関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

主務大臣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとされています。

対応指針

改正障害者差別解消法の令和6年4月施行に伴い、順次更新を行っています。