、それがあたかも「そうあらねばならない」と受けとめられやしないかという懸念もあり、基本的には、できれば事例集のほうでいろいろなバリエーションのものを取り上げて、様々な選択肢がある旨をお示しする。その中で、共通的に本文でも取り上げるべき中身がございましたら、本文でもお示しをするという考え方で記載をしております。
 一方で、御指摘いただいたような御意見も踏まえて、基本的には各種事例の部分で対応していきたいと思っておりますけれども、何か本文のほうでも共通的に書けるようなものがありましたら考えていきたいと思っております。

○野澤会長 ほかにはいかがでしょうか。
 渋沢構成員、お願いします。

○渋沢構成員 秘密保持のところで、よければ条例を設置されている熊本の竹田構成員に教えていただきたいのですけれども、この協議会のほうで秘密保持の義務が構成員に課せられたところで、千葉県でも既に差別の条例があって、相談員の方が県の条例の中で相談を寄せられて蓄積されているわけなのですけれども、そちらはそちらで秘密保持をしなければいけないではないですか。一方で、同じ地域で起きていることがどこに相談が来たかということにかかわらず、事案として共有できることを考えなければいけないなと思っていて、ここで協議会のほうの秘密保持義務が書かれていることで、条例に沿って寄せられた相談をこの協議会の中で共有していくようなことは、ちょっとやりやすくなるのではないかなという気はしたのですけれども、その辺はいかがでしょうか。

○竹田構成員 熊本県の竹田です。
 条例に基づいていろいろな御相談を受けていますけれども、御相談の内容はさまざまで、相談者の要望もさまざまです。具体的に差別解消のために調整してほしいという場合もあれば、ただ話を聞いてほしいという場合もあります。また、具体的に対応してほしいけれども、例えば関係者だったり事業者に対しては名前は決して出さないでほしいという場合もあります。基本的に、個人情報の取扱いは、御本人の意向を踏まえた上で慎重に行っています。  それを踏まえた上で、毎年やはり事例の蓄積というのは行って、啓発のためにこういう差別の事案がありますというものを広く県民の皆さんに見ていただく必要がありますので、年報を作成して公表しています。地域協議会で秘密保持が図られるからということで、個人情報をもっと出すかというと、それはちょっとためらう部分があります。例えば、相談される方の中には、地元の市町村にも相談できるのですけれども、田舎のほうだとわかってしまうとか、いろいろな背景があったりして、あえて県のほうにされるという方もいらっしゃいますので、その辺やはり個人情報の取扱いというのは慎重にしないといけないだろうと感じています。

○渋沢構成員 わかりました。ありがとうございました。

○野澤会長 ほかにはいかがでしょうか。
 この暫定指針とか案は、もう公表されていたのでしたっけ。

○事務局 暫定指針につきましては2年前の策定時点から、手引きは昨年11月に取りまとめた時点から公表してございます。今回、ここでいただいた御意見を踏まえまして、改めて事務局で整理させていただきまして、障害者差別解消法の施行を機に、改めて改訂したものを公表したいと考えてございます。

○野澤会長 手引きもとりあえず去年の11月につくったものは公表しているのですよね。

○事務局 はい。公表して、ホームページにも載せております。

○野澤会長 この評判といいますか、反応が何かあったら教えてほしいのですけれども、どうですか。

○事務局 一部の自治体から、こうすればわかりやすくなるのではないかとか、できればこういう点についても書いてもらえないかという御意見もいただきまして、今回の主に実質改正部分につきましては、そうした御意見も反映したものでございます。

○野澤会長 私はいろいろなところで、ちょっとこういう話をしたり、あるいは尾上調査官も中間報告会でされていますよね。私の印象なのですけれども、自治体の業務の負担がむしろ軽減される、ここが一番評判がいい。みんな「ああそうなんだ」と結構評価してくれて、「それだったらやってみようかな」みたいな本音が聞かれるのですけれども、このあたりがすごくいいとかと感じられることがあったら教えてくれませんか。尾上調査官どうですか。

