障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」

令和5年3月に基本方針が改定され(令和6年4月1日施行)、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して、法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めることが明記されました。これに伴い、内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別等に関する相談を自治体・各府省庁等の適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置しています。

■連絡先

  • 電話相談:0120-262-701 毎日10時から17時まで(祝日・年末年始を除く)
  • メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
  • 注)メール送信の際には、上記メールアドレス中の「@」(全角表示)を半角に修正してご送信ください。(セキュリティ対策のため文字を置き換えております。)

■リーフレット