別紙2
障害者差別解消支援地域協議会について
法第17条第1項の規定により、国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下「関係機関」という。)は、社会生活を円滑に営む上での困難を有する障害者に対する支援が効果的かつ円滑に実施されるよう、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができることとされています。
障害を理由とする差別を解消するためには、障害者にとって身近な地域において、関係機関が地域の実情に応じた差別の解消のための取組を主体的に行うネットワークを組織することが重要であり、都道府県・政令指定都市におかれましては、地域協議会の設置について積極的に御検討いただくとともに、都道府県におかれましては、貴管内市町村に対して地域協議会の設置に関する情報提供をお願いいたします。
内閣府では、地域協議会の設置に資するよう、全国の協力地方公共団体と協働して、「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業」を実施しています。今後とも、取組内容等についてホームページで随時公開するとともに、報告会を各地で開催するなど、情報提供を積極的に行ってまいりますので御参照ください。
直近では、先日2月12日(木)に「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業報告会(最終報告会)及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(案)説明会の開催について(通知)」として通知させていただいておりますとおり、「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業」において実施しているモデル会議、基本方針の内容等につきまして、3月6日(金)に報告会を開催予定ですので、報告会の出席につきましても併せてよろしくお願いいたします。
また、地域協議会の設置に向け、参考となる基本的な考え方を「障害者差別解消支援地域協議会体制整備事業の実施に係る同協議会の設置・運営暫定指針」として取りまとめています。下記のURLからダウンロードすることができますので、地域協議会の設置に向けて参考としていただくとともに、都道府県におかれましては、貴管内市町村に対して情報提供いただきますようお願いいたします。