○尾上調査官 尾上です。どうも御指名いただき、ありがとうございます。  この前の最終報告会のときも手引きの最初のところ、ここがお得ですよというセールスポイントみたいな感じでお話をさせていただきましたけれども、特に障害者差別解消法でいろいろな相談が来たら、どこでどう対応したらいいのだろうという感じの漠然とした不安というか、負担感みたいなものがあるのだろうと思うのですね。それに対して、私は当事者の立場から、この地域協議会のポイントというのは、いろいろな人たちが自分ごととしてこの障害者差別の問題を考えてもらう、いろいろな人を巻き込んでいったほうが結局楽になりますよという言い方をすると、すごく納得をしてもらえることがあります。自治体の相談窓口だけで抱え込んで「うーん」となるよりは、いろいろな人に最初からかかわってもらって、少しでも一緒に汗をかいてもらう仲間をつくってもらうというのがいいのではないですかというと、なるほどねととってもらえるかなという感じがします。

○野澤会長 余り負担軽減されますよと言いにくいし、そんなところで反応してもらってもどうかなという気もするので、建前としては余り言いにくいのですけれども、本当に注目してもらって、取り組んでもらうためには、もうなりふり構わないというか、とにかく食いついてほしいなという感じで、最近は私、平気で「この辺どうですか」みたいに言っているのですけれども、反応としてそんなに悪くないですよね。  ほかにいかがでしょうか。
 金構成員、お願いします。

○金構成員 今、御説明いただいた内容でほぼ了解はしているつもりなのですが、念のためにもう一回確認をさせてもらいたいなと思うところがありまして、資料3-2の手引きのところなのですが、特に修正が入っていないページになってしまうのですけれども、4ページでして、この手引きそのものはすごくわかりやすく書かれていると思いますので、全体的にいいものができたなと思っています。
 その4ページの一番最初の行に「2 地域協議会は何をするのですか?」とあって、中ほどで「(1)複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有」と項目があります。ここの事案の共有というところの理解の仕方をもう少し正確にしておきたいなというのがありまして、これまでの地域協議会での相談事案に関する対応の仕方、考え方というのは、現在相談が来ていて、相談事案として進行中のものというのは直接協議会では扱わないという考え方だったかなと思うのです。そういうふうに理解してはいるつもりなのですけれども、例えば(1)の2行目で、「例えば、商店街全体として障害者への対応に課題を有するような事案や、保健・福祉の関係機関による支援が必要な事案などについては、単一の機関では対応が困難なことから、地域協議会において紛争の防止や解決を後押しするための話し合いを持つことが考えられます」と書かれていまして、ここの部分で「事案」と書かれていますので、事案という言い方の意味をどう理解するか。
 細かい話なのですが、人によっては、私もそうなのですが、現在相談にかけられていて、相談対応がされて、担当している相談員が情報提供や助言などをしている最中のものが事案と理解してしまいそうなところがありまして、そういうものは現在進行中の相談事案という意味ではないということなのか、それも含まれるということなのかを、もう一回念のために確認させていただきたいなというのがあります。
 なぜそこにこだわるかと言いますと、明石市は条例をこの3月の議会で出していまして、成立をすれば準備期間もほとんどなく、4月1日から施行するというふうになっていまして、思ったより準備が大変だなという状況です。特に相談体制のところをどうやって間に合わせるか、ちょっときゅうきゅうとしているところです。ともかく相談体制のところで相談が来たら、できるだけ適切な情報提供や助言をして、あっせんまでいかないようにしていこうというのが考え方としてあるものですから、この助言というところで、今書かれていますような、「例えば、商店街全体として障害者への対応に課題を有するような事案」にかかわる相談が来たときに、それに対してどのように助言したらいいかなということを考えている中で、例えば地域協議会を行う予定がちょうどいいタイミングで入ったときに、それを地域協議会の相談事案の検討というところで、現在進行中のものをかけて、委員の皆さんからいただいた意見を参考にして、助言の内容にそれを反映させて、役立たせていただくと言いますか、そういったことも含めて考えていいのかどうなのかというところについて、ちょっとコメントをいただきたいなというのがあるのですが。
 以上です。

