本編目次へ前ページへ次ページへ

平成22年度障害のある児童生徒の就学形態に関する国際比較調査報告書

第1部 調査の概要

1 調査目的

 平成18年12月、国連において、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約である「障害者の権利に関する条約」が採択され、平成20年5月に発効した。わが国は、平成19年9月に署名し、同条約の締結に向けて国内法制度の整備等について検討を進めている。
 その中で、「障害を理由とする差別の禁止法」(仮称)については、平成25年の通常国会への法案提出を目指し、障がい者制度改革推進会議の下で開催される差別禁止部会において必要な検討を行うこととしているところ、同部会における議論に資するため、各国における障害のある児童生徒が、義務教育就学前、小学校、中学校及び高等学校のそれぞれにおいて、障害者権利条約の観点を踏まえた形での教育を受けているか、その実態について調査を行い、各国における障害のある児童生徒の就学形態、仕組みを把握、検証するとともに、具体的な事例を収集することにより、今後の障害者施策の実施に寄与することを目的とする。



2 調査期間

平成23年1月7日〜平成23年3月30日



3 調査対象国

イギリス、フランス、イタリア、スウェーデン及びニュージーランド



4 調査内容

(1)障害のある児童生徒の教育法制度と教育に関する基礎的なデータ

(2)障害のある児童生徒の教育に関する法制上の原則

ア 教育の機会均等
イ 教育に関する権利規定の内容
ウ 教育における差別規定

(3)障害のある児童生徒の学習保障

ア 就学先の決定手続き
イ 就学後の学習保障

(4)今後の制度改正の見通し

▲このページのTOPへ