障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」

令和5年3月に基本方針が改定され(令和6年4月1日施行)、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して、法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めることが明記されました。これに伴い、内閣府は、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、「つなぐ窓口」を設置しました。

 「障害を理由にサービスの提供を断られた」、「障害を理由に配慮を求めたら理由もなく断られた」といった障害者差別解消法に関する困りごとは、上記サイトから御相談ください。
※ これまでの電話・メールに加えて、手話リンク・相談フォームでの御相談もできるようになりました。

■「障害者差別解消法」以外の御相談の場合は、他のより適切な相談窓口を御案内する等しております。あらかじめ御了承ください。
※雇用、就業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の定めることによるとされています。