○事務局 ありがとうございます。結論から申し上げますと、その協議会のつくりによっては、そうした運営もあり得るのではないかと考えております。協議会で議論する内容として、既に相談対応が終わった事例について事後的に共有することはもちろん考えられます。また、現在進行中の相談案件であっても、単一の機関ではなかなか対応が難しいものについては、協議会に持ち込んで、地域協議会で議論することも考えられます。
 これにもいろいろございまして、例えば、同じような相談がたくさん持ち上がっている場合は、事例を一般化して「今、こういう問題がいろいろ多くなっているので、それを議論する」というように一般化した議論を行うということも考えられます。あるいは、一つの個別案件であっても、既存の相談体制ではなかなか解決が難しく、地域協議会における協議が必要なものが仮にあれば、それを個別に扱うというのも排除されないのではないかと考えます。それを担保といいますか、そうした個別事案も取り扱えるようにするため、法で守秘義務が課せられており、ちゃんと議論できる枠組みとなっているものと理解しております。

○野澤会長 ほかにいかがでしょうか。
 佐々木構成員、お願いします。

○佐々木構成員 指針の資料2-2の14ページのイメージ図のところなのですけれども、協議会というものができて相談をしに行ったときに、チームとしてやるということなのですけれども、これまで担当者がいて、顔が見えるような、その方に担当的な感じでこれまでやってきたのが、チームということで初めて会うような方がたくさんいる中で、プライバシーも心配だし、そういう初めての人がちゃんと話を聞いてくれるのかということが心配があるということです。

○野澤会長 事務局から説明していただいてもいいですか。

○事務局 まず、1点目のプライバシーの関係の御心配ということですけれども、そうした心配をしっかり取り除いていくことは非常に大事であると考えておりまして、この指針の中でも、16ページの一番下の(4)において、個人情報を協議会で取り扱う際に、本人の同意をしっかりと得なければならず、勝手に自分の知らないところで、いつのまにか協議会で自分の個人情報が取り扱われているということではいけないという旨を記載しております。
 さらに、情報交換を行う機関の範囲について説明してくださいとも記載しています。要は、自分の個人情報を一体どのような方が見ることになるのかという点を、予めしっかり説明しておく必要があるという旨を、改めてここで記載しております。そうした説明をお聞きになっていただき、それでいいということであれば、そこで御了解いただく。それでは困るということであれば、そこで止まるということになります。
 2点目の、協議会という、これまでなじみのなかった方々のところで突然話を聞かれることへの御心配という点ですけれども、いろいろな協議会の回し方がありますが、一般的にはその協議会で、いきなり御本人を呼んでお話しいただくケースは余りないのではないかと考えております。まず当初相談を受けた方が、どのような事案なのかを御説明いただき、そして御議論いただく。その中で、どうしても御本人から直接お話を聞かなければならないようなことになった場合は、御本人の同意を得られれば、初めてお越しいただいてお話を伺うということで、突然、協議会という全然知らない場に来て説明をしてくれと言われるということは決してない、そういう制度になっているべきであると考えます。

○野澤会長 渋沢構成員、どうぞ。

○渋沢構成員 渋沢です。
 ひょっとしたら今後の話に近いとも思うのですが、個別事案という話が先ほどあったものですから、個別の相談の事案の数を調査するような予定はあるのでしょうか。なければ、施行後、何年かはしていただけるとありがたいなと思うのですが。

○事務局 障害者差別解消法の施行後、その実施状況をフォローアップしていかないといけないということで、具体的にどういった項目をフォローアップするかについて、今、私どものほうで検討しているところでございます。各自治体を通じて調査を行うことになりますので、余り自治体の過剰な負担にならないように留意しながら、ここでいろいろいただいた御意見も含め、今後検討していきたいと考えております。

