チラシ「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました」

障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」( 平成25年法律第65号)(障害者差別解消法)が制定されています。令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、企業や店舗などの事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になったことを御案内するチラシです。

合理的配慮チラシイメージ