○渋沢構成員 このこととはちょっと違うのですけれども、虐待の防止法ができて、虐待の件数がいろいろなところで公表されていますが、私は千葉県なのですけれども、千葉県の市町村ごとの虐待の相談件数の説明を受けることがあって、そのときに、千葉県は40幾つか市町村があるのですけれども、扱った件数が年間何十件もあるところもあれば、0件のところもあるのですね。それはどういうことかというと、カウントのとり方が市町村によって全然違う。虐待かどうか怪しいような相談も1件とちゃんとカウントしているところもあれば、法律に沿ってしっかりと虐待に認定したところしかカウントしていないところもあって、そういう意味で、私は数の調査をしていただくと、市町村などの仕組みをつくるモチベーションになるのではないかなと思うのと、その調査をするときに、できたら緩めというか、差別かどうかわからないけれども、こういう相談があったというのも一つ一つちゃんと数えていけるような数の数え方をしていただきたいなという希望です。

○事務局 そういったものも踏まえまして、今後また検討させていただきたいと思います。  論点として御紹介をいたしますと、御指摘のとおり、どこまでカウントするのかという基準が明確でないと、どうしてもばらつきが出てくるという点もございますし、複数の機関にお一人の方が相談されている場合、それをどうカウントするのかという問題ですとか、あるいは相談機関が極めて多岐にわたって、かつ各自治体ごとに、どこが相談機関になっているのか異なる中で、一体どこまでの範囲を捕捉していくのかなど、さまざまな課題がございますので、そういった御指摘もいただきながら、また検討させていただきたいと思います。

○野澤会長 よろしくお願いします。
 河﨑構成員、お願いします。

○河﨑構成員 河﨑です。
 非常に細かなことで申しわけないのですけれども、この手引きと指針の2つを見比べてみているのですけれども、「事案」と「事例」という2つの言葉が出てくるのですけれども、これは何か使い分けをなされているのですか。指針のほうは「相談事案」という表現になっているものが多いように思うのですけれども、手引きのほうは「相談事例」という形になっていて、これは意味はほとんど変わらないのだといえばそれまでなのですけれども、もしその辺が言葉として統一ができるのであれば、そのほうがいいのかなと思ったりしました。
 といいますのは、先ほどの手引きの4ページ目で「(1)複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有」というタイトルになっていますね。ここは「事案」という言葉を使っておられて、その下の(2)は「関係機関等が対応した相談事例の共有」というところで、このあたりは「事例」という表現になっているのです。なので、私はこれを見たときは、相談というのがつくと「相談事例」という形にしているのかなと思っていたら、指針のほうは全て「相談事案」という表現になっているので、これはもし統一をするほうがいいなら、そうされたほうが。何かこれは意味合いがあるのかなと考えたりしてしまったりもしますので、もし何かお考えがあれば、もちろんそれで結構です。

○事務局 考え方を御説明させていただきますと、まず暫定指針のほうですけれども、資料2-2の4ページの下から6行目で、関係機関から提供された相談の事例を「相談事案」と定義しております。要は「相談事案」は、一般的な事例、事案ではなく、協議会に持ち込まれた案件としての意味合いで使っております。
 一方で、「事例」というのは、協議会に持ち込まれたか否かにかかわらず、一般的な意味合いとして使っておるのですけれども、御指摘のように、今回改訂作業を進める中で、この「事案」と「事例」というのが、手引きでは別の表現となっており、極めてわかりづらいという点もありましたので、御指摘を踏まえ、よりわかりやすくなるよう検討させていただければと思います。

○野澤会長 よろしくお願いします。
 ほかによろしいでしょうか。  田門構成員、お願いいします。

○田門構成員 田門です。
 資料3-2の7ページ、会議の運営についてです。協議会というのは1年に何回かやるのが普通だと思いますが、この会議は、定例的に前もって日付を決めてやるのか、または、何か集まる必要が起きたときにやるのか、どちらでしょうかということをお聞きしたいのと、手引きにそれを載せるものなのかどうかということをお聞きしたいです。

○事務局 定期的に開催するか、必要に応じて開催するかということで、例えばある自治体の状況について、定期的にその状況を追っていくということであれば、半期に1回や四半期に1回の開催ということは考えられますし、逆に個別の事案について何か問題が発生したときに、それに応じて開催するということであれば、「必要に応じて開催」になるということで、まさにその協議会にどのような機能を求めているかということに左右されると考えています。また、親会議とその下にございますワーキンググループのようなものを2層構造で開催する場合は、それを使い分けるということで、例えば親会議のほうで定期的にその状況をウオッチしつつ、ワーキンググループを必要に応じ開催して議論していくというやり方も考えられるということで、ここも極めて自由度が高いということでありまして、予断を与えないよう、あえてそのあたりは本文では言及しないこととしたものであります。

○田門構成員 わかりました。

○野澤会長 自治体が余り縛られてつくりにくいなと思われてしまうと、なかなかうまくいかない、その辺が難しいところだと思います。
 よろしいでしょうか。
 それでは、本日いただいた御意見について、内閣府においてぜひ参考にしていただいて、きちんと手引きを取りまとめていただきたいと思います。
 では最後に「今後の予定について」、事務局からお願いします。

○事務局 横紙の資料4に沿って、簡単に御説明させていただきたいと思います。
 事業概要ということでして、27年度と28年度概要ということでつけてございます。
 27年のほうは、皆様御案内のように、この在り方検討会の開催でありますとか、モデル会議の実施、アドバイザー派遣の実施の3本の柱ということで、予算額として640万円程度ということで行ったわけございます。
 来年度になりますと、いよいよ差別解消法の施行になってくるわけでございますが、施行後におきましては、28年度は要求額としては1,400万円ということになっておるわけでございますけれども、柱としては2つでございます。
 1つが、地域協議会設定推進会議(仮称)の開催ということでございます。これはメンバーが地域協議会を既に設置しているか、あるいは設置予定の地方公共団体及び有識者、この在り方検討会のメンバーということになると思いますが、そういうことからなる推進会議というものを開催するということでございます。
 主な目的としましては、ここに書かせていただいておりますように、地方公共団体間において協議会の設置、運営等に関する意見交換、連携、知見の共有といったことでございますとか、そういう情報を踏まえて、有識者のほうから地方公共団体に対するフィードバック、アドバイスの実施といったことでございます。
 2つ目のアドバイザー派遣でございますが、これは法施行以降も実施していくということでございますけれども、これにつきましては要望に応えるために、この在り方検討会構成員等の関係者の経験・知見を生かしてアドバイスを行うということで設置促進を図るということでございますが、28年度からは、地域協議会を設置済みの地方公共団体の職員といったところで、そういった情報や知見を有する方々も派遣していくことによって、実際に立ち上げるに当たっての課題の対応、情報・知見のスムーズな共有を図ることを検討ということでございます。
 まだ細部が詰まっているわけではございませんので、ふわっとした記載になっておりますけれども、今後このようなことを2本柱としながら、地域協議会の設置の促進を図っていきたいと考えてございますが、構成員の皆様におかれましては、4月1日から実際に施行になっていくわけでございますけれども、こんなことを行ったらいいのではないかといったことも含めて、あるいは差別解消法の施行を目前に控えたというところも踏まえて、御心境でありますとか、そういったことをお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。

○野澤会長 ありがとうございました。
 では、今の御説明に対する質問・御意見などありましたらお願いします。
 このアドバイザー派遣のところで、これは非常にニーズが高いし、有効だと思うのですけれども、これはもう既に地域協議会を4月から立ち上げる、あるいはモデル事業をやってきたというところの職員にお願いして行ってもらうということですよね。

○事務局 そうです。

○野澤会長 協力してくれるのですよね。

○事務局 そこは年度内または年度当初の時間的な猶予の中で、個別にいろいろとお願いをしていきたいと思っております。

○野澤会長 ぜひ前向きなところにやっていただかないと、行ったのはいいけれども、大変だからやめたほうがいいと言われてしまったら逆効果になってしまうなと思って、若干心配だったのです。
 この事業の中でぜひお勧めしたいのが、いろいろな地域の取組を一覧できるような情報の開示といいますか、ホームページでもいいので、それをやると結構自治体にとって刺激になるのではないかなと思うのです。この前、石川県に行ったのですけれども、白山市でアドバイザー派遣事業を受けているよというと「えー」とびっくりしていて、結構同じ県の隣の市がやっているのに、うちはなぜやっていないのという受け止められ方がみられます。結構そういうことが刺激になって、むしろ上からやるよりも、地元で、市町村ごとにお互いに、あそこはどんなことをやっているのかなと下から湧き水的に盛り上げていってもらうのが、この制度のおもしろさではないかなと思いますので、そういう情報の開示の仕方を工夫していただけるといいなと思ったりしております。

○事務局 確かに先ほど申し上げたように、都道府県や指定都市というのはかなり前向きに進んでいるところもあるのですけれども、市町村ということになってくると、どうしていくのかと。内閣府としましても、市町村と直接パイプを持っているわけではないので、その辺はいろいろ工夫が必要になってくるのですけれども、いい意味で横並び意識を刺激していく方策がないのかなというので、今おっしゃったような工夫の仕方というものも今後検討していきたいと思っております。

○野澤会長 ぜひお願いします。
 ほかにいかがでしょうか。  田門構成員、お願いします。

○田門構成員 一般の市と中核市とでは違いがありますか。

○事務局 そこまでは把握してございません。

○田門構成員 わかりました。

○野澤会長 ほかにはいかがでしょうか。
 アドバイザー派遣事業は、どのぐらいの規模を想定されていますか。

○事務局 これにつきましても都道府県を通じまして、地方公共団体が対象ということで希望をとっております。それで、大体、今、固まってきつつありまして、28年度は22の地方公共団体に対して実施するという予定で現在、作業を進めております。

○野澤会長 ありがとうございます。
 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。
 では、本日予定している議題は以上であります。
 今年度いよいよ施行になるので、せっかくですので皆さん一言ずつ御意見といいますか、御希望というか、感想をいただけたらと思います。
 では、堀江構成員からでいいですか。

○堀江構成員 堀江です。これに限らず、自分のフィールドからでもよろしいですか。

○野澤会長 はい。

○堀江構成員 私は障害者差別解消法の促進の中で働いておりますので、この1年間、春までのところで、企業からの御相談というのが結構多かったように思います。今まできちんと努力されてきたところについては、さらに体制を社内で整備するということで、より前向きに、紛争につながらないように話し合いを重視していくというとてもいい動きをされているところもあるのですが、それは比較的少数の印象がございまして、全体的に言うとリスクヘッジに走っているという印象が障害者雇用の分野では感じられています。
 差別解消のほうでは、民間の事業所の方というのは努力義務になっているのですが、障害者雇用促進のほうは、この4月1日から合理的配慮が動き出していますので、まだまだ周知と、特に私は知的障害、精神障害、発達障害の方たちを支援していることが多いので、本人たちがどのように自分の権利を考えるかとか、そういう学習が全く追いついていないなという状況でございます。その中で、いろいろな事例が出てくると思うのですけれども、なるべく争いごとにならないように現場でやっていかなければいけないかなというのが現状でございます。
 以上です。

○野澤会長 ありがとうございます。
 佐々木構成員、お願いできますか。

○佐々木構成員 障害者への差別は、去年も山口の虐待事件があったようにまだいっぱいあると思うので、なくしていきたいと思っています。

○野澤会長 ありがとうございます。
 河﨑構成員、お願いします。

○河﨑構成員 私は医療を提供する立場という形で、この検討会に参加させていただいているわけですけれども、推進課領域ではかなり障害者の差別解消等々については、認識をしっかりと持っている人たちも多くいるのかなと思うのですけれども、ただ、一般の医療関係者の皆さん方が、どれだけ今回のこの4月1日からの障害者差別解消法がスタートする中で、自分たちがどういう試みをこれからやっていかなければいけないのか、まだ十分に把握できていない関係者が多いのではないかなと思ったりする場面もあるのです。ですので、これは国がさまざまな病院団体等にも、確かにこの4月からこういう法律がスタートしますよという説明をやっていただいているのですけれども、現実的には各都道府県単位でこういう法律がスタートする、そしてそこではどういうことをちゃんと認識をしなければいけないのかということを随時情報を提供していっていただくことを続いていかないと、法律はできたのだけれども、なかなかその中身が十分把握できていないということが起こらないように、しっかりとやっていただければと思っております。

○野澤会長 ありがとうございます。
 渋沢構成員、お願いします。

○渋沢構成員 渋沢です。
 何カ所かで差別の話をさせていただいたりとか、いろいろな方とお話をさせていただく中で、この法律ができることを警戒されているタイプの方もいらっしゃるように感じています。基本的にはそうではなくて、当たり前のことを当たり前にやっていくのだよということを私の立場ではお伝えしたいと思っていますし、これからもそういう言い方をしていきたいと思っていますが、一方では、この法律ができることが武器にもなるかなと。法律ができたからこういうふうにちょっと配慮しようよと。そんなに直接的な言い方ではないにしても、そういうふうな使い方もできるのだということも、地元で個別の相談活動をさせていただいている者の立場としては知っておく必要があるし、それと、地域協議会職員の負担の軽減とは書いてありますが、でもやはり規模の小さい自治体は大変で、その辺は地元であるものにかぶせてやっていけるようなことは、法律が始まってからになりますけれども、やっていかなければいけないなと思っています。

○野澤会長 ありがとうございます。
 田門構成員、お願いします。

○田門構成員 田門です。
 私もさまざまなところから差別解消法についての講演の依頼をいただいて話しておるところです。一番多いのは、聴覚障害の当事者の団体です。私は、そういう場で言っている言葉というのは、差別解消法というのは、障害者だけのためのものではない、障害のない人のためにもあるということを常々言っています。私自身も、例えば地域の中で、私はマンションに住んでおりますけれども、その理事も務めたこともあります。また、その地域の自治会がありまして、その防災の訓練の際にも、障害者の方と一緒に、障害のない方とも一緒に活動しております。障害のない方をサポートするということもあります。そのためにも、どうやって合理的配慮をしていかなければいけないのかということも考えなければいけない。合理的配慮があるということが障害のない人のためにもなっているということであると十分理解してもらわなければいけないと思います。障害のある人、ない人にとっても差別解消法というのをポジティブに受けとめてほしいと思っています。これを契機に、そのような協議会になってほしいと強く思います。

○野澤会長 ありがとうございます。
 竹田構成員、お願いします。

○竹田構成員 熊本県の竹田です。
 熊本県は、法律に先がけて差別解消の条例をつくって取り組んできましたので、地域協議会についても設置を予定しておりますし、市町村に対しても積極的な働きかけをしているところです。
 民間事業者がどうなのかという話が実は非常に気になっていたのですけれども、先月、全国旅行業組合の研修会があって、差別解消法の説明に行ったのです。その際に、協会の人とお話をしましたら、協会は、国交省からガイドラインが出ていますけれども、そのガイドラインで終わりではなくて、自分たちの業務にそれを落とし込んで、お客さんが来店されてから、ツアーの決定、ツアーの実施までという流れの中で、具体的に自分たちはどういうことを配慮すればいいのか、どういうことが差別に当たるのかというマニュアルを独自につくられていたので、非常にすばらしい取組だと思いました。
 また、これは昨日のことですけれども、熊本のあるバス会社から、これもガイドラインを受けてだと思いますけれども、高速バスにどうしても電動車いすが乗れない。スーツケースを入れたりするので、乗るところが高いですよね。それをどうすればいいのか実際に検討したいのだけれども、電動車いすにどんなサイズ、形があるのかがわからないから、障害者団体の方を紹介してほしいというお話がありました。どんどんそういった動きがこれから出てくるだろうと思います。
 地方公共団体も、地域協議会が今回こういった形できちんと手引きが出ましたので、これを踏まえて、自分たちの地域の実情を踏まえて、どういったものが求められているのか、何をしなければいけないのかということを十分検討して、前向きに設置に取り組む必要があるのだろうと思っています。
 ありがとうございました。

○野澤会長 ありがとうございます。
 金構成員、お願いします。

○金構成員 明石市も、先ほども申しましたように4月から、予定どおりいけば条例の施行ということになるのですが、その地域協議会を条例に基づいて置くことにしています。明石市の場合、市民参画条例というのが既にありまして、その市民参画条例では、条例に基づいて会議体を置く場合には、定員が20人に限られているのですね。その中に5名の公募市民を入れることになっていまして、委員として選ぶことができるのは15人になります。条例の検討会で入っていただいた委員の方々の場合には、オブザーバーも含めて26名ぐらいでやっていましたので、少なくとも5~6名ぐらいは減らさなければいけないような非常に窮屈な人選をしなければいけないというのがあります。このような事情の中で、限られた委員の方々との地域協議会の運営ということだけで考えると、地域協議会そのものが固定化して、こぢんまりとした形で進んでいくようなことにもなりかねないなという懸念があるかなと思っています。もともとは地域協議会の周辺にいろいろな緩やかなネットワークとの協力関係、連携関係をつくっていかないと、本来の地域協議会の目的というのはなかなか果たせていけないのではないかなという気持ちもあったものですから、そこらあたりをこれからどういうふうに、いわゆるさまざまなネットワークとの協力、連携というものをどうやって考えていけるかなというのが今、問題意識としてはあるかなと思っています。
 明石市では、すでに自立支援協議会があって、自立支援協議会のもとで部会があり、例えば暮らし部会、仕事部会、子供部会というものがあるのです。それぞれの部会で必要に応じてワーキングチームをつくったりして活動しています。ただ、今のところ、この差別解消のほうの地域協議会とは、別の動きになっていますので、本当はこれから差別解消ということで、さまざまな障害理解の啓発事業とか、明石市では合理的配慮の提供支援のための公的な助成制度もつくることにしていますので、そういうことなども含めて、地域の取組にしていくためには、既に自立支援協議会のもとにあるさまざまな関係のネットワークの動きとしっかり協力して、具体的な課題を一緒に取り組んでいけるかというのがこれからの課題かなと思っています。その課題というのは、よくよく考えてみると、明石市だけの課題ではないようにも思いますので、全国的にも先ほど冒頭で200ぐらいの市や町が地域協議会をつくられる予定とお聞きしましたが、例えば既存の自立支援協議会の中で、一部やり方を変えて、地域協議会で変えていくような、そういうことがこれからもずっと続いていくようだと、本当に動きがしぼんでいくような懸念もあるかなと思いますので、要は、先ほど御説明のあった法律に基づかないネットワークの動きというものとの具体的な連携のネットワークづくりといいますか、そういったことに広がっていけるようにいろいろ工夫をしながら、1年目からやっていけるようにしていきたいものだなと思っております。
 以上です。

○野澤会長 どうもありがとうございました。
 昨年度から始まった検討会ですけれども、随分先だなと思っていたら、あっという間に近づいてきたという感じで、当初はこの地域協議会も都道府県につくろうということを想定してやったのですけれども、この検討会の中で議論している中で、市町村のほうも大事だなみたいな話になってきたのです。
 この前、最終報告会をやって、尾上調査官と私も出させていただいてやったのですけれども、都道府県ももちろん大事なのですが、明石市や新潟市や浦安市、市町村がやはりすごくよかったですね。何か自分の生活圏域の中で具体的な事例を想定しながら、リアルな議論をしているなという様子がうかがえて、遠回りかもしれないけれども、やはり個々の市町村でつくっていってもらうというのがすごく大事だなということを感じました。
 今日は欠席ですけれども、平野先生がそのときに、これは完成型の制度ではなくて、これから成熟させていく制度だとおっしゃっていて、まさに4月1日から始まりますけれども、既に4月1日でスタートを切れる市町村はそんなに多くないと思いますが、それをオープンにしながら、また、どんどん広げていって、いいものにしていければなと思っております。
 なので、4月1日以降も非常に重要な役割がこの検討会に回ってくると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
 本当にどうもありがとうございました。
 では、事務局にマイクを返します。

○事務局 それでは、以上を持ちまして、第7回「障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会」を終了いたします。
 どうもありがとうございました。